○徳島市水道事業条例

昭和33年10月1日

条例第22号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

目次

第1章 設置(第1条・第1条の2)

第1章の2 総則(第2条―第12条)

第2章 給水装置の工事及び工事費(第13条―第26条)

第3章 給水(第27条―第35条)

第4章 加入金,分担金,料金及び手数料(第35条の2―第47条)

第4章の2 貯水槽水道(第47条の2・第47条の3)

第5章 取締(第48条―第52条)

第6章 補則(第53条・第54条)

第7章 施設廃止の場合の特別議決(第55条)

附則

第1章 設置

(水道事業の設置)

第1条 本市は,清浄にして豊富低廉な水の供給を図り,もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与するため,水道事業を設置する。

(一部改正〔昭和40年条例33号・36号・41年36号・50号・平成2年16号〕)

(経営の基本)

第1条の2 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域,給水人口及び1日最大給水量は,次のとおりとする。

(1) 給水区域

 行政区域内給水区域 徳島町の一部,徳島本町,中徳島町,新蔵町,中洲町の一部,幸町,寺島本町東,寺島本町西,元町,藍場町,一番町,八百屋町,通町,中通町,新内町,南内町,出来島本町,東出来島町,南出来島町,北出来島町,両国本町,銀座,両国橋,富田町,紺屋町,東船場町,西船場町,籠屋町,東新町,西新町,南新町,新町橋,東大工町,西大工町の一部,東山手町の一部,西山手町の一部,寺町,眉山町の一部,栄町,鷹匠町,大道,幟町,弓町,伊賀町の一部,勢見町の一部,西富田町の一部,かちどき橋,明神町,富田橋,富田浜,仲之町,南仲之町,中央通,伊月町,秋田町,二軒屋町の一部,西二軒屋町の一部,万代町の一部,昭和町の一部,中昭和町,南昭和町の一部,福島一丁目,福島二丁目,新南福島一丁目の一部,新南福島二丁目,大和町一丁目,大和町二丁目,安宅一丁目,安宅二丁目,安宅三丁目,住吉一丁目,住吉二丁目,住吉三丁目,住吉四丁目の一部,住吉五丁目の一部,住吉六丁目の一部,城東町一丁目,城東町二丁目,助任橋,南常三島町,中常三島町,北常三島町,助任本町の一部,南前川町,中前川町,北前川町,下助任町,東吉野町の一部,上吉野町の一部,中吉野町,吉野本町,佐古一番町,佐古二番町,佐古三番町,佐古四番町,佐古五番町,佐古六番町,佐古七番町,佐古八番町,北佐古一番町,北佐古二番町,南佐古一番町の一部,南佐古二番町の一部,南佐古三番町の一部,南佐古四番町の一部,南佐古五番町の一部,南佐古六番町の一部,南佐古七番町の一部,南佐古八番町の一部,佐古山町の一部,末広一丁目の一部,末広二丁目,末広三丁目,末広四丁目の一部,末広五丁目の一部,南末広町の一部,南沖洲一丁目の一部,南沖洲二丁目,南沖洲三丁目,南沖洲四丁目の一部,南沖洲五丁目の一部,北沖洲一丁目,北沖洲二丁目の一部,北沖洲三丁目,北沖洲四丁目の一部,金沢一丁目の一部,金沢二丁目の一部,東沖洲一丁目,東沖洲二丁目,津田町一丁目の一部,津田町二丁目,津田町三丁目,津田町四丁目の一部,津田本町一丁目の一部,津田本町二丁目,津田本町三丁目,津田本町四丁目,津田本町五丁目の一部,津田海岸町の一部,新浜本町一丁目の一部,新浜本町二丁目の一部,新浜本町三丁目の一部,新浜本町四丁目の一部,新浜町一丁目の一部,新浜町二丁目,新浜町三丁目,新浜町四丁目の一部,津田西町一丁目の一部,津田西町二丁目の一部,津田浜之町の一部,西新浜町一丁目の一部,西新浜町二丁目の一部,蔵本町,蔵本元町,南蔵本町の一部,北島田町の一部,中島田町の一部,南島田町の一部,庄町,南庄町の一部,鮎喰町の一部,名東町の一部,加茂名町の一部,上助任町の一部,田宮町,南田宮一丁目,南田宮二丁目,南田宮三丁目,南田宮四丁目,北田宮一丁目の一部,北田宮二丁目の一部,北田宮三丁目,北田宮四丁目,春日一丁目の一部,春日二丁目の一部,春日三丁目の一部,春日町の一部,北矢三町一丁目,北矢三町二丁目の一部,北矢三町三丁目の一部,北矢三町四丁目,南矢三町一丁目,南矢三町二丁目,南矢三町三丁目,南二軒屋町一丁目,南二軒屋町二丁目,南二軒屋町三丁目,沖浜,沖浜東,山城西の一部,問屋町,南二軒屋町の一部,山城町の一部,沖浜町,八万町の一部,城南町一丁目の一部,城南町二丁目,城南町三丁目,城南町四丁目,大谷町の一部,方上町の一部,北山町の一部,勝占町の一部,大松町の一部,雑賀町の一部,三軒屋町,西須賀町,論田町の一部,大原町の一部,丈六町の一部,渋野町の一部,八多町の一部,多家良町の一部,上八万町の一部,下町の一部,一宮町の一部,入田町の一部,不動本町,不動西町の一部,不動北町の一部,不動東町の一部,川内町の一部,応神町の一部,国府町の一部,北沖洲四丁目地先・南沖洲四丁目地先(小松島港流通港湾建設事業造成地)

