○徳島市病院事業会計規程

平成18年3月31日

病院局管理規程第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計に関する事務の処理について,法令その他別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 財務規定等の適用事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため,企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,事務長をもって充てる。ただし,事務長に事故があるとき,又は事務長が欠けたときは,別に病院事業管理者(以下「管理者」という。)が命ずる。

3 企業出納員は,病院事業に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 企業出納員は,予算に定める一時借入金の限度額の範囲内で当座借越により資金の運用をすることができる。この場合において,当座借越の手続は,金融機関との協定により定めるものとする。

5 現金取扱員は,上司の命を受けて,病院事業に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,200万円とする。ただし,管理者が業務の執行上特に必要があると認めるときは,これを超えて取り扱わせることができる。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員等及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(印鑑)

第4条 企業出納員の印鑑は,別表第1に定める形式による。

2 企業出納員は,その使用する印鑑の印章を,出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(金融機関の公金の出納事務の取扱い)

第5条 病院事業に係る公金の出納事務の一部については,これを病院事業に係る現金を保管する金融機関のうち,管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を徳島市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については,その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に係る取引を記録,計算及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金預金出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 収入予算整理簿

(7) 支出予算整理簿

(8) 未収金整理簿

(9) 未払金整理簿

(10) 収入調定簿

(11) 仮払金整理簿

(12) 預り金整理簿

(13) 財蔵品出納簿

(14) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は,企業出納員が整理し保管しなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第12条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け,第7条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

2 内訳簿は,第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 財務規定等の適用事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第2に定めるところによる。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 各課長は,収入の調定をしようとする場合は,その根拠,所属年度,収入科目,収入金額及び納入義務者等を明らかにしなければならない。

2 各課長は,収入の調定をしたときは,収入予算整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに,振替伝票を発行しなければならない。ただし,調定と同時に現金の収納が行われる場合には,振替伝票の発行を省略することができる。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(調定の更正)

第16条 前条の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第17条 各課長は,前2条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 第2条第1項に規定する企業出納員及び現金取扱員は,現金を収納した場合は,直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は,出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)が公金を収納した場合に準用する。

(一部改正〔平成22年病管規程6号〕)

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は,現金を収納したときは,当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員(企業出納員が不在の場合は,企業出納員があらかじめ指定した現金取扱員。以下次項及び第21条第1項において同じ。)に引き継がなければならない。

2 企業出納員は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金又は自ら収納した現金を,その翌日(翌日が出納取扱金融機関の休日に当たる場合は,翌営業日)までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた財務規定等の適用事業の収入及び自ら収納した収入を財務規定等の適用事業ごと及び収納日ごとに総括して,領収済通知書により当該収納の翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

4 公金徴収事務受託者が公金を収納した場合は,当該公金をその内訳を示す書類を添えて遅滞なく企業出納員又は企業出納員が指定した現金取扱員に引き継がなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第19条の2 企業出納員は,納入義務者が地方自治法第231条の2の3第1項の規定により,同条同項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に当該納入義務者に係る収入を納付させることを申し出たときは,これを承認することができる。この場合において,企業出納員は,当該収入金の納期限にかかわらず,その指定する日までに,当該収入金を当該指定納付受託者に納付させることができる。

2 前項の規定による承認を行った場合において,企業出納員又は公金徴収事務受託者は,納入義務者にその旨を示す書面を交付しなければならない。

3 第1項の場合において,当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該収入金を納付したときは,同項の規定による承認があった時に当該収入金の納付がされたものとみなす。この場合において,前項の書面を第18条第1項の領収書とみなす。

(追加〔平成22年病管規程6号〕,一部改正〔令和3年病管規程8号〕)

(小切手の支払地の区域)

第20条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付をすることができる小切手の支払地の区域は,徳島市とする。

(収入伝票の発行及び記帳)

第21条 企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,これを金銭出納簿に記帳しなければならない。

