○交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程

昭和38年3月14日

徳島市運輸事業管理規程第2号

(通則)

第1条 職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づく,徳島市交通局に所属する職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する期末手当及び勤勉手当については,この規定の定めるところによる。

(一部改正〔昭和42年交管規程1号・平成2年9号・令和2年3号・5年1号〕)

(期末手当)

第2条 条例第11条に規定する期末手当の額は,同条に規定する基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の122.5を乗じて得た額に,同条に規定する基準日以前の6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,交通局長が別に定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定に基づき採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する第1項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

(全部改正〔平成2年交管規程9号〕,一部改正〔平成3年交管規程6号・5年1号・7号・6年8号・9年6号・11年6号・12年6号・13年2号・14年3号・4号・15年4号・21年5号・22年2号・27年1号・30年2号・令和2年3号・6号・4年2号・5年1号・5号〕)

(勤勉手当)

第3条 条例第11条の2に規定する勤勉手当の額は,同条に規定する基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,交通局長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,職員が受ける勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

(全部改正〔平成14年交管規程3号〕,一部改正〔平成14年交管規程4号・17年5号・19年6号・21年5号・22年2号・26年5号・27年1号・28年1号・3号・29年2号・30年2号・令和元年2号・4年4号・5年1号・5号〕)

(期末手当及び勤勉手当の基礎額)

第3条の2 交通局職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては,前2条の規定にかかわらず,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に次に掲げる割合を乗じて得た額をそれぞれの合計額に加算した額を基礎額とする。

(1) 交通局職員給料表の職務の級が7級及び6級の職員 100分の15

(2) 交通局職員給料表の職務の級が5級及び4級の職員 100分の10

(3) 交通局職員給料表の職務の級が3級の職員 100分の5

(追加〔平成29年交管規程1号〕,一部改正〔平成29年交管規程2号〕)

(準用規程)

第4条 この規程に定めるもののほか,期末手当及び勤勉手当の支給方法等については,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)その他諸規程の例による。

(追加〔平成9年交管規程6号〕)

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか,期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は,交通局長が別に定める。

(追加〔平成2年交管規程9号〕,一部改正〔平成9年交管規程6号〕)

1 この規程は,昭和38年3月14日から施行する。

(一部改正〔平成18年交管規程3号〕)

(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号妙)

1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月28日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和43年4月1日から施行する。(後略)

(昭和49年2月28日交通局管理規程第22号)

1 この規程は,昭和49年3月1日から施行する。

2 徳島市交通局職員に対して支給する期末手当等の特例に関する規程(昭和44年交通局管理規程第2号)は,廃止する。

(昭和49年6月1日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和49年6月1日から施行する。

(平成2年12月21日交通局管理規程第9号)

この規程は,平成2年12月21日から施行する。

(平成3年12月24日交通局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成3年12月24日から施行(中略)し,(中略)平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が,この規程による改正前の(中略)規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の(中略)規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成5年3月1日交通局管理規程第1号)

(前略)第2条の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日交通局管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成5年12月21日から施行し,この規程による改正後の(中略)第2条の規定は,平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年度に限り,第2条の規定の適用については,同条第2条第1項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

3 平成6年3月に支給する期末手当の額は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成5年12月に改正後の第2条及び前項の規定に基づいて支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額を,平成6年3月に改正後の第2条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

4 平成5年12月2日以後に新に第2条の規定の適用を受ける職員となった者に対して平成6年3月に支給する期末手当については,前項の規定は適用しない。

(給与の内払い)

5 職員がこの規程による(中略)第2条の規程の規定に基づいて支給された給与は,(中略)改正後の第2条及び附則第2項の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

6 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成6年12月20日交通局管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成6年12月20日から施行し,この規程による改正後の第1条及び第2条の規定は,平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年度に限り,第2条の規定の適用については,同条第2条第1項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

3 平成7年3月に支給する期末手当の額は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成6年12月に改正後の第2条及び前項の規定に基づいて支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額を,平成7年3月に改正後の第2条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

4 平成6年12月2日以降に新に第2条の規定の適用を受ける職員となった者に対して平成7年3月に支給する期末手当については,前項の規定は適用しない。

(給与の内払い)

5 職員がこの規程による改正前の第1条及び第2条の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の第1条の規程(第2条の規程については,改正後の第2条及び附則第2項)の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

