○徳島市上下水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月23日

徳島市水道局管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 指定工事業者の指定等(第4条~第10条)

第3章 主任技術者(第11条,第12条)

第4章 指定工事業者の義務(第13条~第19条)

第5章 雑則(第20条~第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島市水道事業条例(昭和33年徳島市条例第22号。以下「条例」という。)第17条第4項の規定に基づき指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年水管規程3号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは,水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは,水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは,水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「管理者」とは,上下水道事業管理者をいう。

5 この規程において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために徳島市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは,給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは,法第25条の5第1項の規定による給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けた給水装置工事主任技術者をいう。

(一部改正〔平成12年水管規程7号・令和2年上下水管規程30号〕)

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は,法,政令,施行規則,条例徳島市水道事業条例施行規程(昭和33年徳島市水道事業管理規程第5号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し,誠実にその業務を行わなければならない。

(一部改正〔令和2年上下水管規程30号〕)

第2章 指定工事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 指定工事業者の指定は,給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は,施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し,管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第1条の2第2項第1号に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称,性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には,次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する施行規則に定められた様式第2による誓約書

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票の写し

(一部改正〔平成17年水管規程7号・24年4号・令和元年3号〕)

(指定の基準)

第5条 管理者は,前条第1項の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項に規定する指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに,第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり,パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ,パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(一部改正〔平成14年水管規程5号・令和元年3号〕)

(指定の更新)

第5条の2 第4条第1項の指定は,法第25条の3の2の定めにより5年ごとにその更新を受けなければならない。

2 前2条の規定は,前項の更新について準用する。

3 指定の更新を受けようとする者は,第4条第3項の書類のほか,別に定める指定更新時確認事項届出書を提出しなければならない。

(追加〔令和元年水管規程3号〕,一部改正〔令和2年上下水管規程30号〕)

(指定工事業者証の交付等)

第6条 管理者は,第4条第1項に規定する指定又は,前条第1項に規定する更新を行ったときは,速やかに,指定工事業者に徳島市上下水道局指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は,給水装置工事の事業の廃止を届け出たとき又は第8条の規定による指定の取消しを受けたときは,指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は,給水装置工事の事業の休止を届け出たとき又は第9条の規定による指定の停止を受けたときは,指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は,指定工事業者証を汚損し又は紛失したときは,管理者に再交付の申請をすることができる。

(一部改正〔令和元年水管規程3号・2年上下水管規程30号〕)

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は,次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき,又は給水装置工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,次項に定めるところにより,その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(3) 法人にあっては,役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は,当該変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書,個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,第4条第3項第1号に掲げる誓約書及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業を廃止し,又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に,事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に,施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年水管規程7号・24年4号〕)

(指定の取消し)

第8条 管理者は,指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第1項に規定する指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第19条の規定による管理者の求めに対し,正当な理由なくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 管理者は,指定工事業者が前条各号のいずれかに該当する場合において,当該指定工事業者にやむを得ないと認める事情があるときは,指定の取消しに替えて,別に定めるところにより指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その都度これを公示するものとする。

(1) 第4条第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条第1項の規定により,指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止,休止,又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

第3章 主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し,管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法,工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(一部改正〔令和元年水管規程3号〕)

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は,第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に,事業所ごとに主任技術者を選任し,管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は,その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは,当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し,管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は,主任技術者を選任又は解任したときは,施行規則に定められた様式第3による届出書により,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は,主任技術者の選任を行うに当たっては,一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし,一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは,この限りではない。

第4章 指定工事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は,次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い,適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに,第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから,当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において,当該配水管及び他の地下埋設物に変形,破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ,又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは,あらかじめ管理者の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために,研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに,第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ,当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(一部改正〔令和元年水管規程3号〕)

(給水装置工事の条件の指示)

第14条 管理者は,指定工事業者に対し,前条第3号に掲げる工事に係る工法,工期その他の給水装置工事上の条件を別に定めるところにより指示するものとする。

(設計審査)

第15条 指定工事業者は,条例第17条第2項に規定する設計審査を受けるときは,別に定める申請書に設計図を添えて,管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第16条 指定工事業者は,条例第17条第2項に規定する工事検査を受けるときは,給水装置工事しゅん工後速やかに,別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は,工事検査の結果当該給水装置工事に不備があったときは,管理者が指定する期間内に手直しを行い,改めて管理者の工事検査を受けなければならない。

(瑕疵の修繕責任)

第17条 指定工事業者は,給水装置工事完成後,当該給水装置の所有者から当該工事の契約に基づき,瑕疵に対する修繕の請求があったときは,迅速,かつ,誠実に応じなければならない。

