○徳島市生涯福祉センター条例

平成13年6月27日

条例第15号

(設置)

第1条 本市は,全ての市民が生涯を通じて,心身ともに健やかで生きがいの持てる生活を送ることができるよう,市民一人一人の健康づくりを総合的に推進するため,徳島市生涯福祉センター(以下「生涯福祉センター」という。)を設置する。

2 生涯福祉センターの位置は,徳島市沖浜東2丁目16番地とする。

3 生涯福祉センターには,愛称を付すことができる。

(一部改正〔令和4年条例5号〕)

(事業)

第2条 生涯福祉センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康判定及び健康増進に関すること。

(2) 各種講座,講演会等の開催に関すること。

(3) 福祉相談に関すること。

(4) 保健,生涯学習及び福祉に関する各種情報の収集及び提供に関すること。

(5) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(6) その他前条の設置目的を達成するために必要な事業

2 前項に定めるもののほか,本市は,生涯福祉センターに併設された庁舎において地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項に定める健康相談,保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う。

(一部改正〔令和4年条例5号〕)

(施設)

第3条 生涯福祉センターには,次に掲げる施設を置く。

(1) 健康判定・屋内運動室及び健康保養浴場

(2) 会議室,和室,視聴覚室,創作活動室,ホール,調理実習室及びギャラリー

(3) 福祉相談コーナー

(4) 情報コーナー

(5) その他第1条の目的を達成するために必要な施設

2 前項に定める施設のほか,第1条の設置目的を効果的に達成するため,生涯福祉センターに次に掲げる施設を併設する。

(1) 徳島市夜間休日急病診療所条例(昭和45年徳島市条例第19号)に定める徳島市夜間休日急病診療所

(2) 徳島市親子ふれあいプラザ条例(平成13年徳島市条例第16号)に定める徳島市親子ふれあいプラザ

3 前項に掲げる施設の管理については,当該各号に定める条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成26年条例24号・令和2年2号・4年5号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 生涯福祉センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成18年条例30号〕)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条第1項に掲げる事業に関する業務

(2) 生涯福祉センターの利用承諾に関する業務

(3) 第12条の許可に関する業務

(4) 生涯福祉センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(追加〔平成18年条例30号〕,一部改正〔令和4年条例5号〕)

(休館日及び供用時間)

第6条 生涯福祉センターの休館日は,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし,健康判定・屋内運動室及び健康保養浴場については月曜日,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで,駐車場については無休とする。

2 生涯福祉センターの供用時間は,9時から21時まで(日曜日は17時まで)とする。ただし,健康判定・屋内運動室については9時30分から21時まで(日曜日は17時まで),健康保養浴場については10時から21時まで(日曜日は17時まで),福祉相談コーナーについては9時から17時まで,駐車場については8時から翌日の1時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

(追加〔平成18年条例30号〕,一部改正〔平成22年条例7号・令和4年5号〕)

(利用の承諾)

第7条 別表第1に掲げる生涯福祉センターの施設及び付属設備を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の承諾をするに当たって,生涯福祉センターの管理上必要と認められる条件を付すことができる。

(一部改正〔平成18年条例30号〕)

(利用の承諾の制限)

第8条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,利用の承諾をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 生涯福祉センターの施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 第2条第1項に規定する事業の実施に支障があると認められるとき。

(5) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(一部改正〔平成18年条例30号・令和4年5号〕)

(利用料金)

第9条 第7条第1項の承諾を受けた者(以下「施設利用者」という。),健康判定・屋内運動室又は健康保養浴場を利用しようとする者及び駐車場を利用しようとする者は,指定管理者に当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(1) 施設利用者 別表第1に定める額

(2) 健康判定・屋内運動室又は健康保養浴場を利用しようとする者 別表第2に定める額

(3) 駐車場を利用しようとする者 別表第3に定める額

3 利用料金は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める時期に納入しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(1) 施設利用者 承諾を受けた際

(2) 健康判定・屋内運動室又は健康保養浴場を利用しようとする者 健康判定・屋内運動室又は健康保養浴場に入場する際

(3) 駐車場を利用しようとする者 自動車を駐車場から出場させる際

4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成18年条例30号〕)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(一部改正〔平成18年条例30号〕)

(利用料金の不還付の原則)

第11条 既に納付された利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部について返還することができる。

(一部改正〔平成18年条例30号〕)

(施設利用者の守るべき事項等)

第12条 施設利用者は,その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。ただし,第3号第4号及び第5号に掲げる事項については,指定管理者の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 生涯福祉センター内の秩序,安全及び清潔を保つこと。

(2) 生涯福祉センターの施設又は付属設備を損傷しないこと。

(3) 備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(4) 生涯福祉センター内での物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 生涯福祉センターの壁,柱等にはり紙,くぎうち等をしないこと。

(6) 承諾を受けた目的以外に使用しないこと。

(7) その他指定管理者の係員の指示に従うこと。

2 指定管理者は,前項の規定に違反した施設利用者に対し,退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成18年条例30号・令和4年5号〕)

(入場の拒否等)

第13条 指定管理者は,次のいずれかに該当する者に対しては,その入場を拒否し,又は退場を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 生涯福祉センターの施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 感染性の疾病があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物等を携行する者

(5) その他管理上支障があると認められる者

2 施設利用者は,前項各号のいずれかに該当する者に対しては,利用の承諾を受けた施設への入場を拒否し,又は当該施設からの退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成18年条例30号・令和4年5号〕)

(入場者の守るべき事項等)

第14条 生涯福祉センターの入場者は,生涯福祉センター内において,第12条第1項第1号から第5号まで及び第7号に規定する事項その他生涯福祉センター内における秩序,安全及び清潔を保持するため,指定管理者が定めた事項を守らなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定に違反した者に対し,退場を命じることができる。