6 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成9年12月19日交通局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成9年12月19日から施行し,この規定による改正後の(中略)第2条の規定は,平成10年1月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 職員がこの規程による改正前の第1条の規定に基づいて,平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成11年12月21日交通局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成11年12月21日から施行し,この規程による改正後の(中略)交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額等の特例)

2 平成11年度に限り,改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第2条(以下「改正後の規程第2条」という。)の規定の適用については,同条中「100分の55」とあるのは「100分の50」と,「100分の145」とあるのは「100分の160」と,「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

3 改正前の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第2条(以下「改正前の規程第2条」という。)の規定により算出した平成11年12月の職員の期末手当の額が,前項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず,改正前の規程第2条の規定により算出した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は,附則第2項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第2条の規定にかかわらず,平成11年12月改正前の規程第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を,平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される改正後の規程第2条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程(期末手当については,改正後の規程第2条並びに附則第2項及び第3項)の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

6 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成12年12月21日交通局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成12年12月21日から施行し,この規程による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 この規程による改正前の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の規定により算出した平成12年12月の職員の期末手当の額が,改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の規程第2条の規定にかかわらず,改正前の規程第2条の規定により算出した額とする。

3 改正前の規程第3条の規定により算出した平成12年12月の職員の勤勉手当の額が,改正後の規程第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,改正前の規程第3条の規定により算出した額とする。

4 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の規程第2条の規定にかかわらず,同月に改正後の規程第2条の規定により支給されることになる期末手当の額から,平成12年12月に改正前の規程第2条及び第3条の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当の額と前2項の規定が適用されないものとした場合に改正後の規程第2条及び第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の規程第2条の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当については,改正後の規程第2条及び第3条並びに附則第2項及び第3項の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

6 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成13年12月20日交通局管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成13年12月20日から施行し,この規程による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 この規程による改正前の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により算出した平成13年12月の職員の期末手当の額が,改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定により算出した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は,改正後の規程の規定にかかわらず,同月に改正後の規程の規定により支給されることになる期末手当の額から,平成13年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の規程の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,当該期末手当の額)を控除した額とする。

(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日交通局管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第3条並びに附則第3項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第2条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,扶養手当及び徳島市交通局職員規程で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第2条第1項の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(補則)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成15年12月1日交通局管理規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日交通局管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料月額からその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額に100分の0.37を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他諸規程で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮してその他諸規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(補則)

3 附則第2項で定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成18年12月28日交通局管理規程第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月20日交通局管理規程第6号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成19年12月21日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員がこの規程による改正前の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の規定に基づいて,平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成21年6月1日交通局管理規程第3号)

1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項の規定の適用については,第2条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と,同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と,第3条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

3 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては,所要の措置を講ずるものとする。

この規程による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下この表において「改正後の規程」という。)附則の規定による読替え前の改正後の規程第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の規程附則の規定による読替え後の改正後の規程第2条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の規程附則の規定による読替え前の改正後の規程第3条第1項

改正後の規程附則の規定による読替え後の改正後の規程第3条第1項

(平成21年11月30日交通局管理規程第5号)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第4条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第4条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日交管規程第3号)

この規程は,平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日交通局管理規程第5号抄)

(施行期日等)

第1条 この規程は,平成26年12月19日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程(以下「職員規程」という。)の規定は平成26年4月1日から,第2条の規定による改正後の規定は同年12月1日から適用する。

(委任)

第3条 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成27年3月31日交通局管理規程第1号抄)

(施行期日等)

第1条 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する特例)

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第2条及び第3条に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定の基礎となる給料月額については,給料月額と前条の規定による給料の額との合計額(当該職員が徳島市交通局職員規程の一部を改正する規程(平成18年徳島市交通局管理規程第3号)附則第4条の規定による給料を支給される職員であるときは,当該合計額と当該給料の額との合計額)とする。

(委任)

第5条 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成28年3月18日交通局管理規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,平成28年3月18日から施行する。ただし,第1条から第3条,第5条及び第7条から第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程の規定は平成27年4月1日から,第6条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第4条又は第6条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「期末手当等に関する規程等」という。)の規定を適用する場合においては,第4条又は第6条の規定による改正前の期末手当等に関する規程等の規定に基づいて支給された給与(徳島市交通局職員規程の一部を改正する規程(平成18年徳島市交通局管理規程第3号)附則第4条及び徳島市交通局職員規程等の一部を改正する規程(平成27年徳島市交通局管理規程第1号)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の期末手当等に関する規程等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成28年12月22日交通局管理規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,平成28年12月22日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程の規定は平成28年4月1日から,第2条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条及び第2条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「期末手当等に関する規程等」という。)の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の期末手当等に関する規程等の規定に基づいて支給された給与(徳島市交通局職員規程の一部を改正する規程(平成18年徳島市交通局管理規程第3号)附則第4条及び徳島市交通局職員規程等の一部を改正する規程(平成27年徳島市交通局管理規程第1号)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,同条の規定による改正後の期末手当等に関する規程等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成29年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年12月1日から施行する。