 行政区域外給水区域 名西郡神山町阿野の一部,小松島市江田町の一部

(2) 給水人口 29万7,000人

(3) 1日最大給水量 19万3,900立方メートル

3 前項第1号の給水区域の図面は,別に定めるところにより公示するとともに,本市上下水道局にその図面を備え,一般の縦覧に供するものとする。給水区域を変更するときも同様とする。

(追加〔昭和41年条例54号〕,一部改正〔昭和44年条例23号・45年60号・48年36号・平成2年16号・5年34号・15年19号・令和元年31号〕)

第1章の2 総則

(通則)

第2条 徳島市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は,この条例の定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(全部改正〔平成14年条例18号〕,一部改正〔令和元年条例31号〕)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(給水管の併置)

第5条 管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管は,1の構内に2管以上併置することはできない。ただし,消火栓又は管理者がやむを得ないと認めたものはこの限りでない。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(給水装置の所有者の代理人)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が,給水区域内に居住しないとき又は,管理者において必要があると認めたときは,所有者は,この条例に定める一切の事項を処理させるため,給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

2 管理者は,前項の代理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

(総代人の選定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は,所有者又は給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は総代人を選定し,管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 給水装置を共用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は,前項の総代人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(一部改正〔昭和59年条例29号・平成21年36号〕)

(同居人の行為に対する責任)

第8条 使用者は,その家族,同居人,使用人その他の従業者等の行為についても,この条例に定める責を負わなければならない。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

(給水装置の管理)

第9条 所有者又は使用者は,水が汚染され,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても,管理者がその必要を認めたときは,修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は,所有者又は使用者の負担とする。ただし,管理者の認定によつてこれを減免することができる。

4 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は,所有者又は使用者の責任とする。

(一部改正〔昭和59年条例29号・平成21年36号〕)

(非常給水)

第10条 風水震災その他非常災害のため,又は衛生上の危害の防止その他の事由により,必要があると認めたときは,管理者は,所有者又は使用者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合,所有者又は使用者はこれを拒むことができない。

3 第1項の場合における使用水量は,管理者が認定する。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

第11条 削除

(〔昭和59年条例29号〕)

(標識)

第12条 使用者の門戸には,管理者の定める標識を掲げる。

第2章 給水装置の工事及び工事費

(構造及び材質)

第13条 給水装置の構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者は,給水装置の構造及び材質が,前項に定める基準に適合していないと認めたときは,給水契約の申込みを拒むことができる。

3 管理者は現に使用する給水装置の構造及び材質が,第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときは,その基準に適合させるまで,給水を停止することができる。

(一部改正〔昭和59年条例29号・平成10年16号・14年47号・令和元年18号〕)

(工事の申込)

