○徳島市河川占用料条例
平成12年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)において,法第23条から第25条までの規定に基づく許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から徴収する占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)の額,徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
2 占用等の許可の期間が翌年度以降にわたるときの占用料等の額は,各年度ごとに計算するものとする。
(一部改正〔平成26年条例13号〕)
(占用料等の減免)
第3条 市長は,次の各号の一に該当するときは,占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するために土地又は流水の占用をするとき。
(2) かんがいの用に供するとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(占用料等の徴収方法)
第4条 占用料等は,占用又は採取の開始の日の前日までに徴収する。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,占用等の許可をした日の属する月の翌月の末日までに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず,占用等の許可の期間が複数年度にわたる場合の占用料等のうち当該占用又は採取を開始した日の属する年度の翌年度以降の占用料等は,毎年度,当該年度分を6月30日までに徴収する。
(全部改正〔平成26年条例13号〕)
(占用料等不還付の原則)
第5条 既に納付された占用料等は,返還しない。ただし,流水占用料等の額の算定の基礎となった事項に変更があったときその他市長が相当の事由があると認めるときは,その全部又は一部について返還する。
(一部改正〔平成26年条例13号〕)
(罰則)
第6条 虚偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は,平成12年4月1日以後の占用等の許可に係る占用料等について適用し,同日前の占用等の許可に係る占用料等については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市河川占用料条例別表第1備考第3項,別表第2及び別表第3の規定は,この条例の施行の日以後の許可に係る占用料又は採取料から適用し,同日前の許可に係る占用料又は採取料については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(徳島市河川占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
32 第27条の規定による改正後の徳島市河川占用料条例別表第1から別表第3までの規定は,施行日以後の許可に係る占用料又は採取料について適用し,施行日前の許可に係る占用料又は採取料については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成26年条例13号・31年11号〕)
土地占用料
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
広告板又は看板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | |
道路又は通路橋 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 80円 | |
工事等のための仮設の工作物及び材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | |
鉄塔 | 1基につき1年 | 1,400円 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1,600円 | ||
第3種電柱 | 2,200円 | ||
水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長が1メートルにつき1年 | 48円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | ||
係船場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 45円 | |
柱,旗,のぼり,竿類その他これらに類するもの | 1本につき1日 | 44円 |
備考
1 占用料を算定する場合に1平方メートル未満又は1メートル未満の端数を生じたときは,それぞれ1平方メートル又は1メートルとする。
2 許可期間(当該期間が翌年度以降にわたる場合はそれぞれの年度における期間をいう。以下この項において同じ。)が,この表の単位の欄に定める期間に満たない場合は,当該期間についてはそれぞれ次の基準により占用料の額を算定する。
(1) 占用料の額が1年を単位として定められている占用物件について,許可期間が1年に満たない場合の占用料の額は,月割をもって計算する。この場合において,1月に満たない端数があるときは,その期間が15日以内の場合は半月とし,15日を超える場合は1月として計算する。
(2) 占用料の額が1月を単位として定められている占用物件について,許可期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は,前号後段の規定の例により計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の河川区域内の土地の占用に係る占用料の額は,この表及び前2項の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,当該端数金額を切り捨てた額)とする。
4 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 この表に掲げる占用物件以外の占用については,この表に掲げる類似の占用物件の項目に準じて算定する。
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成26年条例13号・31年11号〕)
土石等採取料
種別 | 単位 | 採取料 |
砂利 | 1立方メートル | 110円 |
砂 | 1立方メートル | 110円 |
土砂 | 1立方メートル | 110円 |
粘質土(堤防土及び肥料を含む。) | 1立方メートル | 110円 |
備考
1 採取料を算定する場合に1立方メートル未満の端数を生じたときは,1立方メートルとする。
2 この表の項目により難いものについては,その都度市長が定める。
別表第3(第2条関係)
(一部改正〔平成26年条例13号・31年11号〕)
流水占用料
種別 | 単位 | 占用料 |
流水(発電用を除く。) | 毎秒1リットルにつき | 3,850円以内で市長がその都度定める額 |
備考 流水占用料を算定する場合に1リットル未満の端数が生じたときは,1リットルとする。