○徳島市個人情報保護条例

平成17年3月24日

条例第1号

徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成8年徳島市条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第13条)

第3章 開示,訂正及び利用停止

第1節 開示(第14条―第27条)

第2節 訂正(第28条―第34条)

第3節 利用停止(第35条―第40条)

第4節 審査請求(第41条―第43条)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第44条―第48条)

第5章 雑則(第48条の2―第54条)

第6章 罰則(第55条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関し必要な事項を定めるとともに,市が保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより,市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,消防長及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書(徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は,職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国,独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講じるよう努めるとともに,市が行う個人情報の保護に関する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔令和4年条例1号〕)

(市民の責務)

第5条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに,他人の個人情報の取扱いに当たっては,その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第6条 実施機関は,個人情報を保有するに当たっては,所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は,個人情報を収集するに当たっては,利用目的の達成に必要な最小限の範囲内において,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は,個人情報を収集するときは,本人からこれを収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 人の生命,身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版,報道等により公にされているとき。

(5) 所在不明,心神喪失等の事由により,本人から収集することが困難であるとき。

(6) 争訟,選考,指導,相談等の事務事業において,本人から収集したのでは,当該事務事業の目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生じるとき。

(7) 他の実施機関から収集するとき。

(8) 国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)から収集する場合で,事務の性質上やむを得ないとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が徳島市情報公開・個人情報保護審査会に意見を聴いた上で公益上必要があると認めるとき。

3 実施機関は,思想,信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし,法令等の規定に基づくとき又は実施機関が徳島市情報公開・個人情報保護審査会に意見を聴いた上で公益上必要があると認めるときは,この限りでない。

4 実施機関は,本人から直接書面(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第24条第1項及び第57条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより,本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより,市又は国等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(適正な維持管理)

第8条 実施機関は,保有個人情報を適正に管理するため,次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 利用目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報が過去又は現在の事実に合致するようにすること。

(2) 保有個人情報の漏えい,滅失,き損等を防止すること。

(委託に伴う措置等)

第9条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務を委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を行わせようとするときを含む。)しようとするときは,個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から前項に規定する事務の委託を受けた者(個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を行う指定管理者を含む。)は,前条各号に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定により委託を受けた事務(前項に規定する指定管理者が行う当該個人情報の取扱いに係る事務を含む。第55条において同じ。)に従事している者又は従事していた者は,当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は,法令等の規定に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供することができる。ただし,保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供することによって,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関が所掌する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(3) 他の実施機関又は国等に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,所掌する事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 人の生命,身体又は財産の保護のため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 出版,報道等により公にされているとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が徳島市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で公益上必要があると認めるとき。

3 実施機関は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部課に限るものとする。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第11条 実施機関は,保有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,保有個人情報の提供を受ける者に対し,提供に係る個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し,又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(電子計算機の結合の禁止)

第12条 実施機関は,保有個人情報の電子計算機による処理を行うに当たって,実施機関以外の者との間で電気通信回線により電子計算機その他の機器との結合を行ってはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 当該結合が公益上必要であり,かつ,実施機関があらかじめ徳島市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて定める電子計算機の結合に関する基準を満たすとき。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第13条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は,前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は,前2項の規定による届出に係る事項を記載した登録簿を作成し,一般の閲覧に供するものとする。

4 前3項の規定は,市の職員又は職員であった者の人事,給与,福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については,適用しない。

第3章 開示,訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第14条 何人も,実施機関に対し,当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,開示請求をしようとする者は,実施機関の定めるところにより,開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(保有個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等若しくは徳島市議会会議規則(昭和42年徳島市議会規則第1号)の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示等により,開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求に係る保有個人情報の本人の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者(第14条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人をいう。以下この号及び次号次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより,当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては,当該部分を除く。)

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

(5) 市の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市の機関又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 開示することにより,人の生命,健康,生活又は財産の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(8) 個人の評価,診断,判定,選考等に関する情報で,本人に開示しないことが正当と認められるもの