第14条 給水装置の新設,増設,変更又は撤去工事をしようとする者は,第45条に定める手数料を添え,書面によりあらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,官公署にあつては,工事しゆん工後手数料を納付することができる。

2 給水装置の修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとするときは,書面により管理者に申し込まなければならない。ただし,急を要する場合は口頭又は電話で申し込むことができる。

3 前2項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは,利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和48年条例36号・52年20号・59年29号・平成10年16号・12年42号〕)

(給水装置の位置)

第15条 給水装置の位置は申込者において指定する。ただし,その位置が不適当と認めたときは,管理者はこれを変更させることがある。

(工事申込みの取消し)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは,工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定の期限までに工事費を納付しないとき。

(2) 申込みの日から30日以内に給水装置の位置を指定しないとき。

(3) 申込者の責めに帰すべき事由により,工事に着手することができないとき。

(一部改正〔昭和52年条例20号・59年29号・平成21年36号〕)

(工事の施行)

第17条 工事は,管理者又は管理者により法第16条の2第1項の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が,工事を施行する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事しゆん工後速やかに管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は,給水を受けようとする者の給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,当該工事が法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質が第13条第1項に定める基準に適合していることが確認されたときは,この限りでない。

4 指定給水装置工事事業者については,別に管理者が定める。

(全部改正〔昭和56年条例42号〕,一部改正〔平成10年条例16号・12年42号〕)

第18条 削除

(〔平成10年条例16号〕)

(工事の費用負担)

第19条 給水装置の工事費は,この条例に特別の定めがある場合のほか,工事申込者の負担とする。ただし,管理者が市の費用で施行することを適当と認めたものについては,この限りでない。

2 工事施行後,配水管の分岐点から公道の止水栓までの部分の修繕工事費は,市において負担する。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

(工事費の算出方法)

第20条 管理者が施行する給水装置の工事費は次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか,工事費の算出に関して必要な事項は別に管理者が定める。

(工事費の納付)

第21条 管理者において給水工事を施行するときは,設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算額は施行後これを精算し,過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし,その額がこれに要する費用に満たないときは,還付又は追徴しないことができる。

3 官公署の工事については,しゆん工後工事費を納付することができる。

4 給水装置の修繕費は,随時これを徴収する。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

第22条 削除

(〔昭和59年条例29号〕)

(給水装置の撤去)

第23条 土地又は家屋を所有する者以外の者で給水装置を設置し使用するものが,その住所又は居所を変更するときは,土地若しくは家屋を所有する者又は承継して使用すべき者に,その給水装置を譲渡するか又はみずからの費用でその所有する給水装置を撤去しなければならない。

2 前項に規定する義務を履行しない場合は,管理者が当該給水装置を撤去し,その費用は当該給水装置の所有者に負担させる。

3 所有者が配水管の分岐点から公道の止水栓までの部分を残して給水装置を撤去した場合は,その放置された部分の権利は放棄したものとみなし,管理者が当該部分を撤去するか又は放置された当該部分を継続して使用しようとする者に使用させることができる。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

(給水装置の変更)

第24条 配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,所有者又は使用者の同意がなくても管理者が施行することができる。この場合これに要する費用は原因者の負担とする。

第25条 削除

(〔昭和59年条例29号〕)

(権利義務の承継)

第26条 給水装置の所有権を承継した者は,これに附随する工事費,修繕費の納付義務もともに承継したものとする。ただし,すでに納付した部分については,この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第27条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限,停止,断水又は漏水のため,若しくは市の故意,過失によらない濁水のため損害を生ずることがあつても市はその責を負わない。

(水道メーターの設置)

第28条 給水量は市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し,その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与及び管理)

第29条 メーターは,管理者が設置して,所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は善良な保管者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたために,メーターを亡失又はき損した場合は,管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

4 メーターについては,第37条の定めるところにより,メーター使用料金を徴収する。

(一部改正〔昭和52年条例20号・59年29号〕)

(届出)

第30条 所有者,使用者,代理人又は総代人は,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始し,又は中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(一部改正〔昭和59年条例29号・平成21年36号〕)

第31条 所有者,使用者,代理人又は総代人は,次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 所有者,使用者,代理人若しくは総代人に変更があつたとき又はその氏名若しくは住所に変更があつたとき。

