○徳島市ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第12号

(回収容器)

第2条 条例第8条第1項に規定する回収容器は,次の各号に掲げる要件を備えたものを,自動販売機から5メートル以内で,かつ,容易に空き缶等を投入できる場所に設置するものとする。

(1) 材質は,プラスチック,金属その他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は,空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。

(3) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(4) 安全な構造で安定性があり,市民等の通行の妨げとならないものであること。

(勧告)

第3条 条例第9条の規定による勧告は,勧告書(別記様式)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第10条の規定による公表は,条例第9条の勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては,その所在地,名称及び代表者の氏名)並びにその勧告の内容を徳島市公告式条例(昭和25年徳島市条例第21号)に定める公示の例に準じて行うものとする。

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

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徳島市ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第12号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第12号