○徳島市病院局職員の育児休業等に関する規程

平成18年3月31日

病院局管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年病管規程2号〕)

(育児短時間勤務の形態)

第2条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)は,次に掲げる勤務の形態とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(全部改正〔平成23年病管規程4号〕)

(市長部局の例)

第3条 徳島市病院局職員の育児休業等の取扱いについては,職員の育児休業等に関する規則(平成4年徳島市規則第6号)の規定の例による。

(一部改正〔平成22年病管規程2号〕)

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,育児休業等の取扱いに関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(一部改正〔平成22年病管規程2号・16号〕)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院局管理規程第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日病院局管理規程第16号)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院局管理規程第4号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

徳島市病院局職員の育児休業等に関する規程

平成18年3月31日 病院局管理規程第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 病院局管理規程第16号
平成22年3月31日 病院局管理規程第2号
平成22年11月30日 病院局管理規程第16号
平成23年3月31日 病院局管理規程第4号