(2) 第39条第2項に該当する場合であつて,当該使用戸数に異動があつたとき。

(3) 消火に使用したとき。

(一部改正〔昭和59年条例29号・平成14年18号・21年36号〕)

(私設消火栓の使用)

第32条 私設消火栓は常に管理者が封かんし,消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは,管理者の立会を要する。

3 私設消火栓は火災の場合その使用を拒むことができない。

(一部改正〔平成10年条例16号〕)

(給水装置及び水質の検査)

第33条 給水装置の機能又は水質について,使用者又は所有者から検査の請求があつたときは,管理者がこれを行い,検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要するときは,その実費額を徴収する。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

(公設共同使用給水装置)

第34条 管理者は,災害等の事由により住民に対する給水の必要があると認めたときは,期間,位置及び区域を定め,当該住民の共同使用のための公設の給水装置を設置することがある。

(全部改正〔平成14年条例18号〕)

第35条 削除

(〔昭和59年条例29号〕)

第4章 加入金,分担金,料金及び手数料

(一部改正〔昭和44年条例23号・48年36号・59年29号〕)

(加入金)

第35条の2 給水装置の新設,増設又は変更工事(メーターの新設又はメーターの口径を増加するものに限る。以下次項において「新設等の工事」という。)をする者は,設置するメーターの口径に応じて次の表に掲げる金額を加入金として納付しなければならない。ただし,メーターの口径を増加する工事に係る加入金の額は,工事後に設置するメーターの口径に応ずる加入金の額と工事前のメーターの口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

88,000円

25ミリメートル

176,000円

40ミリメートル

572,000円

50ミリメートル

968,000円

75ミリメートル

2,640,000円

100ミリメートル

5,368,000円

150ミリメートル

14,740,000円

200ミリメートル

30,580,000円

2 加入金は,新設等の工事の申込みの際,納付しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,当該申込み後に納付することができる。

3 既納の加入金は,還付しない。ただし,管理者が別に定める場合は,この限りでない。

4 前3項に定めるもののほか,加入金について必要な事項は,管理者が別に定める。

(追加〔昭和48年条例36号〕,一部改正〔昭和50年条例33号・59年29号・平成元年13号・9年7号・14年18号・21年36号・25年33号・31年11号〕)

(分担金)

第35条の3 管理者は,次の各号のいずれかに該当する配水管工事を行う場合において,当該工事により特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。

(1) 新たに配水管を布設する工事

(2) 団地の造成又は工場の設置等により必要な既設配水管の布設替え工事

2 前項の分担金に係る負担の区分及び割合は,工事により利益を受ける者の受益を限度として当該工事費用の範囲内において,管理者が定める。

(追加〔昭和44年条例23号〕,一部改正〔昭和48年条例36号・59年29号・平成21年36号〕)

第35条の4 分担金は,納入通知書により当該通知書を発した日から60日以内に一括納入しなければならない。ただし,管理者が特別の事情があると認めるときは,別に定める方法により納入することができる。

(追加〔昭和44年条例23号〕,一部改正〔昭和48年条例36号〕)

(料金の支払義務)

第36条 水道料金及びメーター使用料金(以下「料金」という。)は,使用者又は総代人から徴収する。

2 第39条第2項に該当する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(全部改正〔昭和59年条例29号〕,一部改正〔平成14年条例18号〕)

(料金)

第37条 料金は,別表第1の規定により算出した額とする。

(全部改正〔平成元年条例13号〕,一部改正〔平成9年条例7号・21年36号〕)

(料金の算定)

第38条 料金は,管理者が隔月定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が2箇月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い,算定する。この場合において,水道料金は,その点検の際計量した使用水量によりこれを算定する。

2 前項の規定にかかわらず,管理者は,必要があると認めるときは,隔月定例日以外の日にメーターの点検を行い,料金を算定することができる。

3 水道の使用を中止又は廃止したときは,前2項の規定にかかわらず,管理者は,その都度メーターの点検を行い,料金を算定することができる。

(全部改正〔昭和59年条例29号〕)

(使用水量の認定)

