○徳島市水道事業条例施行規程
昭和33年10月1日
徳島市水道事業管理規程第5号
〔注〕 昭和42年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は,徳島市水道事業条例(昭和33年徳島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔令和2年上下水管規程28号〕)
第2条 削除
(〔平成14年水管規程5号〕)
第3条 削除
(〔平成14年水管規程5号〕)
(給水装置使用材料)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,条例第17条第2項に定める設計審査又は工事検査において,指定給水装置工事事業者に対し,当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は,前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することがある。
(全部改正〔平成10年水管規程2号〕,一部改正〔平成15年水管規程2号・令和元年7号・2年上下水管規程28号〕)
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
(全部改正〔平成9年水管規程4号〕)
(構造及び材質の指定)
第5条の2 前条の規定に基づく構造及び材質の指定は,次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は,他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比し,著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧,土圧,その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結,破損,侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連絡されていないこと。
(7) 水槽,プール,流し,その他水を入れ,又は受ける器具,施設等に給水する給水装置にあっては,水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品等又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
3 前項の規定にかかわらず,施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は,前各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 管理者は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し,著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場,事業所等の構造物,建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所,その他必要があると認めた箇所には,受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は,受水タンクの入水口とする。
(追加〔平成10年水管規程2号〕,一部改正〔平成15年水管規程2号・令和元年1号・7号〕)
(1) 材料費は,その工事に使用する材料の数量に管理者の定める単価表による単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は,管類の継手作業,布設作業,掘さく作業その他について,それぞれの作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工事の賃金の額を乗じて算出することとし,労力費算出歩数および配管工等の賃金の額については,管理者が別に定める。
(3) 道路復旧費は,道路管理者の定めるところによる。
(4) 間接経費は,材料費と労力費の合計額に管理者が別に定める率を乗じた額とする。
(全部改正〔昭和43年水管規程7号〕,一部改正〔平成31年水管規程8号〕)
(利害関係人の同意書)
第7条 次の各号の一に該当するときは,土地所有者又は家屋所有者等利害関係人の同意書を添えなければならない。
(1) 他人の所有地に給水管の布設を必要とするとき
(2) 他人の家屋内に給水管の布設を必要とするとき
(3) 他人の給水管から支分給水を受けようとするとき
2 前項第3号の場合同一の止水栓又はメーターを共用することはできない。
3 本管所有者が給水装置を撤去しようとするときは,支分給水を受けるものにおいて,その装置の変更又は本管取得の手続をしなければならない。
(工事費及び加入金の納付)
第8条 条例第21条第2項の費用とは,100円とする。
2 条例第21条第3項により官公署が工事費を前納しないときは,納入通知書を発行した日から40日以内に納付しなければならない。
3 条例第16条第1号の指定期限は,納入通知書を発行した日から2か月以内とする。
4 条例第35条の2第2項ただし書に規定する加入金を申込み後に納付するときの納付期限は,納入通知書を発行した日から2か月以内とする。
(全部改正〔昭和48年水管規程2号〕,一部改正〔昭和59年水管規程4号〕)
第9条 削除
(〔平成10年水管規程2号〕)
(工事施行後の補修)
第10条 給水工事施行上,家屋,庭園その他の工作物に変形を加え又は加工をした場合において,管理者は給水装置保全のため必要と認める補修を行う。ただしこれを原状に回復する責はないものとする。
