○会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日

会計管理者訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,会計管理者の権限に属する事務の決裁,専決及び代決の権限等について必要な事項を定めることにより,決裁責任の所在を明確にするとともに,会計事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義については,事務決裁規程(昭和38年徳島市訓令第10号)第2条の規定を準用する。

(意思決定を受ける順序)

第3条 決裁は,次の順序により受けるものとする。

係長・課長補佐・課長・会計管理者の順

(専決等の方法)

第4条 専決・代決・認承及び代認承は,所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行なうものとする。

2 代決又は代認承の押印をしたときは,その印影の右上部に接して「代」と記載しなければならない。

(会計課長の専決)

第5条 会計課長の専決事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 報酬・給料・職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費の支出に関すること。

(2) 退職年金,出席会費前渡金並びに国内旅行旅費及び費用弁償の支出に関すること。

(3) 電気・ガス・水道・電気通信役務又は日本放送協会の放送受信に関する料金及び料金後納郵便物の料金の支出に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか,1件200万円以下の経費の支出に関すること。

(5) 所得税・住民税・共済納付金及び住宅貸与保証金の支出に関すること。

(6) 前渡金及び概算払金の精算書の点検に関すること。

(7) 収入命令書・調定額通知書の受理に関すること。

(8) 補助金等の受入金通知及び日計表訂正通知に関すること。

(9) 出納員等領収書の交付及び返納の査閲に関すること。

(10) 収入日計表及び支払日計表の査閲に関すること。

(11) 予算に関する議決書写・予算配当通知書及び予算の充流用通知書の受理に関すること。

(12) 会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)第99条第1項第104条第1項及び第108条第2項に規定する物品受贈生産報告書,物品保管転換書及び物品返納書の受理に関すること。

(一部改正〔令和2年会計管理者訓令1号・3年1号〕)

(専決の制限)

第6条 この規程により専決事項と定められたものであつても,重要若しくは異例と認められる事項,先例となると認められる事項,疑義のある事項又は会計管理者が特に指示した事項については,専決することができない。

(会計管理者が不在の場合の代決)

第7条 会計管理者が不在の場合は,会計課長が第1順位者として,会計課長も不在の場合は,会計課長補佐が第2順位者として,会計課長補佐も不在の場合は,会計課の係長で会計管理者があらかじめ指定した者が第3順位者として,その事務を代決する。

(会計課長が不在の場合の代決)

第8条 会計課長が不在の場合は,会計課長補佐が第1順位者として,会計課長補佐も不在の場合は,主務の係長が第2順位者としてその事務を代決する。

(代決の制限)

第9条 第6条の規定は,代決の場合に準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、訓令の日から施行する。

(収入役事務決裁規程の廃止)

2 収入役事務決裁規程(昭和47年11月1日制定)は、廃止する。

(令和2年5月26日会計管理者訓令第1号)

この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

(令和3年2月5日会計管理者訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日 会計管理者訓令第1号

(令和3年2月5日施行)