○行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例施行規則

平成19年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例(昭和39年徳島市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,行政財産使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔令和3年規則59号〕)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第59号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例施行規則

平成19年4月1日 規則第36号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 使用料・手数料
沿革情報
平成19年4月1日 規則第36号
令和3年6月30日 規則第59号