○消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和38年11月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防団員等公務災害補償条例(昭和38年徳島市条例第32号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和42年規則55号〕)
(災害発生報告書の提出)
第2条 消防団員等又はその遺族が,条例第1条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)を受けようとする場合は,災害発生報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の災害発生報告書は,消防団員にあつては分団長又は消防団長及び所轄消防署長を,消防作業従事者,救急業務協力者又は水防従事者にあつては災害を受けた地の所轄消防署長を,応急措置従事者にあつては徳島市災害対策本部が設置された場合における当該災害対策本部の組織に基づく部長を経由して提出しなければならない。
(全部改正〔昭和49年規則33号〕,一部改正〔昭和52年規則58号・平成28年26号〕)
(一部改正〔昭和49年規則33号・平成28年26号〕)
2 市長は,前項の願出があつた場合,その者の療養のため必要やむを得ないと認めたときは,看護等承認書を交付する。
(一部改正〔昭和49年規則33号・平成28年26号〕)
(損害補償の請求)
第5条 損害補償を請求しようとするときは,損害補償費支払請求書(以下「支払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 療養補償費支払請求書
(2) 休業補償費支払請求書
(3) 傷病補償費支払請求書
(4) 障害補償費支払請求書
(5) 遺族補償費支払請求書
(6) 葬祭補償費支払請求書
(一部改正〔昭和49年規則33号・78号・52年58号〕)
(請求書の添付書類)
第6条 前条に規定する支払請求書(療養補償費支払請求書を除く。)には,条例第5条第3項各号の一に該当する扶養親族のある場合は,その関係を証する書類及び消防団員にあつては消防団員としての任免を明らかにする書類を添付しなければならない。
(1) 療養補償費支払請求書に添付する書類
ア 条例第7条第1項第5号若しくは第6号の療養又は同条第2項に規定する医療機関以外の医療機関で診療若しくは手当を受けたときは,第4条第2項に規定する承認書
イ 補償される費用を,補償を受けるべき者が既に支払つた場合においては,その明細書及び領収書
(2) 休業補償費支払請求書に添付する書類
補償を受けるに至つた日前1年間に得ていた給与その他業務上の収入についての証明書(以下「収入証明書」という。)
(3) 傷病補償費支払請求書に添付する書類
収入証明書,障害の程度についての医師の診断書及び意見書,事故状況報告書並びに住民票
(4) 障害補償費支払請求書に添付する書類
収入証明書並びに障害の程度についての医師の診断書及び意見書
(5) 遺族補償費支払請求書に添付する書類
死亡診断書又は死体検案書,収入証明書及び補償を受けるべき資格を有する者であることを証明できる書類
(6) 葬祭補償費支払請求書に添付する書類
死亡診断書又は死体検案書,収入証明書及び葬祭を行う者であることを証明できる書類
3 前項の場合において,消防団員の場合にあつては,収入証明書の添付を要しない。
(一部改正〔昭和49年規則33号・52年58号・57年60号・平成28年26号〕)
(遺族補償年金の請求及び受領の代表者)
第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)が2人以上あるときは,これらの者は,そのうちの1人を当該遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任し遺族補償年金請求,受領代表者選任届書により市長に届け出なければならない。
2 前項の代表者を変更したときは,遺族補償年金請求,受領代表者変更届書により市長に届け出なければならない。
(追加〔昭和49年規則33号〕,一部改正〔平成28年規則26号〕)
(年金証書の交付等)
第8条 市長は,第5条第1項に規定する支払請求書の提出を受けたときは,これを審査し,傷病補償年金を受ける権利を有する者(以下「傷病補償年金の受給権者」という。),障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償年金の受給権者であると認めたときは,傷病補償年金については傷病補償年金証書,障害補償年金については障害補償年金証書,遺族補償年金については遺族補償年金証書(以下これらを「年金証書」という。)を当該受給権者に交付するものとする。
2 前項の年金証書の交付を受けた者は,その年金証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,年金証書再交付申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添付して市長に再交付の申請をしなければならない。
(追加〔昭和49年規則33号〕,一部改正〔昭和52年規則58号・平成28年26号〕)
(定期報告書)
第9条 傷病補償年金の受給権者,障害補償年金の受給権者及び遺族補償年金の受給権者は,毎年1回12月末日までに年金定期報告書に次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 傷病補償年金にあつては,医師の診断書
(2) 障害補償年金にあつては,医師の診断書又は意見書
(3) 遺族補償年金にあつては,補償を受けることができる遺族であることを証明する書類
(追加〔昭和49年規則33号〕,一部改正〔昭和52年規則58号・平成28年26号〕)
(年金に関する異動報告書)
第10条 傷病補償年金の受給権者,障害補償年金の受給権者及び遺族補償年金の受給権者は,次の各号の一に該当する事由が生じたときは,遅滞なく年金に関する異動報告書にその事由を証明できる書類及び年金証書を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。
(3) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。
(4) 条例第11条の3第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(5) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。
(6) 条例第11条の2第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至つたとき。
(7) 条例第11条の4の規定により遺族補償年金の支給が停止され,又はその停止が解除される事由が生じたとき。
(8) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があつたとき。
(追加〔昭和49年規則33号〕,一部改正〔昭和52年規則58号・57年60号・平成28年26号〕)
(審査請求)
第11条 条例第21条の規定に基づく審査請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した審査請求書をもつて行わなければならない。
(1) 損害補償を受けるべき者の本籍,住所,職業(消防団員の場合は,所属消防分団名及び階級),氏名及び生年月日
(2) 災害を受けた日時及び場所
(3) 公務災害の認定年月日及び通知番号
(4) 審査請求人の氏名及び住所
(5) 審査請求に係る処分の内容
(6) 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日
(7) 審査請求の趣旨及び理由
(8) 教示の有無及びその内容
(9) 審査請求の年月日
(一部改正〔昭和42年規則55号・49年33号・平成28年26号〕)
(年金支給原簿等)
第12条 消防局長は,損害補償の実施状況を明らかにするため,療養補償,休業補償,傷病補償,障害補償一時金,遺族補償一時金又は葬祭補償については損害補償費支払記録簿を,傷病補償年金,障害補償年金又は遺族補償年金については年金支払原簿及び年金支払記録簿を備え,所要の事項を記載して整理しなければならない。
(追加〔昭和49年規則33号〕,一部改正〔昭和52年規則58号・58年31号・平成28年26号〕)
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は,消防局長が定める。
(一部改正〔昭和49年規則33号・58年31号・平成28年26号〕)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月27日規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月16日規則第78号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月27日規則第58号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月20日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月2日規則第31号)
この規則は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。