○徳島市交通局職員の育児休業に関する規程

平成5年3月1日

交通局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 徳島市交通局職員の育児休業の取扱いについては,職員の育児休業等に関する規則(平成4年徳島市規則第6号)の規定の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか,育児休業の取扱いに関し必要な事項は,交通局長が別に定める。

この規程は,平成5年3月1日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

徳島市交通局職員の育児休業に関する規程

平成5年3月1日 交通局管理規程第2号

(平成5年3月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
平成5年3月1日 交通局管理規程第2号