2 各課長は,収入の収納を証する書類に基づいて,収入調定簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,各課長は,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにし,納入者にその旨を通知するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については,支出に関する規定を準用する。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等によって債権が消滅した場合においては,各課長は,当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 支出をしようとするときは,各課長は,その事由,所属年度,支出科目及び金額等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 各課長は,前項の規定による管理者の決裁を受けた後,支出すべき金額及び債権者が確定したときは,支出予算整理簿に記帳するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(支払のための伝票の発行)

第25条 各課長は,債権者の請求に基づいて支払のための振替伝票を発行し,直ちに企業出納員に送付しなければならない。

2 前項の伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合又は適当でない場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて1の伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は,第1項の規定により送付を受けた伝票について,債権者の氏名,勘定科目,支払おうとする金額等を添付書類と照合し,誤りがないことを確認しなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(資金前渡,概算払及び前金払)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により前渡することができる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 運賃及び通行料

(2) 収入印紙及び証紙類の購入費

(3) 交際費

(4) 会議又は講習会その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(5) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

2 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 賠償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

3 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 火災保険料

(2) 自動車損害賠償保険料その他の損害保険料

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

4 各課長は,資金前渡,概算払又は前金払をしようとするときは,管理者の決裁を受けた後,振替伝票を発行するとともに,資金前渡又は概算払を行うときにあっては仮払金整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

5 資金前渡を受けた者及び概算払を受けた者は,その支払が終つた後又は債権額が確定した後,遅滞なく当該前渡資金に係る精算書又は当該概算払に係る経費についての精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合には残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

6 企業出納員は,前項の規定による精算書の提出があった場合は,これに基づいて振替伝票を発行し,仮払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

(一部改正〔平成18年病管規程32号・26年5号〕)

(支払事務の委託)

第27条 前条第4項から第6項までの規定のうち資金前渡に関する規定は,私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合に準用する。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(小切手による支払)

第28条 企業出納員は,小切手を振り出して支払をするときは,領収書を徴して小切手を振り出し,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の規定により振り出した小切手によって支払を行ったときは,その旨をその翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(公金による支払)

第29条 企業出納員は,債権者の申出により公金支払をするときは,領収書を徴して支払番号札を交付し,公金を出納取扱金融機関から受領させるものとする。この場合においては,企業出納員は,出納取扱金融機関に支払通知書を交付して,支払番号札と引換えに公金の支払をすることを請求するものとする。

2 企業出納員は,振替伝票の提示をもって,前項の支払通知書に変えることができる。

3 第1項の場合においては,企業出納員は,1日分の総額について,出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出すものとする。

(口座振替による支払及び隔地払)

第30条 企業出納員は,債権者の申出により口座振替の方法による支払をするとき及び隔地にいる債権者に支払をするときは,出納取扱金融機関に支払通知書を交付してその支払を行わせるものとする。

2 前条第2項の規定は前項の支払通知書について,前条第3項の規定は前項の規定により出納取扱金融機関が支払を行ったときについてそれぞれ準用する。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(公金振替書の交付)

第31条 企業出納員は,前3条の規定により小切手を振り出したときは,その金額に相当する金額について公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(支払後の処理及び帳簿の記帳等)

第32条 出納取扱金融機関は,毎日支払を行ったものについて支払日計表を作成し,証拠書類を添付して企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は,前項の支払日計表その他証拠書類に基づいて預金出納簿又は支払小切手整理簿に記帳するものとする。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(債務の消滅等)

第33条 各課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合においては,当該債務に係る経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第34条 企業出納員は,保証金その他財務規定等の適用事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第35条 第18条及び第19条の規定は,預り金を受け入れた場合に準用する。

2 企業出納員は,預り金を受け入れた場合は,収入伝票を発行し,金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

3 第28条から第32条までの規定は,預り金の払出しについて準用する。

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第36条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券を受け入れた場合は,企業出納員は,預り証を交付しなければならない。

