○徳島市法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市法定外公共物管理条例(平成15年徳島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 条例第2条に規定する法定外公共物をいう。

(2) 占用等の許可 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可をいう。

(3) 占用者 占用等の許可を受けた者をいう。

(許可の申請)

第3条 占用等の許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が理由があると認めるときは,添付すべき書類の一部を省略することができる。

(一部改正〔令和3年規則84号〕)

(許可の変更)

第4条 占用者は,占用等の許可に係る事項を変更しようとするときは,法定外公共物占用等変更許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則84号〕)

(許可期間の更新)

第5条 占用者は,占用等の許可の期間が満了した後も引き続き当該許可に係る法定外公共物の占用等をしようとするときは,当該満了の日の30日前までに法定外公共物占用等更新許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則84号〕)

(権利譲渡の承認)

第6条 条例第6条ただし書の規定により権利の譲渡の承認を受けようとする者は,権利の譲渡をしようとする日の30日前までに権利譲渡承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則84号〕)

(届出)

第7条 占用者が住所又は氏名(法人にあっては主たる事業所の所在地,名称又は代表者氏名)を変更したときは,その事実の発生した日から30日以内に住所・氏名変更届にその事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により占用者からその地位を承継した者は,承継した日から30日以内に地位承継届にその事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 条例第10条第1項又は第2項の規定により法定外公共物を原状に回復した者は,原状回復届に市長が必要と認める書類を添付して遅滞なく市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則84号〕)

(適用除外)

第8条 法定外公共物については,公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)第13条第19条及び第5章の規定は,これを適用しない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第84号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月27日 規則第18号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成15年3月27日 規則第18号
令和3年12月1日 規則第84号