○徳島市情報公開条例

平成19年3月26日

条例第1号

徳島市公文書の公開等に関する条例(昭和61年徳島市条例第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第20条)

第4章 補則(第21条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,市民の知る権利を尊重し,公文書の公開を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより,実施機関の保有する情報の一層の公開を図り,もって市政の諸活動について市民に説明する責務が全うされるようにするとともに,市民参加による公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,公文書の公開を求める市民の権利を十分尊重するとともに,個人に関する情報をみだりに公開することのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとする者は,この条例の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,公文書の公開を受けたときは,それによって得た情報を適正に用いなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 次の各号に掲げる者は,実施機関に対して,公文書の公開を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げる者のほか,実施機関が保有している公文書の公開を必要とする理由を明示して請求する者

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,公開請求書に形式上の不備があると認めるときは,公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,公開請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)若しくは徳島市議会会議規則(昭和42年徳島市議会規則第1号)の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示等により,公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより,当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては,当該部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 市の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公にすることにより,人の生命,健康,生活又は財産の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(7) 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって,個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(一部改正〔平成27年条例1号〕)

(公文書の部分公開)

第8条 実施機関は,公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において,非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,公開請求者に対し,当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は,公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,公開請求者に対し,当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し,当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは,その旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨並びに公開する日時,場所及び方法を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,公開しない旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は,公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,公開請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため,公開請求があった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,公開請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に市,国等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,公開決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,公開決定に先立ち,当該第三者に対し,公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって,当該情報が第7条第2号イ同条第3号ただし書又は同条第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,公開決定をするときは,公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,公開決定後直ちに,当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 公文書の公開は,文書,図画又は写真については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。ただし,閲覧の方法による公文書の公開にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

(他の法令等との調整)

第16条 実施機関は,他の法令等の規定により,何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同条本文の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による公開を行わない。ただし,当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

3 この条例は,図書館その他市の施設において,市民の利用に供することを目的として管理している図書,刊行物,記録等の公文書については,適用しない。

(費用負担)

第17条 公文書の公開に係る手数料は,無料とする。

2 第15条の規定により,公文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

(審理員の指名等に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。

(全部改正〔平成28年条例14号〕)

(審査会への諮問)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,徳島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して,当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

第4章 補則

(公文書の管理)

第21条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第22条 実施機関は,公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第23条 市長は,毎年度,各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ,公表しなければならない。

(情報の公開に関する施策の総合的な推進)

第24条 実施機関は,この条例に定める公文書の公開のほか,任意に情報を提供する情報の提供施策及び法令等により義務付けられた情報の公表施策の充実・強化を図り,市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報の公開に関する施策の総合的な推進に努めなければならない。

(会議の公開)

第25条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは,その会議を公開するものとする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 法令等の規定により会議が公開できないとされている場合

(2) 非公開情報が含まれている事項について審議,審査,調査等を行う会議を行う場合

(3) 会議を公開することにより,当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(出資法人の情報公開)

第26条 市が資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,その保有する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は,出資法人に対し,前項に定める必要な措置を講ずるために必要な指導に努めるものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の徳島市公文書の公開等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定によりされている公文書の公開の請求は,この条例による改正後の徳島市情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定による公開請求とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第13条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては,改正後の条例第18条に規定する同法による不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか,この条例の施行の日前に改正前の条例の規定によりした処分,手続その他の行為は,改正後の条例中にこれに相当する規定がある場合には,当該相当する規定によりしたものとみなす。

(徳島市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)

5 徳島市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年徳島市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成27年3月24日条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 実施機関(市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,消防長及び議会をいう。以下同じ。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた実施機関の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては,次項の規定の適用がある場合を除き,なお従前の例による。

徳島市情報公開条例

平成19年3月26日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年3月26日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第14号