3 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

4 預り有価証券を還付する場合は,企業出納員は,第2項の規定により交付した預り証の返還を求めなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(利札の還付)

第37条 企業出納員は,預り有価証券について,所有者から利札還付請求を受けた場合は,審査のうえ,これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては,領収書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第38条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 医療消耗備品

(4) 消耗備品

(5) 燃料

(6) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別に定めるところによる。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第39条 企業出納員は,常に財務規定等の適用事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第40条 各課長は,予算に定めたたな卸資産の購入限度額の範囲内において,必要に応じ,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第41条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(受入)

第42条 企業出納員は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票を発行し,これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第43条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第44条 各課長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,第24条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は,前項の決裁に基づき,出庫伝票を発行し,物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

(不用品の処分)

第45条 各課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し,管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,各課長は,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第46条 企業出納員は,常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第47条 企業出納員は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,企業出納員は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,企業出納員は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(実地たな卸の立会)

第48条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,企業出納員は,たな卸資産の受払いに関係のない職員で管理者が指定するものを立ち合わせなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(たな卸の結果報告)

第49条 企業出納員は,実地たな卸を行った結果を,第47条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,企業出納員は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(たな卸修正)

第50条 企業出納員は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき,振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第51条 各課長は,第37条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの及び第63条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第42条の規定は,前項の規定によって購入した物品に残品が生じたときに準用する。

(物品の管理)

第52条 企業出納員は,第41条第1項各号に掲げる物品でたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は,物品整理簿をそなえて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第53条 企業出納員は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第54条 企業出納員は,物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを第45条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第55条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

(全部改正〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔令和2年病管規程14号〕)

(固定資産の管理)

第56条 各課長は,善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行なわなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第57条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与及びその他無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明なものについては,公正な評価額(取得時の市場価格又は再調達価額)

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(購入)

第58条 固定資産を購入しようとする場合は,各課長は,第24条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び配当予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(無償譲受)

第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,各課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は,各課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び配当予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(振替伝票の発行等)

第61条 各課長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,各課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第62条 建設改良工事が完成した場合は,各課長は,すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,企業出納員は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(建設仮勘定)

第63条 建設改良工事でその工事が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,各課長は,すみやかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第64条 各課長は,天災その他の事由により財務規定等の適用事業に係る固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第65条 固定資産を売却し,撤去し又は廃棄しようとする場合は,各課長は,各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第66条 固定資産(所有権移転外ファイナンス・リース資産を除く)の減価償却は,定額法によって取得の翌年度から行う。

(一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

(減価償却の特例)

第67条 有形固定資産について,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,医事経営課長は,あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・28年2号〕)

第8章 引当金

(追加〔平成26年病管規程5号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース資産の減価償却の方法)

第68条 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は,リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によって行う。なお,リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については,引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によるものとする。

(追加〔平成27年病管規程1号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第69条 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員のうち,同日における退職者及び市長部局からの出向者のうち事務職員を除く職員が,自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

(賞与引当金の計上方法)

第70条 賞与引当金の計上は,全企業職員の期末手当及び勤勉手当のうち,当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分とする。

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

(法定福利費引当金の計上方法)

第71条 法定福利費引当金の計上は,全企業職員の期末手当及び勤勉手当に伴う法定福利費のうち,当該事業年度の負担に属する支払対象期間相当分とする。

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

(貸倒引当金の計上方法)

第72条 貸倒引当金の計上は,未収金のうち,回収することが困難と見込まれる額とする。

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

(修繕引当金の計上方法)

第73条 修繕引当金の計上方法は,当該事業年度以前に発生した有形固定資産の損傷に対して,修繕の必要性が翌事業年度において確実に見込まれる場合に限るものとする。

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

(特別修繕引当金の計上方法)

第74条 特別修繕引当金の計上方法は,法令上の義務付けがある等,有形固定資産の修繕の発生が数事業年度ごとに定期的に見込まれる場合に限るものとする。

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

第9章 リース取引に係る会計処理

(追加〔平成26年病管規程5号〕)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第75条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については,通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは規則第55条第3号の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項ただし書きの規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは,規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第76条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については,規則第55条第2号の規定により,通常の賃貸借取引にかかる方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

