○徳島市消防職員服務規程

平成5年12月1日

消防局訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 職員の一般的義務(第5条―第15条)

第3章 勤務(第16条―第20条)

第4章 休暇(第21条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,法令その他別に定めがあるもののほか,徳島市の消防局及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務の基準その他服務について必要な事項を定めるものとする。

(所属長)

第2条 この規程において所属長とは,消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。),消防局にあっては課長とし,署長,課長の職以上にある者にあっては,消防局長(以下「局長」という。)とする。

(一部改正〔平成8年消局訓令2号・28年7号〕)

(職責の自覚等)

第3条 職員は,消防の目的及び任務を深く自覚し,市民全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職務を執行するとともに,全力をあげてその職責の遂行に当たらなければならない。

2 職員は,職務上必要な知識及び技術の向上に努めるとともに,職員相互の理解と協調を高め,一致団結して消防の目的達成に努めなければならない。

(品位の保持)

第4条 職員は,言動を慎み,礼儀を正しくし,常に服装を清潔かつ端正に整え,品位の保持に努めなければならない。

第2章 職員の一般的義務

(制服の着用等)

第5条 職員は,勤務中制服を着用し,制服に名札を付けなければならない。ただし,所属長が特に認めた場合は,この限りでない。

(一部改正〔平成17年消局訓令4号〕)

(消防手帳)

第6条 職員には,別に定める様式による消防手帳を貸与する。

2 職員は,立入検査,調査等で消防対象物その他関係のある場所に立ち入る場合は消防手帳を携帯し,職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは,これを提示しなければならない。

3 消防手帳は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

4 消防手帳を紛失し,又は破損したときは,速やかに消防手帳等再交付願(別記様式第1号)を所属長を経て消防局長に提出して,再交付を受けなければならない。

5 消防手帳の記載事項に変更を生じたときは,消防手帳を消防局長に提出し,訂正を受けなければならない。

6 職員は,その身分を失ったときは,直ちに消防手帳を所属長を経て消防局長に返納しなければならない。

(一部改正〔平成24年消局訓令2号〕)

(名札)

第6条の2 前条第3項から第6項までの規定は,名札について準用する。

(追加〔平成24年消局訓令2号〕)

(秘密の保持)

第7条 職員は,職務上知り得た秘密をみだりに他に洩らしてはならない。

2 職員は,所属長の許可を得ないで,職務に関する重要事項又は他に影響を及ぼすと認められる情報を公表してはならない。

(居所の明確)

第8条 職員は,休日,休日の代休日,休暇,週休日及び非番日等においても,常に居所を明確にしなければならない。

(一部改正〔平成7年消局訓令2号〕)

(職場の秩序)

第9条 職員は,上司の許可を得ないで勤務中みだりに職場を離れ,他の職員の執務を妨げ,その他職場の秩序を乱すようなことをしてはならない。

(事務の能率)

第10条 職員は,職務の執行に当たり,常に創意工夫を凝らし,事務能率の向上と経費の節減に努めなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

(退庁時の整理)

第11条 職員は,退庁しようとするときは,自己の所管に属する書類,物品等を整理し,所定の場所に納めなければならない。

(事務引継)

第12条 職員は,人事異動を命じられたときは,発令の翌日から起算して3日以内に担当事務について引継ぎをしなければならない。

(庁用物品等の取扱)

第13条 職員は,公用又は公共用の財産及び物品の愛護節約に努め,これを不当に棄却し,棄損し,亡失し,又は私用に供してはならない。

(施設等の保全)

第14条 職員は,常に庁舎その他の施設の保全に努め,盗難及び火災の予防に心掛けなければならない。

(接遇)

第15条 職員は,来庁者に対しては,親切,丁寧に応接するとともに,その事務を迅速に処理しなければならない。

第3章 勤務

(勤務の種別)

第16条 職員の勤務は,毎日勤務及び交替制勤務(隔日勤務・三部制勤務)とし,それぞれの勤務に服する職員の範囲は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務

 消防局に勤務する職員(通信指令課に勤務する職員のうち通信指令課長が指定する職員を除く。)

 署長の職にある職員及び署長が指定する職員

(2) 交替制勤務

前号に掲げる職員以外の職員で通信指令課長又は署長が指定する隔日勤務又は三部制勤務の職員

(一部改正〔平成8年消局訓令2号・28年7号〕)

