○行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例

昭和39年3月30日

条例第66号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により,行政財産の使用を許可された者からは,他の条例に別に定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(一部改正〔昭和49年条例57号・平成19年5号〕)

(使用料)

第2条 使用料は,別表に定めるところによる。

(一部改正〔平成19年条例5号〕)

(使用料の減免)

第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 国,他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により応急の用に供するとき。

(3) 職員の福利厚生を目的とする事業の用に供するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(全部改正〔平成19年条例5号〕)

(使用料の前納及び不還付)

第4条 使用料は,前納とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,当該行政財産の使用に係る年度内において,使用の開始後1月以内に徴収するものとする。

(1) 行政財産の使用の期間が複数年度にわたるとき。

(2) 行政財産の使用に係る年度の初日前に使用の許可をしたとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

2 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 本市において行政財産を公用又は公共用に供するため,その使用の許可を取り消し,又はその使用を停止したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(一部改正〔平成19年条例5号・25年30号〕)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔平成19年条例5号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 学校施設使用料条例(昭和32年徳島市条例第19号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,既に本市の行政財産の使用を申請している者及び現に使用している者に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和49年8月26日条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第12号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後の許可使用に係る使用料について適用し,同日前の許可使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第30号)

この条例中第4条の改正規定は平成26年1月1日から,別表備考第3項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第6条の規定による改正後の行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例別表の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成19年条例5号〕,一部改正〔平成25年条例30号・31年11号〕)

区分

単位

使用料の額

土地

年額

使用する土地の時価(土地の一部を使用する場合は使用部分に係る時価)に100分の3を乗じて得た額

建物

使用する建物の時価(建物の一部を使用する場合は使用部分に係る時価)に100分の5を乗じて得た額と当該使用部分に係る土地使用料の合計額に,冷暖房,清掃及び設備の保守点検等に要する経費を加算した金額

備考

1 使用期間が1年に満たない場合の使用料は,月割をもって計算し,なお1月に満たない端数があるときは,当該端数部分について日割をもって計算する。

2 電柱,支線,広告,地下施設等この表の規定により難いものについては,徳島市道路占用料条例(昭和28年徳島市条例第33号)別表に定める額又は受益の程度を考慮して市長が定める額とする。ただし,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が同条第6号に規定する電気通信業務のため土地又は建物を使用する場合の使用料については,電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額とする。

3 この表の規定にかかわらず,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は,この表の規定による額に1.1を乗じて得た額とする。

4 光熱水量を多量に使用する場合は,その実費を徴収する。

5 使用の態様によりこの表により難い場合の使用料については,市長がその都度定めることができる。

行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例

昭和39年3月30日 条例第66号

(令和元年10月1日施行)