○徳島市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

条例第9号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する徳島市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,10人とする。

(一部改正〔平成25年条例14号〕)

(委員の任期)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の条例で定める期間は,3年とする。

(追加〔平成29年条例8号〕)

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年条例8号〕)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から,第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第8号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

徳島市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 老人福祉等
沿革情報
平成18年3月24日 条例第9号
平成25年3月28日 条例第14号
平成29年3月28日 条例第8号