第39条 次の各号のいずれかに該当する場合は,管理者において使用水量を認定し,料金を算定することができる。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他管理者が必要があると認めるとき。

2 貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)により,1個のメーターで2戸以上の使用水量を計量する場合において,管理者が認めるものについては,各戸均等に使用したものとみなし,料金を算定することができる。

(一部改正〔平成14年条例18号・47号・21年36号・25年33号〕)

第40条 削除

(〔平成14年条例18号〕)

(特殊な場合における料金の算定)

第41条 月の中途において水道の使用を開始し,中止し,又は廃止したときの料金は,次の各号に定める区分に従い当該各号に定める額とする。

(1) 使用日数が15日以内のとき 水道料金については別表第1の1 水道料金の表に定める基本料金及び従量料金の水量区分の水量をそれぞれその2分の1の料金及び水量として算定した額,メーター使用料金については別表第1の2 メーター使用料金の表に定める使用料金の2分の1に相当する額

(2) 使用日数が15日を超えるとき 1箇月使用したものとみなして算定した額

(全部改正〔昭和56年条例42号〕,一部改正〔昭和59年条例29号・平成14年47号・21年36号〕)

(料金の前納)

第42条 管理者が必要であると認めたときは,水道の使用申込みの際,管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は,使用中止の届出があつたとき精算する。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

(事実と相違するときの認定)

第43条 用途その他算定基準の届出が,事実と相違するときは,管理者がこれを認定する。

(一部改正〔平成14年条例18号〕)

(料金の徴収方法)

第44条 料金は,納付制又は口座振替制により2箇月分をまとめて徴収する。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

2 水道の使用を中止又は廃止したときは,その都度料金を徴収する。

(全部改正〔昭和56年条例42号〕,一部改正〔平成10年条例16号〕)

(手数料)

第45条 手数料は,別表第2に定めるとおりとし,申込者から申込みの際又は随時これを徴収する。

2 前項に定めるもののほか,検査等を行うに当たつて特別の費用を要するときは,その実費相当額を徴収する。

3 第1項の手数料は特別の理由のない限り還付しない。

(一部改正〔昭和52年条例20号・59年29号〕)

(督促)

第46条 この条例に定める料金,工事費,手数料,過料等を指定された期限までに納付しないときは,期限を指定して督促する。

(全部改正〔令和元年条例31号〕)

(加入金,分担金,料金,手数料等の軽減又は免除)

第47条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によつて納付しなければならない加入金,分担金,料金,手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(一部改正〔昭和44年条例23号・48年36号・59年29号・平成14年18号〕)

第4章の2 貯水槽水道

(追加〔平成14年条例47号〕)

(管理者の責務)

第47条の2 管理者は,貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(追加〔平成14年条例47号〕,一部改正〔平成25年条例33号〕)

(設置者の責務)

第47条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,当該簡易専用水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加〔平成14年条例47号〕)

第5章 取締

(検査等及び費用負担)

第48条 管理者は管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,適当な措置をさせ,又は自らこれをすることがある。

2 前項に要する費用は,措置をさせられた者の負担とする。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

(給水装置の切離し)

第49条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合で,管理上必要があると認めたときは,給水を中止し,又は給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が,60日以上所在が不明で,かつ,使用者がないとき。

(2) 給水装置が,使用中止の状態にあつて,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(全部改正〔平成14年条例18号〕,一部改正〔平成21年条例36号〕)

(給水の停止)

第50条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,その理由が継続する間,給水を停止することができる。

(1) 料金,工事費,手数料その他この条例により納付すべき金額を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由がなくメーターの点検若しくは給水装置の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合等において,警告を発してもなおこれを改めないとき。

(全部改正〔平成14年条例18号〕,一部改正〔平成21年条例36号〕)

(過料)

第51条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い,又は給水装置を使用した者

(2) 正当な理由がなくメーターの点検,給水装置の検査若しくは前条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 料金又は手数料の徴収を免れようとして,詐偽その他不正の行為をした者

(全部改正〔平成14年条例18号〕,一部改正〔平成21年条例36号・令和元年31号〕)

(料金等を免れた者に対する過料)

第52条 市長は,詐偽その他不正の行為によつて,料金又は手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(全部改正〔平成14年条例18号〕,一部改正〔平成14年条例47号・令和元年31号〕)