(出勤簿の押印等)

第17条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに自ら出勤簿(別記様式第1号の2)に押印しなければならない。

2 職員は,病気その他の事由により遅刻又は早退しようとするときは,あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年消局訓令2号〕)

(出勤簿の管理)

第17条の2 出勤簿は,消防局にあっては課長補佐が,消防署にあっては署長補佐,分署長又は出張所長が管理する。

2 総務課長は,必要があると認めるときは所属長に出勤簿の提出を求め,又は課員をして出勤簿の整理状況を調査させることができる。

(追加〔平成24年消局訓令2号〕,一部改正〔平成28年消局訓令7号〕)

(出張の指示及び復命等)

第18条 職員が他都市等の状況に係る視察を目的として出張する場合又は開催通知のない研修,会議等への参加を目的として出張する場合は,所属長は,あらかじめその職員に対し,当該出張に係る用務内容を文書で指示しなければならない。

2 職員(給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第7条第1項第1号から第7号までに掲げる職にある職員を除く。)が出張する場合は,当該職員の所属長は,あらかじめ局長に協議しなければならない。

3 旅行命令(市内旅行命令を除く。)を受けた職員は,その出発及び帰庁の日時並びに宿泊所を当該職員の所属長に届け出るとともに,当該出張が完了したときは,直ちに所属長に口頭でその要旨を報告し,原則として,当該出張が完了した日の翌日から起算して5日以内に文書により復命しなければならない。

(出張先の予定変更の手続き)

第19条 職員は,出張中において用務の都合,病気,災害その他やむを得ない事由により予定を変更する必要が生じたときは,直ちに電話その他の方法で所属長に連絡し,指示を受けなければならない。ただし,緊急の用務に応じる場合,重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これに類する事由により連絡をするいとまがないときは,事後速やかに所属長に報告し,承認を得なければならない。

(出張等の場合の事務処理)

第20条 職員は,出張又は休暇その他の事由により不在となるときは,担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ所属長又は所属長の指名する職員に引継ぎ,事務処理に支障が生じないようにしなければならない。

第4章 休暇

(休暇の手続き)

第21条 職員は,休暇を取得しようとするときは,休暇願(別記様式第2号)により,あらかじめ手続きをしなければならない。ただし,病気又は災害その他やむを得ない事由により,あらかじめその手続きをとることができないときは,電話その他の方法により所属長の承認等を受けるものとする。

(一部改正〔平成7年消局訓令2号〕)

(出勤願等)

第22条 職員は,承認等を受けた休暇(年次有給休暇を除く。以下本条において同じ。)の期間中に出勤しようとするときは,出勤願(別記様式第3号)を局長に提出しその承認を受けなければならず,休暇期間が1月以上にわたった後に出勤しようとするときは,出勤届(別記様式第4号)を局長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,休暇の原因が負傷,疾病等であるときは,医師による出勤可能を証明する書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成7年消局訓令2号・令和3年17号〕)

(私事旅行等の届出)

第23条 職員は,私事又は転地療養その他の事由により,県外へ1泊以上の旅行をしようとするときは,私事旅行等届(別記様式第5号)により,あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 職員は,勤務の交代をするときは,勤務交代願(別記様式第6号)により所属長に届け出なければならない。

第5章 雑則

(身上異動の届出等)

第24条 職員は,本籍,住所,氏名その他身上に異動があったとき及び学歴,免許等の資格に得喪があったときは,速やかに身上異動届(別記様式第7号)を局長に提出しなければならない。

2 身上異動届については,必要により異動等を証明する書類を添付しなければならない。

(着任)

第25条 新たに職員に採用された者及び配置換えによる転任を命じられた職員は,発令の日に着任しなければならない。ただし,特別の事由により所属長の承認を受けたときは,この限りでない。

2 新たに職員に採用された者は,徳島市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)に基づく宣誓書及び別に定める様式による誓約書に署名するとともに,採用後5日以内に身元保証書,履歴書,勤務記録カード,写真(脱帽上半身名刺型)及び家族状況調を局長に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第26条 所属長は,次の各号の一に該当する事由が発生したときは,そのてん末を文書をもって,速やかに総務課長を経て局長に報告しなければならない。