(一部改正〔昭和59年水管規程4号〕)
(給水設備の不用品)
第11条 給水設備の不用となつたもので管理者において必要と認めたものは時価で買取ることがある。
(一部改正〔昭和59年水管規程4号〕)
(家屋の災害)
第12条 家屋が焼失し若しくは倒壊した場合,その所有者又は使用者から引続き給水を受ける旨の申出があるまでは給水を停止することがある。
第13条 削除
(〔平成14年水管規程5号〕)
(給水中止の場合の未納金)
第14条 次の各号の一に該当するときは,料金,手数料,工事費,その他の未納金を完納しなければならない。
(1) 給水装置を撤去するとき
(2) 水道の使用を中止又は廃止するとき
(一部改正〔昭和59年水管規程4号〕)
(メーターの清潔保持)
第15条 メーターの設置場所は,常に清潔にし点検又は修繕に支障が生じないようにしなければならない。
(一部改正〔昭和59年水管規程4号・令和元年7号〕)
(メーターの位置)
第16条 給水装置に設置するメーターの位置は公道の止水栓に近く点検に便利な個所でなければならない。ただし管理者がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(一部改正〔昭和59年水管規程4号〕)
(加入金還付の特別理由)
第16条の2 条例第35条の2第3項の規定による管理者が別に定める場合とは,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 加入金を納付した後において,当該工事を取り消したとき。
(2) 増径工事にかかる加入金を納付した後において,設計変更等によつて増径を必要としなくなつたとき。
(3) 新設又は,増径工事を申し込んだ者が当該申込みのメーターの口径を減径したとき。
(追加〔昭和48年水管規程2号〕,一部改正〔昭和59年水管規程4号〕)
(加入金算定の特例)
第16条の3 条例第35条の2第4項の規定による管理者が別に定める事項とは,給水装置の変更工事において次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 既設の2個以上のメーターを統合する場合の加入金の額は,既設メーターに対応したそれぞれの加入金の合計額と統合したメーターの加入金の差額とする。
(2) 既設メーターを2個以上のメーターに分割して減径する場合の加入金の額は,既設メーターの加入金と分割したメーターに対応したそれぞれの加入金の合計額の差額とする。
(3) 前各号において,工事前の加入金の額が工事後の加入金の額を上回つても,加入金は,還付しないものとする。
(追加〔昭和59年水管規程4号〕)
(加入金の免除)
第16条の4 工事又は,その他の理由により一時的に水道を使用するために給水装置を新設するときは,管理者は条例第47条の規定により加入金を免除することができる。
(全部改正〔平成14年水管規程5号〕)
(使用水量の通知)
第17条 管理者は,メーターの点検を行つたときは,その使用水量を使用者に通知するものとする。
(追加〔昭和56年水管規程5号〕)
(料金算定の特例)
第17条の2 条例第39条第2項の規定する管理者が認めるものは,独立した区画を有する建築物及び団地で,各戸に給水栓が1個以上設置されているものとする。
(追加〔平成14年水管規程5号〕,一部改正〔令和2年上下水管規程28号〕)
(特殊な場合における料金算定の特例)
第17条の3 条例第41条第1号の規定により算定された額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額とする。
(追加〔平成22年水管規程14号〕)
(集金)
第18条 条例第44条に規定する料金の徴収方法は,納付制及び口座振替制によるものとする。
2 修繕工事費及び給水工事精算不足金の徴収方法は,納付制によるものとする。
3 納入通知書及び領収証書の様式は別に定める。
(全部改正〔平成14年水管規程5号〕)
(料金の徴収区分等)
第19条 条例第44条の規定により徴収する料金の徴収区分及び当該徴収区分に係る料金算定の基準となる水道の使用期間は,次のとおりとする。
徴収区分 | 使用期間 | |
期 | 地区 | |
第1期 | A地区 | 3月1日から5月31日までの期間内の2箇月に相当する期間 |
B地区 | 2月1日から4月30日までの期間内の2箇月に相当する期間 | |
第2期 | A地区 | 5月1日から7月31日までの期間内の2箇月に相当する期間 |
B地区 | 4月1日から6月30日までの期間内の2箇月に相当する期間 | |
第3期 | A地区 | 7月1日から9月30日までの期間内の2箇月に相当する期間 |
B地区 | 6月1日から8月31日までの期間内の2箇月に相当する期間 | |
第4期 | A地区 | 9月1日から11月30日までの期間内の2箇月に相当する期間 |
B地区 | 8月1日から10月31日までの期間内の2箇月に相当する期間 | |
第5期 | A地区 | 11月1日から1月31日までの期間内の2箇月に相当する期間 |
B地区 | 10月1日から12月31日までの期間内の2箇月に相当する期間 | |
第6期 | A地区 | 1月1日から3月31日までの期間内の2箇月に相当する期間 |
B地区 | 12月1日から2月末日までの期間内の2箇月に相当する期間 |
2 前項の地区については,管理者が別に定める。
(追加〔昭和56年水管規程5号〕,一部改正〔平成31年水管規程1号〕)
(隔月定例日)
第20条 隔月定例日とは,期及び地区の区分に従い,次表に掲げる月の初日から末日までの間でメーターの点検を行う日をいう。
地区 期 | A地区 | B地区 |
