○徳島市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月17日
条例第4号
〔注〕 令和3年から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き,職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。
(全部改正〔令和3年条例15号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
(一部改正〔令和3年条例15号〕)
附則
1 この条例は昭和26年2月13日から施行する。
2 この条例施行後,10日以内に新たに職員となつた者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後10日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和32年3月28日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第69号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月10日条例第94号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に消防職員である者は,この条例の施行の日から起算して7日以内にこの条例による改正後の徳島市職員の服務の宣誓に関する条例別記様式第2号に定める様式により,あらためて服務の宣誓をしなければならない。
附則(令和3年6月30日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年条例15号〕)
(一部改正〔令和3年条例15号〕)