(3) リース料総額が300万円以下のもの

3 改正地方公営企業会計基準適用前に契約したリース契約が所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合,引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。また,処理を行う場合は,規則第42条第1号の規定による注記をする。

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

(オペレーティング・リース取引)

第77条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において,当該リース契約を解除することができるもの。

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のとき

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

(追加〔平成26年病管規程5号〕,一部改正〔平成27年病管規程1号〕)

第10章 予算

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(予算原案作成方針)

第78条 管理者は,翌年度予算原案作成方針を定め,各課長に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年病管規程5号・27年1号〕)

(予算に関する見積書の提出)

第79条 各課長は,前条の作成方針に基づき毎事業年度その主管に属する予算に関する見積書を作成し,事業計画その他必要な書類を添えて医事経営課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

(予算の調整及び裁定)

第80条 医事経営課長は,前条に規定する予算に関する見積書について,これを審査し,必要と認めるときは,各課長の意見を聞き審査調整を行なうものとする。

2 医事経営課長は,前項による調整の結果を管理者に提出し裁定を求めるものとする。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

(予算原案等の市長へ送付)

第81条 管理者は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を,定められた日までに市長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法(純利益に必要な調整項目を加減して表示する方法をいう。)によるものとする。

(一部改正〔平成26年病管規程5号・27年1号〕)

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第82条 医事経営課長は,予算の定めるところにより,流用しようとする場合には,その科目の名称,金額及び理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとするときに準用する。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

(予算超過の支出)

第83条 医事経営課長は,地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者はその旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 医事経営課長は,現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

(予算の繰越)

第84条 医事経営課長は,予算に定めた建設または改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて,翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務を生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

第11章 決算

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(決算の調製)

第85条 病院事業の決算の調製に関する事務は,医事経営課長が行う。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

(決算整理)

第86条 医事経営課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

(帳簿の締切り)

第87条 医事経営課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

(決算報告書等の提出)

第88条 管理者は,毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 余剰金計算書又は欠損金計算書

(5) 余剰金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 市長が必要と認めて指定する書類

(一部改正〔平成26年病管規程5号・27年1号〕)

第12章 雑則

(一部改正〔平成26年病管規程5号〕)

(計理状況の報告)

第89条 医事経営課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年病管規程3号・26年5号・27年1号・28年2号〕)

(伝票等の様式)

第90条 この規程の施行について必要な伝票,帳簿その他の書類の様式は,別に定める。

(一部改正〔平成26年病管規程5号・27年1号〕)

(その他必要事項)

第91条 この規程に定めるもののほか,財務規定等の適用事業の会計に関する事務の処理については,会計規則に定める例による。

(一部改正〔平成26年病管規程5号・27年1号〕)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日病院局管理規程第32号)

この規程は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年1月25日病院局管理規程第3号)

この規程は,平成20年1月26日から施行する。

(平成22年3月31日病院局管理規程第6号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院局管理規程第5号)

(施行期日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

改正後の徳島市病院事業会計規程の規定は,平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し,平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については,なお従前の例による。

(平成27年3月31日病院局管理規程第1号)

この規程は,平成27年3月31日から施行する。

(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日病院局管理規程第1号)

この規程は,平成31年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日病院局管理規程第7号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日病院局管理規程第14号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日病院局管理規程第8号)

この規程は,令和4年1月4日から施行する。

別表第1(第4条関係)

企業出納員の印鑑

(1) 形状

画像

(2) 寸法 16ミリメートル円形

(3) 字体 古印体

別表第2(第14条関係)

(全部改正〔平成27年病管規程1号〕,一部改正〔平成31年病管規程1号・令和2年7号〕)

病院事業勘定科目表

損益(病院事業)