第6章 補則

(特例)

第53条 眉山山上水道に係る料金その他について,この条例に対する特例を必要とするものについては,別に条例で定める。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(一部改正〔昭和59年条例29号〕)

第7章 施設廃止の場合の特別議決

(施設廃止の場合の特別議決)

第55条 徳島市水道を廃止しようとするときは,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 徳島市水道使用条例(昭和25年条例第37号)及び徳島市水道使用条例臨時特別条例(昭和23年条例第228号)は廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際,廃止前の条例の規定に基いてした手続その他の行為でこの条例に相当規定があるものは,この条例の規定に基いてした手続その他の行為とみなす。

4 この条例施行の際,管理者においてこの条例に規定する連用給水装置に該当すると認定したものは,この条例の適用については連用給水装置とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(条例の改正)

6 徳島市水道拡張事業特別負担金条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和38年10月18日条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の料金に関する部分の規定は,昭和38年12月1日以降の検針に係る料金の徴収から適用する。

2 徳島市川内町簡易水道給水条例(昭和37年徳島市条例第13号)は,廃止する。

3 この条例による改正前の料金に関する部分の規定及び廃止前の徳島市川内町簡易水道給水条例の料金に関する部分の規定は,昭和38年11月30日までの検針に係る料金の徴収について,なお効力を有するものとする。

(昭和39年3月30日条例第58号)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島市水道拡張事業特別負担金条例(昭和26年徳島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和40年12月21日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第36号)

この条例は,昭和40年12月25日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第50号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)

(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)

(昭和43年10月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市水道事業条例別表の5 国府町に係る簡易水道事業による給水装置の使用料金に関する規定は,昭和43年12月1日以降の検針にかかる使用料金の徴収から適用する。

(名東郡国府町の編入に伴う特例措置条例の一部改正)

3 名東郡国府町の編入に伴う特例措置条例(昭和41年徳島市条例第55号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和44年4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,給水装置の使用料金に関する改正規定は,昭和44年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市水道事業条例別表の1 水道事業(川内町上水道事業並びに一宮町簡易水道事業及び下町一宮町簡易水道事業を含む。)による給水装置の使用料金に関する規定は,昭和44年6月1日以降の検針に係る料金の徴収から適用する。

(条例の廃止)

3 徳島市水道拡張事業特別負担金条例(昭和26年徳島市条例第7号)は,廃止する。

(昭和44年12月25日条例第59号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行し,同年同月同日以降の検針に係る料金の徴収から適用する。

(昭和45年12月25日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,西黒田簡易水道事業の廃止及びこれに伴う徳島市水道事業の変更に関する厚生大臣の認可を得た後,規則で定める日から施行する。

(昭和48年7月規則第57号により,昭和48.8.1から施行)

(経過措置)

2 西黒田簡易水道事業の廃止及びこれに伴う徳島市水道事業の変更により,新たに徳島市水道事業により給水を受けることとなる者が一般用,共用及び臨時用として給水装置を使用する場合に徴収する使用料金については,この条例による改正後の徳島市水道事業条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日以後当該日の属する月の末日までの検針にかかるものに限り,なお従前の例による。

(昭和48年6月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第35条の2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に同条第1項に規定する新設等の工事を申し込む者について適用する。

3 改正後の条例別表の1 給水装置の使用料金に関する規定は,施行日以降の検針に係る使用料金について適用する。

(昭和50年6月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第35条の2第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に同項に規定する新設等の工事を申し込む者について適用する。

3 改正後の条例別表の1 給水装置の使用料金に関する規定は,施行日以降の検針に係る使用料金について適用する。

(昭和52年3月31日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行し,この条例による改正後の徳島市水道事業条例第45条第1項及び第46条の規定は,同日以後の工事申込みに係る設計審査手数料及びしゆん工検査手数料並びに同日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,既に設置している水道メーターに付属する器具(以下「付属器具」という。)の管理及び同日前の申込みに係る付属器具の設置又は管理については,なお従前の例による。

