○徳島市法定外公共物管理条例

平成15年3月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより,法定外公共物の適正な利用を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは,公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(以下「道路」という。)及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川,下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けない下水道,湖沼,ため池,水路等(以下「河川等」という。)(当該道路又は河川等と一体をなしている施設,構造物その他の附属物を含む。)で,本市がその敷地を所有しているものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も,法定外公共物について,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。),竹木,ごみ,汚物その他これらに類するものを投棄し,又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可を要する行為)

第4条 法定外公共物において次の各号の行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し,改築し,又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削,盛土その他土地の形状を変更すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。

(5) 流水を占用すること。ただし,かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。

2 市長は,前項の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は,5年以内において市長が定める期間とする。ただし,市長が長期にわたり占用することが必要と認めるときは,10年以内において市長が定める期間とすることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,その権利を他人に譲渡し,若しくは貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,市長の承認を得て権利を譲渡する場合については,この限りでない。

(地位の承継)

第7条 占用者について相続,合併又は分割(当該占用等の許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用等の許可の全部を承継した法人は,占用者の地位を承継する。この場合において,占用者の地位を承継した者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消等)

第8条 市長は,次の各号の一に該当する者に対し,占用等の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,施設,構造物等の改築,移転,除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,占用者に対し,前項に規定する処分をし,又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可の失効)

第9条 次に掲げる事由が生じたときは,占用等の許可は,その効力を失う。

(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。

(2) 占用者が死亡し,又は解散した場合において,その地位を承継する者がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は占用等の許可を受けた行為を廃止したとき。

(4) 前条の規定により占用等の許可が取り消されたとき。

(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第10条 占用者は,前条の規定により占用等の許可が失効したときは,自己の費用をもって直ちに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。

2 法定外公共物に関して第3条各号に掲げる行為をした者は,直ちにその旨を市長に届け出るとともに,市長の定めるところにより,自己の費用をもって原状に回復しなければならない。

3 市長は,法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めたときは,その措置について必要な指示をすることができる。

(占用料等)

第11条 市長は,占用者から占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 道路に係る占用者から徴収する占用料の額については,徳島市道路占用料条例(昭和28年徳島市条例第33号)第2条の規定を準用する。この場合において,同条第2項中「占用の」とあるのは「徳島市法定外公共物管理条例(平成15年徳島市条例第14号)第4条第1項の規定による占用等の許可の」と,同条第3項及び第4項中「占用の」とあるのは「徳島市法定外公共物管理条例第4条第1項の規定による占用等の許可の」と読み替えるものとする。

3 河川等に係る占用者から徴収する占用料等の額については,徳島市河川占用料条例(平成12年徳島市条例第17号)第2条及び別表第1から別表第3までの規定を準用する。この場合において,同条例第2条第1項中「準用河川について」とあるのは「徳島市法定外公共物管理条例(平成15年徳島市条例第14号)第4条第1項の規定による」と,同条第2項及び同条例別表第1備考第2項中「翌年度以降にわたる」とあるのは「1年を超える」と読み替えるものとする。

4 占用料等は,占用又は採取の開始の日の前日までに徴収する。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,占用等の許可をした日の属する月の翌月の末日までに徴収するものとする。

5 前項の規定にかかわらず,占用等の許可の期間が1年を超える場合の占用料等のうち当該占用又は採取を開始した日の属する年度の翌年度以降の占用料等は,毎年度,当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。

6 既に納付された占用料等は,還付しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成26年条例14号〕)

(占用料等の減免)

第12条 市長は,次の各号の一に該当するときは,占用料等を減じ,又はこれを免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 居住者が出入りのために使用する通路橋を設置するとき。

(3) ガス,上下水道管等の各戸引込管線類を設置するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。

(無許可の行為)

第13条 許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をしたときは,市長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ,又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者については,5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による市長の命令に違反した者

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から法定外公共物の譲与を受ける際,現に徳島県法定外公共用財産管理条例(平成12年徳島県条例第48号。以下「県条例」という。)第3条第1項の規定による徳島県知事の許可を受けて当該法定外公共物に係る公共用財産を使用している者については,当該許可の期間が満了するまでの間,この条例の規定に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

3 第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず,この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間に徴収する占用料等の額については,県条例第4条の規定により算定した額とする。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

徳島市法定外公共物管理条例

平成15年3月24日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)