収益

病院事業収益




医業収益



入院収益


外来収益


他会計負担金


救急医療負担金

保健衛生行政事務経費負担金

その他医業収益


室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

その他医業収益

医業外収益



受取利息及び配当金


預金利息

基金利息

有価証券利息

貸付金利息

配当金

他会計負担金


他会計補助金


負担金及び交付金


補助金



国・県補助金

消費税及び地方消費税還付金


長期前受金戻入


資本費繰入収益


退職給付引当金戻入益


その他医業外収益


有価証券売却収益

不用品売却収益

駐車場使用料

施設使用料

その他医業外収益

特別利益



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用

病院事業費用




医業費用



給与費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

退職給付費

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

その他引当金繰入額

材料費


薬品費

診療材料費

寝具材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費


厚生福利費

患者厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

補償金

食糧費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

交際費

通信運搬費

委託料

謝金

手数料

広告料

原材料費

償還金利子及び割引料

諸会費

負担金

工事請負費

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費


建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

放射性同位元素減価償却費

リース資産減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費


研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

リース債務利息

企業債手数料及び取扱費

院内保育施設運営業務委託料


消費税及び地方消費税


雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

特別損失



固定資産売却損


減損損失


災害による損失


過年度損益修正損


その他特別損失


予備費



予備費


資産

固定資産

有形固定資産




土地



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



放射性同位元素



放射性同位元素減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産




借地権



地上権



住宅使用料



ソフトウェア



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産




投資有価証券



長期貸付金



貸倒引当金



出資金



基金



長期前払消費税



その他投資



減価償却累計額



流動資産

現金・預金




現金



預金



未収金




医業未収金



医業外未収金



その他未収金



貸倒引当金




有価証券




受取手形




貯蔵品




薬品



診療材料



給食材料



医療消耗備品



消耗備品



燃料



その他貯蔵品



短期貸付金




一般貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



前払費用




前払保険料



その他前払費用



前払金




前払金



前払消費税



その他流動資産




仮払金



仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税



負債

固定負債

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務




未払年賦金




引当金




退職給付引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他固定負債




流動負債

一時借入金




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



他会計借入金




建設改良費の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



リース債務




未払金




医業未払金



医業外未払金



貯蔵品未払金



その他未払金



未払費用




前受金




医業前受金



医業外前受金



その他前受金



前受収益




引当金




退職給付引当金



賞与引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他流動負債




預り金




預り諸税



その他預り金


預り保証金



仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債



繰延収益

長期前受金




再評価積立金



受贈財産評価額



寄附金



補助金




国庫補助金



県補助金



他会計補助金



その他補助金


その他資本剰余金



長期前受金収益化累計額




再評価積立金



受贈財産評価額



寄付金



補助金




国庫補助金



県補助金



他会計補助金



その他補助金


その他資本剰余金



資本

資本金

資本金




固有資本金



組入資本金



剰余金

資本剰余金




再評価積立金



受贈財産評価額



寄附金



補助金




国庫補助金



県補助金



他会計補助金



その他補助金


その他資本剰余金



利益剰余金(欠損金)




減債積立金



利益積立金



建設改良積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)


処分済利益剰余金




繰越利益剰余金年度末残高


当年度処分済利益剰余金


その他未処分利益剰余金変動額


欠損金




当年度未処理欠損金




繰越欠損金年度末残高


当年度純損失


徳島市病院事業会計規程

平成18年3月31日 病院局管理規程第19号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 病院局管理規程第19号
平成18年9月29日 病院局管理規程第32号
平成20年1月25日 病院局管理規程第3号
平成22年3月31日 病院局管理規程第6号
平成26年4月1日 病院局管理規程第5号
平成27年3月31日 病院局管理規程第1号
平成28年4月1日 病院局管理規程第2号
平成31年3月1日 病院局管理規程第1号
令和2年4月1日 病院局管理規程第7号
令和2年9月29日 病院局管理規程第14号
令和3年12月28日 病院局管理規程第8号