○徳島市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成元年12月28日

消防局訓令第9号

徳島市消防職員の勤務時間に関する規程(昭和43年消防本部訓令第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,徳島市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔平成7年消局訓令4号〕)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員の勤務時間は,1週間につき,38時間45分とする。

(2) 隔日勤務の職員の勤務時間は,4週間を平均し,1週間当たり38時間45分とする。

(3) 三部制勤務の職員の勤務時間は,3週間を平均し,1週間当たり38時間45分とする。

(一部改正〔平成5年消防訓令3号・9年消局訓令4号・28年9号〕)

(勤務時間の割振)

第3条 前条の勤務時間の割振りは,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務は,8時30分から12時まで及び12時45分から17時まで

(2) 隔日勤務は,8時30分から12時まで,12時45分から17時まで,17時から24時までの間に4時間15分,0時から7時までの間に2時間及び7時から8時30分まで

(3) 三部制勤務は,日勤日については,8時30分から12時まで,12時45分から17時まで,当番日については,8時30分から12時まで,12時45分から17時まで,17時から24時までの間に4時間15分,0時から7時までの間に2時間及び7時から8時30分まで

2 前項第2号及び第3号の17時から翌日7時までの間の勤務時間の割振りは,業務の実情に応じて消防署長又は通信指令課長が定めるものとする。

(一部改正〔平成5年消防訓令3号・8年消局訓令4号・9年4号・15年2号・28年7号・9号〕)

(休日)

第4条 職員の休日は,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)の定めるところによる。ただし,隔日勤務の職員及び三部制勤務の職員にあっては週休日を除き休日にあっても勤務しなければならない。

(一部改正〔平成5年消防訓令3号・7年消局訓令4号・9年4号・28年9号〕)

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員は,12時から45分

(2) 隔日勤務の職員は,12時から45分,17時から24時までの間に2時間45分及び0時から7時までの間に5時間

(3) 三部制勤務の職員は,日勤日については,12時から45分,当番日については,12時から45分,17時から24時までの間に2時間45分及び0時から7時までの間に5時間

2 所属長は,災害の警戒及び鎮圧又はその他の業務で必要があるときは,職員に対し休憩時間に勤務を命ずることができる。

3 所属長は,前項の規定により休憩時間に勤務をした職員に対し,当該勤務日の正規の勤務時間内において休憩時間を与えることができる。

(一部改正〔平成5年消防訓令3号・9年消局訓令4号・15年2号・28年9号〕)

(週休日等)

第6条 職員の週休日,週休日の指定及び振替え並びに半日勤務時間の割振り変更については,徳島市職員の例による。

(一部改正〔平成7年消局訓令4号・21年2号〕)

この訓令は,平成2年1月7日から施行する。

(平成5年12月1日消防訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成7年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月20日消防局訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

徳島市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成元年12月28日 消防局訓令第9号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
平成元年12月28日 消防局訓令第9号
平成5年12月1日 消防局訓令第3号
平成7年3月30日 消防局訓令第4号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成9年3月31日 消防局訓令第4号
平成15年3月28日 消防局訓令第2号
平成21年3月23日 消防局訓令第2号
平成28年3月31日 消防局訓令第7号
平成28年4月20日 消防局訓令第9号