○徳島市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成21年12月14日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の39第1項において準用する政令第174条の49の33第2項の規定に基づく個別外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約のうち,地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第26条第1項において読み替えて適用する地方自治法第252条の41第4項において読み替えて準用する同法第252条の39第5項の規定に基づき締結するものをいう。以下同じ。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第2条 政令第174条の49の33第2項の規則で定める期間は,当該個別外部監査契約の期間とする。
2 資格書面の閲覧は,前項の期間のうち徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時までの間に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,閲覧を行わない日を設け,又は閲覧の時間を変更することができる。
(閲覧場所)
第3条 資格書面の閲覧場所は,市長が指定する場所とする。
(閲覧手続)
第4条 資格書面を閲覧しようとする者は,個別外部監査人資格書面閲覧簿に必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項等)
第5条 資格書面を閲覧する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資格書面を第3条の規定により指定された場所から持ち出さないこと。
(2) 資格書面を丁重に取り扱い,破損,汚損,加筆等の行為をしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
2 市長は,前項の規定に違反する者に対し,その閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,資格書面の閲覧に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。