○徳島市人権擁護施策推進審議会規則

平成14年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市人権条例(平成14年徳島市条例第23号)第5条第3項の規定に基づき,徳島市人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命し,又は委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は,3期を限度とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

4 会長が,必要と認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,関係事項について説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は,人権推進課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市人権擁護施策推進審議会規則

平成14年4月1日 規則第40号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第40号