○徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例

平成14年9月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,本市の特別職の職員が全体の奉仕者であって,市政が市民の信託によるものであることにかんがみ,特別職の職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより,職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員のうち,次に掲げる者に適用する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 公営企業の管理者

(4) 教育長

(5) 常勤の監査委員

(6) 政務監

(一部改正〔平成19年条例7号・27年4号・令和4年36号〕)

(市長の倫理原則)

第3条 市長は,次条に規定する倫理原則のほか,政治資金規正法(昭和23年法律第194号),公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令を遵守しなければならない。

(特別職の職員の倫理原則)

第4条 特別職の職員は,常に高潔な人格と倫理を保持するとともに,市政に対する市民の信頼に応え,公正で開かれた民主的な市政の発展に努めなければならない。

2 特別職の職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 特別職の職員は,法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(贈与等の報告)

第5条 特別職の職員は,徳島市職員倫理条例(平成14年徳島市条例第31号)第2条第1項第4号に規定する事業者等(以下この項において「事業者等」という。)から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下この項において「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と特別職の職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬の支払を受けたときであって,当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が常勤の特別職の職員倫理規則(以下この項において「特別職職員倫理規則」という。)で定める額を超えるときは,次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け,又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか特別職職員倫理規則で定める事項

2 市長は,前項の規定により提出された贈与等報告書の写しを,徳島市職員倫理条例第15条第1項の規定により設置される徳島市職員倫理審査会に提出しなければならない。

3 徳島市職員倫理審査会は,前項の規定により市長から提出された贈与等報告書に関して意見を述べることができる。

(贈与等報告書の作成及び保存)

第6条 前条に規定する贈与等報告書の作成及び保存については,徳島市職員倫理条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は,この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の場合においては,第5条の規定による改正後の徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例第2条の規定は適用せず,第5条の規定による改正前の徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

(令和4年12月23日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例

平成14年9月27日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)