○徳島市国民保護協議会条例

平成18年3月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき,徳島市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は,45人以内とする。

2 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決をすることができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(書面による審議)

第5条 前条第2項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における協議会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(追加〔令和3年条例27号〕)

(雑則)

第6条 前各条に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(一部改正〔令和3年条例27号〕)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和3年6月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市国民保護協議会条例

平成18年3月24日 条例第22号

(令和3年6月30日施行)