○徳島市親子ふれあいプラザ条例施行規則

平成13年10月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市親子ふれあいプラザ条例(平成13年徳島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(利用承諾の申請)

第2条 条例第7条第2項に規定する承諾を受けようとする児童福祉団体は,親子ふれあいプラザ利用承諾申請書(次項において「利用承諾申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用承諾申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。以下同じ。)の前日から起算して3月前の日の属する月の初日から,利用しようとする日の前日から起算して7日前までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者がこれらの期間により難いと認める特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(利用承諾書の交付)

第3条 指定管理者は,前条の申請があったときは,これを審査し,承諾したときは,親子ふれあいプラザ利用承諾書(次条において「利用承諾書」という。)を当該申請をした児童福祉団体に交付するものとする。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(利用の中止及び利用内容の変更)

第4条 前条の規定により利用の承諾を受けた児童福祉団体(次項において「利用団体」という。)がプラザを利用することができなくなったときは,利用承諾書を添えて,直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

2 利用団体が利用の承諾を受けた内容を変更してプラザを利用しようとするときは,指定管理者の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続については,前2条の規定を準用する。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) その他指定管理者の指示した事項及び指定管理者の係員の指示に従うこと。

(追加〔令和4年規則33号〕)

(毀損等の届出)

第6条 プラザの施設又は設備を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を指定管理者に届け出るとともに,親子ふれあいプラザ設備等毀損・汚損・滅失届を指定管理者に提出しなければならない。

(追加〔令和4年規則33号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔令和4年規則33号〕)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

(令和4年8月4日規則第33号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市親子ふれあいプラザ条例施行規則

平成13年10月31日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 子育て支援・児童福祉
沿革情報
平成13年10月31日 規則第54号
令和4年8月4日 規則第33号