第1期 | 5月 | 4月 |
第2期 | 7月 | 6月 |
第3期 | 9月 | 8月 |
第4期 | 11月 | 10月 |
第5期 | 1月 | 12月 |
第6期 | 3月 | 2月 |
(追加〔昭和56年水管規程5号〕,一部改正〔平成31年水管規程1号〕)
(月の定義)
第21条 条例において料金算定の基礎とされる「月」とは,前回の隔月定例日から次の隔月定例日までを2箇月とし,これを2分したものをいう。
(一部改正〔昭和56年水管規程5号〕)
(使用水量の算定)
第22条 条例第38条第1項の規定により料金を算定する場合の使用水量は,各月均等使用したものとみなし,2等分したときの端数は,隔月定例日の属する月分に加算するものとする。
(全部改正〔平成元年水管規程3号〕,一部改正〔平成14年水管規程5号〕)
(一部改正〔昭和56年水管規程5号〕)
(検査料算出基準)
第24条 条例第45条第1項第2号の検査手数料の算出については,管理者が別に定める。
(一部改正〔昭和43年水管規程7号・56年5号〕)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第47条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い,管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し,毎年1回以上定期に,簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(追加〔平成15年水管規程2号〕,一部改正〔平成16年水管規程5号・令和元年7号〕)
附則
この規程は,昭和33年10月1日から施行する。
徳島市水道使用条例施行規程(昭和27年徳島市水道事業管理規程第5号)は,廃止する。
附則(昭和37年12月1日水道事業管理規程第11号)
この規程は,昭和37年12月1日から施行する。
附則(昭和38年7月19日水道事業管理規程第10号)
この規程は,昭和38年8月5日から施行する。
附則(昭和38年10月18日水道事業管理規程第12号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の第2条の規定は,昭和38年12月1日以降の検針に係るものから適用する。
附則(昭和39年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は,昭和39年4月1日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日水道事業管理規程第6号)
この規程は,昭和39年4月1日から施行し,昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)
この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年2月22日水道局管理規程第7号)
この規程は,昭和42年2月22日から施行する。
附則(昭和42年4月5日水道局管理規程第10号)
この規程は,昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和43年5月19日水道局管理規程第7号)
この規程は,昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日水道局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前にすでに工業用として管理者が認めているものについては,この規程による工業用とみなす。
附則(昭和48年8月31日水道局管理規程第2号)
この規程は,昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和52年9月20日水道事業管理規程第5号)
(施行期日等)
この規程は,昭和53年1月1日から施行し,この規程による改正後の規定は,同日以後の工事申込みに係るものから適用する。
附則(昭和56年12月23日水道局管理規程第5号)
(施行期日)
この規程は,昭和56年12月23日から施行する。
附則(昭和59年3月31日水道局管理規程第4号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日水道局管理規程第3号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道局管理規程第6号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日水道局管理規程第14号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日水道局管理規程第18号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日水道局管理規程第1号)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日水道局管理規程第8号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日水道局管理規程第1号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水道局管理規程第7号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第28号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成22年水管規程18号〕)