(主任技術者の立会い)

第18条 管理者は,指定工事業者が施行した給水装置工事に関し,法第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは,当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し,当該給水装置工事に関し第13条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第19条 管理者は,指定工事業者に対し,当該指定工事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(表彰)

第20条 管理者は,指定工事業者又は主任技術者に著しく功績が顕著であると認めるときは,別に定めるところにより,これを表彰することができる。

(諮問機関)

第21条 管理者は,次の各号に関して,公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として徳島市上下水道局給水装置に関する違反行為審査委員会(以下「委員会」という。)において調査する。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

2 前項の委員会について必要な事項は別に定める。

(一部改正〔令和2年上下水管規程30号〕)

(講習会)

第22条 管理者は,給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため,指定工事業者,主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し,又は他の者が実施する講習会等についての情報の提供を行うことができる。

(一部改正〔令和元年水管規程3号〕)

(施行細目)

第23条 この規程に定めるもののほか,施行に関して必要な事項については,管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(徳島市指定水道工事店規程の廃止)

第2条 徳島市指定水道工事店規程(昭和59年徳島市水道事業管理規程第1号)は廃止する。

(徳島市指定水道工事店の指定等に関する資格審査委員会規程の廃止)

第3条 徳島市指定水道工事店の指定等に関する資格審査委員会規程(昭和59年徳島市水道事業管理規程第3号)は廃止する。

(旧規程に基づく徳島市指定工事店に対する経過措置)

第4条 この規程による改正前の徳島市指定工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている徳島市指定水道工事店(以下「指定工事店」という。)は,平成10年徳島市条例第16号による改正後の徳島市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の適用については,平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは,その届出があったときまでの間)は,改正後の条例第17条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている指定工事店が,施行日から90日以内に,次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは,改正後の条例第17条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は,民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)に定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には,法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う指定工事店は,当該届出の際に,旧規程により交付された徳島市指定水道工事店指定証及び徳島市指定水道工事店の標示板を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は,第2項の届出を受けたときは,速やかに,改正後の徳島市水道局指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第6条第1項に定める指定工事業者証を交付する。

7 第2項の規定により改正後の条例第17条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第8条の規定の適用については,施行日から1年間は,同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と,同条第2号中「第5条各号」とあるのは,「第5条第2号又は第3号」とする。新規程第9条の規定の適用についても,同様とする。

8 第2項の規定により,改正後の条例第17条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第13条の規定の適用については,施行日から1年間は,同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(一部改正〔平成17年水管規程7号・24年4号〕)

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

第5条 施行日において現に旧規程により責任技術者としての登録を受けている者は,水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用及び前条第8項に定める経過措置の適用に当たっては,旧規程による責任技術者の資格を有する者とみなす。

(承認,手続等についての経過措置)

第6条 この規程の施行前に,旧規程によりなされた承認,検査,取消し,停止及び届出に関する手続は,それぞれ新規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定の更新についての経過措置)

第7条 徳島市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程(令和元年徳島市水道事業管理規程第3号。以下、この条において「改正規程」という。)による改正前の第4条で指定を受けた日(以下、この条において「指定を受けた日」という。)が改正規程の施行の日の前日の5年前の日以前である指定工事業者の初回の更新までの有効期間については,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 指定を受けた日が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年

(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年

(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年

(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年

(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合 5年

(追加〔令和元年水管規程3号〕)

(平成12年11月17日水道局管理規程第7号)

この規程は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日水道局管理規程第7号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月20日水道局管理規程第3号)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第30号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に改正前の徳島市水道局指定給水装置工事事業者規程(以下「改正前の規程」という。)第4条に規定する指定工事業者の指定を受けている者は,この規程による改正後の徳島市上下水道局指定給水装置工事事業者規程(以下「改正後の規程」という。)第5条の2に規定する指定の更新を受けるまでの間については,改正後の規程第4条の指定を受けた者とみなす。

3 改正前の規程第6条の規定により交付された指定工事業者証は,当該指定工事業者証の有効期間の満了する日までの間は,改正後の規程第6条の規定により交付された指定工事業者証とみなす。

徳島市上下水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月23日 水道局管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第4節 水道事業
沿革情報
平成10年3月23日 水道局管理規程第1号
平成12年11月17日 水道局管理規程第7号
平成14年3月29日 水道局管理規程第5号
平成17年4月1日 水道局管理規程第7号
平成24年7月6日 水道局管理規程第4号
令和元年9月20日 水道局管理規程第3号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第30号