○徳島市生涯福祉センター条例施行規則
平成13年10月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市生涯福祉センター条例(平成13年徳島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(利用承諾の申請)
第2条 条例第7条第1項の利用の承諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,徳島市生涯福祉センター施設利用承諾申請書(以下「利用承諾申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用承諾申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して6月前(商品の展示又は販売,営業の宣伝その他これらに類する目的で利用する場合にあっては1月前)の日の属する月の初日から,利用日の前日から起算して3日前までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者がこれらの期間によりがたいと認める特別の事由があると認めたときは,この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則7号・52号〕)
(利用承諾書の交付)
第3条 指定管理者は,利用承諾申請書を受け付けたときは,これを審査し,承諾したときは徳島市生涯福祉センター施設利用承諾書(以下「利用承諾書」という。)を申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(利用承諾の順位)
第4条 利用時間帯を同じくする申請者が2人以上あるときの利用の承諾は,申請の順位によるものとする。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(利用の取消し及び利用内容の変更)
第5条 利用の承諾を受けた者(以下「施設利用者」という。)が徳島市生涯福祉センター(以下「センター」という。)を利用することができなくなったときは,利用承諾書を添えて,直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(健康判定・屋内運動室及び健康保養浴場の利用手続)
第6条 健康判定・屋内運動室及び健康保養浴場を利用しようとする者は,条例別表第2に定める利用料金を納付して,利用券の交付を受けなければならない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(利用料金の減免)
第7条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は,徳島市生涯福祉センター利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(利用権譲渡等の禁止)
第8条 施設利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設を転貸してはならない。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(入館者の遵守事項)
第9条 センター施設の入館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外でたんつばを吐き,又はごみその他の汚物を捨てないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他指定管理者の指示した事項及び指定管理者の係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(き損等の届出)
第10条 センターの施設又は付属設備をき損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を指定管理者の係員に届け出るとともに,徳島市生涯福祉センター設備等き損・汚損・滅失届を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(利用料金の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その返還する額は,当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。
(1) 天災地変その他施設利用者の責めに帰することができない事由により施設利用者が利用することができなくなった場合 既納の利用料金の全額
(2) 前号に掲げる場合のほか,指定管理者が相当の事由があると認めた場合 既納の利用料金の額に100分の50以内の割合を乗じて得た額
2 条例第11条ただし書の規定により,利用料金の返還を受けようとする者は,徳島市生涯福祉センター利用料金還付申請書に利用承諾書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
附則
この規則は,平成13年11月13日から施行する。
附則(平成14年4月26日規則第45号)
この規則は,平成14年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第52号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。