○徳島市病院局職員の育児休業等に関する規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年病管規程2号〕)
(育児短時間勤務の形態)
第2条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)は,次に掲げる勤務の形態とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(全部改正〔平成23年病管規程4号〕)
(市長部局の例)
第3条 徳島市病院局職員の育児休業等の取扱いについては,職員の育児休業等に関する規則(平成4年徳島市規則第6号)の規定の例による。
(一部改正〔平成22年病管規程2号〕)
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか,育児休業等の取扱いに関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(一部改正〔平成22年病管規程2号・16号〕)
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日病院局管理規程第16号)
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日病院局管理規程第4号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。