○徳島市人権条例

平成14年4月1日

条例第23号

21世紀は人権の世紀といわれる中,すべての個人が自立した存在として,それぞれの幸福を最大限に追求することができる平和で豊かな社会は,お互いの人権がともに尊重されてこそ初めて実現されるものである。

日本国憲法において,すべての国民は,基本的人権を享有することが保障されており,わたしたちは,その理念に基づき,これまで様々な人権問題の解決に向けて取り組んできたが,今なお,社会的身分,門地,人種,信条,性別等に起因する課題が存在している。また,社会情勢の変化に伴って,人権の問題は,複雑化・多様化するとともに,新たな課題も生じてくるなど,人権尊重の重要性がますます高まってきている。

このような認識に立ち,わたしたち一人一人が,相手を思いやり,認め合い,お互いの人権を尊重し合う市民社会を実現することを目指し,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,人権の尊重に関し,市及び市民の責務を明らかにするとともに,様々な人権の擁護に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し,もってすべての人の人権が尊重される市民社会の実現を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は,前条の目的を達成するため,必要な人権施策を積極的に推進するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は,相互に人権を尊重し,自らも人権意識の高揚に努めるとともに,第1条の目的を達成するため,市と協働して人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 市は,人権施策を策定し,総合的かつ計画的に実施するものとする。また,その効果的な推進に当たっては,国,県及び関係機関等との連携を図るものとする。

(審議会)

第5条 人権施策の円滑かつ効率的な推進を図るため,徳島市人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は,市長の諮問に応じ,人権施策についての基本的事項等を調査審議し,意見を述べることができる。

3 前2項に定めがあるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(検討)

2 市は,この条例の施行後5年を経過した場合において,国における人権施策の状況等を踏まえ,この条例について必要な検討を加えるものとする。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

徳島市人権条例

平成14年4月1日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)