○徳島市個人情報保護条例施行規則
平成17年4月1日
規則第15号
徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成8年徳島市規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿の登録事項)
第2条 条例第13条第1項第7号に規定する実施機関が定める事項は次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日又は変更年月日
(2) 個人情報の目的外利用及び提供の状況
(3) 電子計算機の結合による外部提供の状況
(4) 外部委託の有無
(1) 本人が開示請求をしようとする場合 運転免許証,旅券その他の当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類
(一部改正〔平成19年規則2号・27年28号〕)
(全部改正〔平成19年規則2号〕)
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
(追加〔平成19年規則2号〕)
(開示の実施)
第8条の2 条例第24条第1項の規定による保有個人情報の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において,保有個人情報が記録された公文書を閲覧,視聴又は聴取する者は,当該公文書を改ざんし,汚損し,又は破損してはならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧,視聴又は聴取を中止させ,又は禁止することができる。
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(開示請求の特例)
第9条 実施機関は,条例第25条第1項の規定に基づき口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは,次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報の内容
(2) 口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所
3 条例第25条第3項の規定による開示の実施は,閲覧その他市長が適当と認める方法によるものとする。
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(費用の納入)
第9条の2 条例第27条第2項に規定する費用は,前納とする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(追加〔平成19年規則2号〕)
(一部改正〔平成19年規則2号・27年28号〕)
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(一部改正〔平成19年規則2号・27年28号〕)
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(一部改正〔平成19年規則2号・28年10号〕)
(出資法人)
第19条 条例第46条第1項に規定する市長が定める法人は,市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(追加〔平成27年規則28号〕,一部改正〔平成27年規則28号〕)
2 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は,写しの交付を受ける日の前日までに当該免除を求める理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年規則28号〕)
(追加〔平成27年規則28号〕,一部改正〔平成27年規則28号〕)
(追加〔平成27年規則28号〕)
(運用状況の公表)
第20条 条例第52条の規定による運用状況の公表は,毎年6月末日までに行うものとする。
2 前項の公表は,前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 開示,訂正及び利用停止請求の件数並びに決定の状況
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成19年規則2号〕)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第28号)
この規則は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第2条の規定は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第49号)
この規則は,公布の日から施行する。
(全部改正〔平成27年規則28号〕)
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(追加〔平成19年規則2号〕)
(追加〔平成19年規則2号〕,一部改正〔平成28年規則10号〕)
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(一部改正〔平成19年規則2号・28年10号〕)
(全部改正〔令和3年規則49号〕)
(追加〔平成27年規則28号〕)
(追加〔平成27年規則28号〕)