(昭和56年12月23日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市水道事業条例第38条及び第44条の規定は,管理者が別に定める地区割りにより昭和57年3月1日又は同年4月1日(以下これらを「適用日」という。)以後の料金の算定及び徴収方法について適用し,適用日前の料金の算定及び徴収方法については,なお従前の例による。

(昭和58年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 (前略)第2条の規定による改正後の徳島市水道事業条例第46条の規定(中略)は,この条例の施行の日以後に発する督促状に係る手数料から適用し,同日前に発した督促状に係る手数料については,なお従前の例による。

(昭和59年3月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市水道事業条例別表第2の設計審査手数料及びしゆん工検査手数料の規定は,この条例の施行の日以後の工事申込みに係る当該手数料から適用し,同日前の工事申込みに係る当該手数料については,なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(徳島市水道事業条例の一部改正に伴う加入金に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の徳島市水道事業条例(次項において「改正後の徳島市水道事業条例」という。)第35条の2の規定は,施行日以後に申込みのあつた工事に係る加入金について適用し,施行日前に申込みのあつた工事に係る加入金については,なお従前の例による。

(徳島市水道事業条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)

5 改正後の徳島市水道事業条例第37条の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している水道又は水道メーター(以下「水道等」という。)の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道等の使用にあつては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

6 前項の月数は,暦に従つて計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成2年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成2年5月規則第31号により,平成2.5.16から施行)

(徳島市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 徳島市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和41年徳島市条例第49号)

(2) 本市が経営する水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける条例(昭和41年徳島市条例第51号)

(徳島市企業の業務状況の報告に関する条例の一部改正)

3 徳島市企業の業務状況の報告に関する条例(昭和27年徳島市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市水道事業等の組織に関する条例の一部改正)

4 徳島市水道事業等の組織に関する条例(昭和41年徳島市条例第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成5年10月7日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市水道事業条例の一部改正に伴う加入金に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の徳島市水道事業条例(次項において「改正後の徳島市水道事業条例」という。)第35条の2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった工事に係る加入金について適用し,施行日前に申込みのあった工事に係る加入金については,なお従前の例による。

(徳島市水道事業条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)

5 改正後の徳島市水道事業条例第37条の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している水道又は水道メーター(以下「水道等」という。)の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道等の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

6 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成10年3月27日条例第16号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。(後略)

(平成14年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第35条の2の改正規定は,平成15年1月1日から施行する。

(加入金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第35条の2の規定は,平成15年1月1日以後に申込みのあった工事に係る加入金について適用し,同日前に申込みのあった工事に係る加入金については,なお従前の例による。

(料金に関する経過措置)

3 改正後の条例別表第1の規定は,平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金及びメーター使用料金について適用し,施行日前の使用に係る水道料金及びメーター使用料金については,なお従前の例による。

4 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の徳島市水道事業条例別表第1に規定する工業用の水道料金の適用を受けている者に対する水道料金については,改正後の条例別表第1の規定にかかわらず,施行日から平成15年3月31日までの間,同表の一般用の規定により算出された額に0.8を乗じて得た額とする。

5 前2項の場合において,改正後の条例第38条の規定に基づく施行日の直前のメーターの点検の日(以下「点検日」という。)の翌日から施行日以後最初の点検日までの間における使用水量及びメーターの使用並びに平成15年4月1日の直前の点検日から平成15年4月1日以後最初の点検日までの間における使用水量は,各日均等に使用したものとみなし,その料金を算定するものとする。

(平成14年12月24日条例第47号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第19号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成15年4月規則第32号により,平成15年4月22日から施行)

(平成21年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は,平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金及びメーター使用料金について適用し,施行日前の使用に係る水道料金及びメーター使用料金については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,改正後の条例第38条の規定に基づく施行日の直前のメーターの点検の日(以下「点検日」という。)の翌日から施行日以後最初の点検日までの間における使用水量及びメーターの使用は,各日均等に使用したものとみなし,1月を30日とした日割計算によりその料金を算定するものとする。

4 前2項の規定により算定した水道料金及びメーター使用料金の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の徳島市水道事業条例(次項において「改正後の徳島市水道事業条例」という。)第35条の2第1項の規定は,施行日以後に申込みのあった工事に係る加入金について適用し,施行日前に申込みのあった工事に係る加入金については,なお従前の例による。