(一部改正〔平成18年条例30号〕)

(利用状況の査察)

第15条 指定管理者の係員は,生涯福祉センターの管理上必要と認めるときは,その利用の状況を随時査察することができるものとする。

2 施設利用者は,正当な事由がなければ,前項の規定による査察を拒んではならない。

(一部改正〔平成18年条例30号〕)

(利用の承諾の取消し等)

第16条 指定管理者は,施設利用者が次のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(一部改正〔平成18年条例30号・令和4年5号〕)

(原状回復の義務)

第17条 施設利用者は,その利用が終了したとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受けたときは,その利用に係る施設又は付属設備を原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年条例30号〕)

(損害賠償等の義務)

第18条 生涯福祉センターの利用に当たって,その施設及び付属設備を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償し,又は損傷した施設及び付属設備を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例30号・令和4年5号〕)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号・18年30号〕)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成13年6月規則第36号により,第1条の規定は平成13年7月1日から施行)

(平成13年10月規則第50号により,平成13年11月13日から施行)

(徳島市夜間休日急病診療所条例の一部改正)

2 徳島市夜間休日急病診療所条例(昭和45年徳島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市保健センター条例の一部改正)

3 徳島市保健センター条例(昭和59年徳島市条例第48号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市加茂名デイサービスセンター条例の一部改正)

4 徳島市加茂名デイサービスセンター条例(平成3年徳島市条例第26号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市生涯福祉センター条例(以下「改正後の条例」という。)第4条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市生涯福祉センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 施行日前において,改正前の条例第5条第1項の利用の承諾を受けた者であって,施行日以後に利用するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市生涯福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

31 第26条の規定による改正後の徳島市生涯福祉センター条例別表第1の1の表及び別表第1の2の表並びに別表第2の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(平成26年6月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月18日条例第19号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市生涯福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

34 第29条の規定による改正後の徳島市生涯福祉センター条例別表第1及び別表第2の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第5号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条,第9条関係)

(一部改正〔平成18年条例30号・25年33号・26年24号・31年11号〕)

1 会議室等利用料金

区分

利用料金の額

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

超過料金

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~17時

13時~21時

9時~21時

超過時間1時間までごとにつき

第1会議室

3,760円

5,020円

5,020円

8,780円

10,040円

13,800円

1,250円

第2会議室

5,750円

7,750円

7,750円

13,500円

15,500円

21,250円

1,910円

第3会議室

2,500円

3,350円

3,350円

5,850円

6,700円

9,200円

830円

第4会議室

3,760円

5,020円

5,020円

8,780円

10,040円

13,800円

1,250円

和室

1,880円

2,400円

2,500円

4,280円

4,900円

6,780円

620円

視聴覚室

3,870円

5,130円

5,130円

9,000円

10,260円

14,130円

1,280円

創作活動室

3,450円

4,500円

4,600円

7,950円

9,100円

12,550円

1,150円

ホール

13,820円

18,430円

18,630円

32,250円

37,060円

50,880円

4,600円

調理実習室

3,880円

5,180円

5,180円

9,060円

10,360円

14,240円

1,290円

ギャラリー

1m2につき1日50円

備考

1 施設利用者が2,000円以上の入場料(整理料その他名義のいかんを問わず,入場者から徴収する対価をいう。)を徴収するときの利用料金の額は,この表に規定する利用料金の2倍に相当する額とする。

2 商品の展示又は販売,営業の宣伝その他これらに類する目的で生涯福祉センターを利用する場合の利用料金の額は,前項の規定にかかわらず,この表に規定する利用料金の額の5倍に相当する額とする。

3 ホールの舞台のみを利用する場合の利用料金の額は,この表に規定する利用料金の額の5割に相当する額とする。

4 利用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

5 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。

2 付属設備利用料金

種別

利用料金の額

ホール音響設備その他

一式又は1品につき1回3,130円

別表第2(第9条関係)

(一部改正〔平成18年条例30号・19年17号・25年33号・28年19号・31年11号〕)

施設名

区分

利用料金の額

健康判定・屋内運動室

 

1人1回につき

510円

健康保養浴場

一般

730円

65歳以上の者

510円

中学生

510円

小学生

300円

幼児

200円

健康判定・屋内運動室及び健康保養浴場

一般

1,030円

65歳以上の者

830円

備考

1 この表において,「一般」とは,義務教育を終了した者で65歳未満のものをいう。

2 この表において,「中学生」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者をいう。

3 この表において「小学生」とは,学校教育法に規定する小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者をいう。

4 この表において「幼児」とは,3歳以上小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

5 健康判定・屋内運動室は,義務教育終了前の者の利用はできないものとする。

6 指定管理者は,この表の区分に応じ,それぞれ回数利用券を発行することができる。この場合の発売額については,当該券面額の2割以内において割引した額で,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

別表第3(第9条関係)

(一部改正〔平成18年条例30号〕)

駐車場利用料金

区分

単位

利用料金の額

基本料金

基本駐車時間(1時間を超え3時間まで)

1台につき 100円

超過料金

基本駐車時間を超える駐車時間1時間までごとにつき

1台につき 100円

備考 駐車場において駐車できる自動車は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別表第2に規定するマイクロバスとする。

徳島市生涯福祉センター条例

平成13年6月27日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
平成13年6月27日 条例第15号
平成17年9月28日 条例第22号
平成18年6月27日 条例第30号
平成19年3月26日 条例第17号
平成22年3月31日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年6月27日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第19号
平成31年3月26日 条例第11号
令和2年3月26日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第5号