(平成29年12月25日交通局管理規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,平成29年12月25日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程の規定は平成29年4月1日から,第2条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条及び第2条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「期末手当等に関する規程等」という。)の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の期末手当等に関する規程等の規定に基づいて支給された給与(徳島市交通局職員規程等の一部を改正する規程(平成27年徳島市交通局管理規程第1号)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,同条の規定による改正後の期末手当等に関する規程等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(平成30年12月17日交通局管理規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,平成30年12月20日から施行する。ただし,第4条及び第5条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程の規定は平成30年4月1日から,第3条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条及び第3条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「期末手当等に関する規程等」という。)の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の期末手当等に関する規程等の規定に基づいて支給された給与は,改正後の期末手当等に関する規程等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(令和元年12月23日交通局管理規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和元年12月23日から施行する。ただし,第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程の規定は平成31年4月1日から,第2条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条及び第2条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「期末手当等に関する規程等」という。)の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の期末手当等に関する規程等の規定に基づいて支給された給与は,改正後の期末手当等に関する規程等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 この規程の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,交通局長が定める。

(令和2年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日交通局管理規程第6号)

この規程は,令和2年11月30日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日交通局管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,令和4年5月31日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この規程による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第2条(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3条の2の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日における次の各号に掲げる職員(交通局から同月に期末手当を支給された者であって,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以外の者に限る。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,交通局長が別に定める。

(令和4年12月23日交通局管理規程第4号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和4年12月23日から施行する。ただし,第3条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程別表第2の規定は令和4年4月1日から,第2条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第3条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条及び第2条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定を適用する場合においては,第1条及び第2条の規定による改正前の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は,第2条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年12月18日交通局管理規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和5年12月18日から施行する。ただし,第3条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程別表第2の規定は令和5年4月1日から,第2条の規定による改正後の交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程第2条及び第3条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条及び第2条の規定による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定を適用する場合においては,第1条及び第2条の規定による改正前の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程に基づいて支給された給与は,改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程

昭和38年3月14日 運輸事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
昭和38年3月14日 運輸事業管理規程第2号
昭和42年1月1日 交通局管理規程第1号
昭和43年3月28日 交通局管理規程第2号
昭和49年2月28日 交通局管理規程第22号
昭和49年6月1日 交通局管理規程第1号
平成2年12月21日 交通局管理規程第9号
平成3年12月24日 交通局管理規程第6号
平成5年3月1日 交通局管理規程第1号
平成5年12月21日 交通局管理規程第7号
平成6年12月20日 交通局管理規程第8号
平成9年12月19日 交通局管理規程第6号
平成11年12月21日 交通局管理規程第6号
平成12年12月21日 交通局管理規程第6号
平成13年12月20日 交通局管理規程第2号
平成14年3月31日 交通局管理規程第3号
平成14年12月24日 交通局管理規程第4号
平成15年12月1日 交通局管理規程第4号
平成17年12月1日 交通局管理規程第5号
平成18年12月28日 交通局管理規程第3号
平成19年12月20日 交通局管理規程第6号
平成21年6月1日 交通局管理規程第3号
平成21年11月30日 交通局管理規程第5号
平成22年11月30日 交通局管理規程第2号
平成23年12月27日 交通局管理規程第3号
平成26年3月31日 交通局管理規程第3号
平成26年12月19日 交通局管理規程第5号
平成27年3月31日 交通局管理規程第1号
平成28年3月18日 交通局管理規程第1号
平成28年12月22日 交通局管理規程第3号
平成29年3月31日 交通局管理規程第1号
平成29年12月25日 交通局管理規程第2号
平成30年12月17日 交通局管理規程第2号
令和元年12月23日 交通局管理規程第2号
令和2年3月31日 交通局管理規程第3号
令和2年11月30日 交通局管理規程第6号
令和4年5月31日 交通局管理規程第2号
令和4年12月23日 交通局管理規程第4号
令和5年3月31日 交通局管理規程第1号
令和5年12月18日 交通局管理規程第5号