○徳島市ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例(平成13年徳島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は,プラスチック,金属その他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は,空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。
(3) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。
(4) 安全な構造で安定性があり,市民等の通行の妨げとならないものであること。
(公表)
第4条 条例第10条の規定による公表は,条例第9条の勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては,その所在地,名称及び代表者の氏名)並びにその勧告の内容を徳島市公告式条例(昭和25年徳島市条例第21号)に定める公示の例に準じて行うものとする。
附則
この規則は,平成14年7月1日から施行する。