(1) 災害又は盗難が発生したとき。

(2) 所属職員が死亡(公務上の死亡を除く。)したとき。

(3) 所属職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号,第2号及び第5号,第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 所属職員が職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 所属職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき。

(6) 所属職員が交通事故を起こしたとき。

(7) 賞するにふさわしい功労があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められた事故等が発生したとき。

2 職員は,前項第4号第5号(死亡したときを除く。)又は第6号に該当する事由が発生したときは,直ちに所属長に報告しなければならない。ただし,当該職員が報告できない状況にあるときは,この限りでない。

3 第1項第5号に該当する事由が発生したときの同項及び前項に規定する報告については,徳島市消防職員衛生管理規程(昭和62年消防局訓令第4号)第10条第1項及び第2項に規定する報告が総務課長にあったとき又は徳島市消防職員安全管理規程(昭和62年消防局訓令第5号)第11条第1項及び第2項に規定する報告に係る合議が総務課長にあったときは,当該報告をもって,これに代えるものとする。

(全部改正〔平成14年消局訓令1号〕)

(退職)

第27条 職員は,その意により退職しようとするときは,特別の事情がある場合を除き,退職しようとする日の10日前までに,退職願(別記様式第8号)を所属長を通じ総務課長を経て局長に提出し,その承認を受けなければならない。

(追加〔平成20年消局訓令7号〕,一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

(幹部会議)

第28条 局長又は所属長は,必要に応じて幹部会議を開くものとする。

2 前項の会議結果は,幹部会議記録簿(別記様式第9号)に記録しなければならない。

(一部改正〔平成20年消局訓令7号〕)

(補則等)

第29条 この規程に定めるもののほか,職員の勤務及び服務について必要な事項は,消防局に勤務する職員については各課長が,消防署に勤務する職員については署長が別に定める。

2 消防署,分署及び出張所には勤務日誌(別記様式第10号及び別記様式第11号)を備え,勤務の概要を記載しなければならない。

(一部改正〔平成7年消局訓令2号・8年2号・20年7号・28年7号・令和3年17号〕)

(沿革誌)

第30条 消防局,消防署,分署及び出張所には,沿革誌を備え,常にこれを整備しなければならない。

(一部改正〔平成7年消局訓令2号・20年7号〕)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

2 徳島市消防職員勤務規程(昭和44年消防本部訓令第7号)は,廃止する。

(平成6年12月26日消防局訓令第6号)

この訓令は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日消防局訓令第15号)

この訓令は,平成9年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日消防局訓令第6号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日消防局訓令第4号)

この訓令は,平成17年5月2日から施行する。

(平成20年12月5日消防局訓令第7号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成21年12月24日消防局訓令第8号)

この訓令は,平成22年1月1日から施行する。

(平成24年12月17日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成24年12月17日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日消防局訓令第7号)

この訓令は,平成30年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日消防局訓令第17号)

この訓令は,令和3年7月1日から施行する。

(追加〔平成24年消局訓令2号〕,一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

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(一部改正〔平成24年消局訓令2号〕)

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(全部改正〔平成29年消局訓令7号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

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(追加〔平成20年消局訓令7号〕,一部改正〔令和3年消局訓令17号〕)

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(一部改正〔平成20年消局訓令7号・令和3年17号〕)

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(一部改正〔平成20年消局訓令7号・令和3年17号〕)

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(一部改正〔平成7年消局訓令2号・11年6号・12年2号・20年7号・令和3年17号〕)

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徳島市消防職員服務規程

平成5年12月1日 消防局訓令第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
平成5年12月1日 消防局訓令第4号
平成6年12月26日 消防局訓令第6号
平成7年3月30日 消防局訓令第2号
平成8年3月29日 消防局訓令第2号
平成8年12月26日 消防局訓令第15号
平成11年3月30日 消防局訓令第6号
平成12年3月31日 消防局訓令第2号
平成14年3月28日 消防局訓令第1号
平成17年4月28日 消防局訓令第4号
平成20年12月5日 消防局訓令第7号
平成21年12月24日 消防局訓令第8号
平成24年12月17日 消防局訓令第2号
平成28年3月31日 消防局訓令第7号
平成29年12月15日 消防局訓令第7号
令和3年7月1日 消防局訓令第17号