○徳島市個人情報保護条例施行規則

平成17年4月1日

規則第15号

徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成8年徳島市規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿の登録事項)

第2条 条例第13条第1項第7号に規定する実施機関が定める事項は次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日又は変更年月日

(2) 個人情報の目的外利用及び提供の状況

(3) 電子計算機の結合による外部提供の状況

(4) 外部委託の有無

(開示請求)

第3条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記様式第1号)とする。

2 開示請求をしようとする者は,市長に対し,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 本人が開示請求をしようとする場合 運転免許証,旅券その他の当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

(2) 条例第14条第2項の規定により法定代理人が開示請求をしようとする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類として市長が認めるもの

(一部改正〔平成19年規則2号・27年28号〕)

(開示請求に対する決定の通知)

第4条 条例第20条各項の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第20条第1項の規定により保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 条例第20条第1項の規定により保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 条例第20条第2項の規定により保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第19条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第4号)

(全部改正〔平成19年規則2号〕)

(開示決定等の期間延長の通知)

第5条 条例第21条第2項の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例延長の通知)

第6条 条例第22条の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 条例第23条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第23条第1項及び第2項の規定による通知は,意見照会書(別記様式第6号の2)により行うものとする。

3 条例第23条第3項の規定による通知は,保有個人情報開示決定に関する通知書(別記様式第6号の3)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(電磁的記録の開示方法)

第8条 条例第24条第1項に規定する規則で定める方法は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

2 前項第1号及び第2号に定める方法による開示は,当分の間,開示請求に係る電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(追加〔平成19年規則2号〕)

(開示の実施)

第8条の2 条例第24条第1項の規定による保有個人情報の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において,保有個人情報が記録された公文書を閲覧,視聴又は聴取する者は,当該公文書を改ざんし,汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧,視聴又は聴取を中止させ,又は禁止することができる。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(開示請求の特例)

第9条 実施機関は,条例第25条第1項の規定に基づき口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは,次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報の内容

(2) 口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所

2 条例第25条第2項に規定する実施機関が定める書類は,第3条第2項第1号に定める書類とする。

3 条例第25条第3項の規定による開示の実施は,閲覧その他市長が適当と認める方法によるものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(費用の納入)

第9条の2 条例第27条第2項に規定する費用は,前納とする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(追加〔平成19年規則2号〕)

(訂正請求)

第10条 条例第29条第1項に規定する訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(別記様式第7号)とする。

2 第3条第2項の規定は,訂正請求について準用する。この場合において,同項第2号中「第14条第2項」とあるのは,「第28条第2項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号・27年28号〕)

(訂正請求に対する決定の通知)

第11条 条例第31条第1項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 条例第31条第2項の規定による通知は,保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(訂正決定等の期間延長の通知)

第12条 条例第32条第2項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長の通知)

第13条 条例第33条の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(利用停止請求)

第14条 条例第36条第1項に規定する利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(別記様式第12号)とする。

2 第3条第2項の規定は,利用停止請求について準用する。この場合において,同項第2号中「第14条第2項」とあるのは,「第35条第2項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号・27年28号〕)

(利用停止請求に対する決定の通知)

第15条 条例第38条第1項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 条例第38条第2項の規定による通知は,保有個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期間延長の通知)

第16条 条例第39条第2項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(利用停止決定等の期限の特例延長の通知)

第17条 条例第40条の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(審査会への諮問の通知)

第18条 条例第42条第2項の規定による通知は,審査会諮問通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則2号・28年10号〕)

(出資法人)

第19条 条例第46条第1項に規定する市長が定める法人は,市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(特定個人情報に係る開示請求についての特例)

第19条の2 条例第48条の2又は第48条の3の規定により条例第15条第2項の規定を読み替えて適用する場合における第3条第2項の規定の適用については,同項第2号中「法定代理人」とあるのは「代理人」と,「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本,委任状」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用する第3条第2項第2号に規定する委任状は,特定個人情報に係る保有個人情報の開示請求のための委任状(別記様式第18号)とする。

(追加〔平成27年規則28号〕,一部改正〔平成27年規則28号〕)

(特定個人情報の開示に係る費用の免除)

第19条の3 市長は,実施機関が条例第24条第1項の規定に基づき特定個人情報である保有個人情報の写しを交付する場合において,当該特定個人情報に係る本人が経済的困難により条例第27条第2項の費用を納付する資力がないと認めるときは,当該費用を免除することができる。

2 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は,写しの交付を受ける日の前日までに当該免除を求める理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には,第1項の特定個人情報に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(追加〔平成27年規則28号〕)

(特定個人情報に係る訂正請求についての特例)

第19条の4 市長が保有する特定個人情報に関しては,第10条第1項の規定にかかわらず,条例第29条第1項に規定する訂正請求書は,保有特定個人情報訂正請求書(別記様式第19号)とする。

2 条例第48条の2又は第48条の3の規定により条例第29条第2項の規定を読み替えて適用する場合における第10条第2項の規定の適用については,同項中「第3条第2項」とあるのは,「第19条の2第1項の規定により読み替えて適用する第3条第2項」とする。

(追加〔平成27年規則28号〕,一部改正〔平成27年規則28号〕)

(特定個人情報に係る利用停止請求についての特例)

第19条の5 市長が保有する特定個人情報に関しては,第14条第1項の規定にかかわらず,条例第36条第1項に規定する利用停止請求書は,保有特定個人情報利用停止請求書(別記様式第20号)とする。

2 条例第48条の2の規定により条例第36条第2項の規定を読み替えて適用する場合における第14条第2項の規定の適用については,同項中「第3条第2項」とあるのは,「第19条の2第1項の規定により読み替えて適用する第3条第2項」とする。

(追加〔平成27年規則28号〕)

(運用状況の公表)

第20条 条例第52条の規定による運用状況の公表は,毎年6月末日までに行うものとする。

2 前項の公表は,前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 開示,訂正及び利用停止請求の件数並びに決定の状況

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第28号)

この規則は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第2条の規定は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(全部改正〔平成27年規則28号〕)

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(一部改正〔平成28年規則10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則10号〕)

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(追加〔平成19年規則2号〕)

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(追加〔平成19年規則2号〕,一部改正〔平成28年規則10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則10号〕)

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(一部改正〔平成19年規則2号・28年10号〕)

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(全部改正〔令和3年規則49号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕)

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徳島市個人情報保護条例施行規則

平成17年4月1日 規則第15号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年4月1日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第2号
平成27年9月30日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第49号