○徳島市個人情報保護条例施行規程

平成17年3月31日

水道局管理規程第1号

徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規程(平成8年徳島市水道局管理規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が保有する個人情報について,徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年上下水管規程8号〕)

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については,徳島市個人情報保護条例施行規則(平成17年徳島市規則第15号)の規定(第19条第20条及び第21条の規定を除く。)の例による。

(運用状況の報告)

第3条 管理者は,条例の運用状況を市長に報告するものとする。

(一部改正〔令和2年上下水管規程8号〕)

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(一部改正〔令和2年上下水管規程8号〕)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第8号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市個人情報保護条例施行規程

平成17年3月31日 水道局管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月31日 水道局管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第8号