5 改正後の徳島市水道事業条例別表第1の1の表及び別表第1の2の表の規定は,施行日以後の水道及び水道メーター(次項において「水道等」という。)の使用に係る水道料金及びメーター使用料金(次項において「料金」という。)について適用する。

6 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している水道等の使用で,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の徳島市水道事業条例(次項において「改正後の徳島市水道事業条例」という。)第35条の2第1項の規定は,施行日以後に申込みのあった工事に係る加入金について適用し,施行日前に申込みのあった工事に係る加入金については,なお従前の例による。

6 改正後の徳島市水道事業条例別表第1の規定は,施行日以後の水道及び水道メーター(次項において「水道等」という。)の使用に係る水道料金及び水道メーター使用料金(次項において「料金」という。)について適用する。

7 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している水道等の使用で,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第18号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(徳島市水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の徳島市水道事業条例第51条及び第52条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為に係る過料について適用し,施行日前の行為に係る過料については,なお従前の例による。

別表第1(第37条関係)

(全部改正〔平成21年条例36号〕,一部改正〔平成25年条例33号・31年11号〕)

1 水道料金

用途

1戸又は1事業1箇月基本料金

1戸又は1事業1箇月従量料金

(1立方メートルにつき)

一般用

8立方メートルまで 648円

8立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 143円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 178円

30立方メートルを超える部分 224円

湯屋用

200立方メートルまで 7,150円

200立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分 73円

1,000立方メートルを超える部分 143円

特殊用

1,320円

224円

備考

1 この表において「一般用」とは,湯屋用及び特殊用以外の用に使用するものをいう。

2 この表において「湯屋用」とは,公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場に使用するものをいう。

3 この表において「特殊用」とは,船舶給水,プール給水及び臨時の用に使用するものをいう。

4 私設消火栓を演習のため使用した場合は,1栓1回(20分以内)につき8立方メートル使用したものとみなし,特殊用の水道料金を適用する。

2 メーター使用料金

口径

使用料金(1箇月につき)

13ミリメートル

73円

20ミリメートル

83円

25ミリメートル

103円

40ミリメートル

188円

50ミリメートル

680円

75ミリメートル

775円

100ミリメートル

858円

150ミリメートル

1,382円

200ミリメートル

2,388円

別表第2(第45条関係)

(追加〔昭和59年条例29号〕,一部改正〔平成10年条例16号・令和元年18号〕)

1 指定給水装置工事事業者指定手数料

種別

手数料(1件につき)

新規指定又は更新に係るもの

10,000円

2 設計審査手数料

種別

給水管の口径

手数料(1件につき)

給水装置の新設,変更又は増設の工事に係るもの

25ミリメートル以下

1,500円

40ミリメートル以上50ミリメートル以下

3,000円

75ミリメートル以上

5,000円

給水装置の撤去工事に係るもの

 

1,000円

3 しゆん工検査手数料

種別

給水管の口径

手数料(1件につき)

給水装置の新設,変更又は増設の工事に係るもの

25ミリメートル以下

1,500円

40ミリメートル以上50ミリメートル以下

3,000円

75ミリメートル以上

5,000円

給水装置の撤去工事に係るもの

 

1,000円

徳島市水道事業条例

昭和33年10月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第4節 水道事業
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第22号
昭和38年10月18日 条例第33号
昭和39年3月30日 条例第58号
昭和40年12月21日 条例第33号
昭和40年12月24日 条例第36号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第50号
昭和41年12月23日 条例第54号
昭和43年10月19日 条例第33号
昭和44年4月1日 条例第23号
昭和44年12月25日 条例第59号
昭和45年12月25日 条例第60号
昭和48年6月28日 条例第36号
昭和50年6月27日 条例第33号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和56年12月23日 条例第42号
昭和58年3月26日 条例第8号
昭和59年3月19日 条例第29号
平成元年3月29日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第16号
平成5年10月7日 条例第34号
平成9年3月27日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第16号
平成12年12月22日 条例第42号
平成14年3月25日 条例第18号
平成14年12月24日 条例第47号
平成15年3月24日 条例第19号
平成21年12月28日 条例第36号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第31号