(一部改正〔平成19年条例2号・27年1号〕)

(保有個人情報の部分開示)

第17条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外の特定の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第18条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第16条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても,個人の権利利益を保護するために特に必要があると認められるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第19条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第20条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨,開示する保有個人情報の利用目的並びに開示する日時,場所及び方法を書面により通知しなければならない。ただし,第7条第4項第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については,この限りでない。

2 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第21条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第22条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第23条 開示請求に係る保有個人情報に,市,国等及び開示請求者以外の者(以下この条,第42条第2項及び第43条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る当該第三者に関する情報その他規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が第16条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第42条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号・28年14号〕)

(開示の実施)

第24条 保有個人情報の開示は,当該保有個人情報が,文書,図画又は写真(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)に記録されているときは,閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。ただし,閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては,実施機関は,当該保有個人情報が記録されている文書,図画又は写真の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

2 第15条第2項の規定は,前項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(開示請求の特例)

第25条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報について本人が開示請求しようとするときは,第15条第1項の規定にかかわらず,口頭により行うことができる。

2 前項の規定により開示請求をしようとする者は,開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で実施機関が定めるものを提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,第1項の規定により開示請求があったときは,第20条から前条までの規定にかかわらず,当該実施機関が定めるところにより直ちに開示するものとする。

(他の法令等との調整)

第26条 実施機関は,他の法令等の規定により,開示請求者に対し,開示請求に係る保有個人情報が第24条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該保有個人情報については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を第24条第1項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(費用負担)

第27条 保有個人情報の開示に係る手数料は,無料とする。

2 第24条第1項の規定に基づき,保有個人情報の写しの交付を受ける者は,写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第28条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第35条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって,第26条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたもの

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第29条 訂正請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,訂正請求をしようとする者は,実施機関が定めるところにより,訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において実施機関は,訂正請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(保有個人情報の訂正義務)

第30条 実施機関は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で,当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第31条 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第32条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第33条 実施機関は,訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第34条 実施機関は,訂正決定等に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第35条 何人も,自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 第6条第2項の規定に違反して保有されているとき,第7条の規定に違反して収集されたものであるとき又は第10条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条第1項及び第2項又は第12条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第36条 利用停止請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,利用停止請求をしようとする者は,実施機関が定めるところにより,利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において実施機関は,利用停止請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(保有個人情報の利用停止義務)

第37条 実施機関は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第38条 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第39条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第40条 実施機関は,利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,利用停止請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

(審理員の指名等に関する規定の適用除外)

第41条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。

(全部改正〔平成28年条例14号〕)

(審査会への諮問)

第42条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,徳島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して,当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成19年条例2号・28年14号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第43条 第23条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(指導又は助言)

第44条 市長は,事業者に対し,事業者自らが個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うものとする。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(事業者に対する措置)

第45条 市長は,事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは,当該事業者に対し,その事実を明らかにするために必要な限度において,説明又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は,事業者が前項の規定による説明を正当な理由なくして行わず,若しくは虚偽の説明を行い,若しくは同項の規定による資料を正当な理由なく提出せず,若しくは虚偽の資料を提出したとき,又は事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは,当該事業者に対し,必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 市長は,事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは,徳島市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で,その旨の公表をすることができる。この場合においては,市長は,あらかじめ当該事業者の意見を聴取しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(出資法人等の個人情報の保護)

第46条 市が出資する法人であって,市長が定める法人及び指定管理者(以下「出資法人等」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は,出資法人等の個人情報の保護が推進されるよう必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(苦情相談の処理)

第47条 市長は,事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは,適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(国又は他の地方公共団体との協力)

第48条 市長は,事業者が行う個人情報の取扱いに関して,個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは,国若しくは他の地方公共団体に協力を求め,又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応ずるものとする。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(特定個人情報についての特例)

第48条の2 実施機関が保有し,又は保有しようとする特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)(同法第23条に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては,第10条第2項第2号から第6号まで,第11条及び第26条の規定は適用しないものとし,次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

法令等の規定に基づく場合を除き,利用目的

利用目的

自ら利用し,又は提供してはならない

自ら利用してはならない

第10条第2項

自ら利用し,又は提供する

自ら利用する

第10条第2項第1号

本人の同意があるとき又は本人に提供するとき

人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるとき

第14条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)

第15条第2項,第29条第2項及び第36条第2項

法定代理人

代理人

第27条第2項

負担しなければならない

負担しなければならない。ただし,市長は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,当該費用を減額し,又は免除することができる

第28条第2項及び第35条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

代理人

第35条第1項第1号

又は第10条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき

,第48条の2の規定により読み替えて適用する第10条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第35条第1項第2号

第10条第1項及び第2項又は第12条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条

(追加〔平成27年条例28号〕,一部改正〔平成27年条例28号〕)

(情報提供等の記録についての特例)

第48条の3 実施機関が保有し,又は保有しようとする行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては,第10条第2項及び第3項第11条第26条並びに第3章第3節の規定は適用しないものとし,次の表の左欄に掲げるこの条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

法令等の規定に基づく場合を除き,利用目的

利用目的

自ら利用し,又は提供してはならない

自ら利用してはならない

第14条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)

第15条第2項及び第29条第2項

法定代理人

代理人

第27条第2項

負担しなければならない

負担しなければならない。ただし,市長は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,当該費用を減額し,又は免除することができる

第28条第2項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

代理人

第34条

当該保有個人情報の提供先

内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外のものに限る。)

(追加〔平成27年条例28号〕,一部改正〔令和4年条例1号〕)

(適用除外)

第49条 この条例の規定は,次に掲げる個人情報については,適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 図書館その他市の施設において,市民の利用に供することを目的として保有している図書,刊行物,記録等に記録されている個人情報

2 第3章の規定は,次に掲げる保有個人情報については,適用しない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による訴訟に関する書類及び押収物に記録されている保有個人情報

(2) 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判,検察官,検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分,刑若しくは保護処分の執行,更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判,処分若しくは執行を受けた者,更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

(一部改正〔平成19年条例2号・21年3号〕)

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第50条 実施機関は,開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(苦情処理)

第51条 実施機関は,実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(運用状況の公表)

第52条 市長は,毎年度,各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ,公表しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(市長の調整)

第53条 市長は,この条例の目的を達成するため,必要があると認める場合は,他の実施機関に対し,個人情報の保護に関し,報告を求め,又は助言を行うことができる。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

第6章 罰則

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

第55条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第3項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物である公文書であって,個人の秘密に属する事項が記録されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

第56条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

第57条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画,写真又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

第58条 前3条の規定は,市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第55条又は第56条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

第60条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成19年条例2号〕)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第13条第1項に規定する個人情報を取り扱う事務を行っている場合においては,同項中「新たに開始しようとするときは,あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは,この条例の施行後速やかに」と読み替えて,同項の規定を適用する。

3 この条例の施行の際現に行われているこの条例による改正前の徳島市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例第14条第1項の規定による開示の請求又は第15条の規定による訂正及び削除の請求は,それぞれ第14条第1項の規定による開示の請求又は第28条の規定による訂正の請求とみなす。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市公文書の公開等に関する条例の一部改正)

5 徳島市公文書の公開等に関する条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成19年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の徳島市個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第44条に規定する徳島市個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは,審査会にされた諮問とみなし,当該諮問について改正前の個人情報保護条例の規定により個人情報保護審査会がした調査審議の手続は,審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 実施機関(市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,消防長及び議会をいう。以下同じ。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた実施機関の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては,次項の規定の適用がある場合を除き,なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第1号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

徳島市個人情報保護条例

平成17年3月24日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年3月24日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第1号
平成27年9月30日 条例第28号
平成28年3月18日 条例第14号
令和4年3月29日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第35号/条例第35号