○行政財産の使用許可及び使用料に関する規程

昭和62年3月5日

徳島市水道局管理規程第10号

(通則)

第1条 上下水道事業の用に供する行政財産で,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により,使用を許可する場合の使用料及びその他の使用料に関する事項については,この規程に定めるところによる。

(一部改正〔平成19年水管規程3号・令和2年上下水管規程23号〕)

(施設等の使用許可)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する施設等を利用しようとする者は,行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)により,管理者に申請してその許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年上下水管規程23号・3年9号〕)

(使用料)

第3条 前条の使用許可を受けた者は,当該財産の時価等を基準として,管理者がその都度定める額を使用料として納入しなければならない。

2 前項の使用料の納期については,管理者がその都度定める。

3 管理者が特別の事情があると認めるときは,第1項に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の減免)

第4条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,行政財産使用料減免申請書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(追加〔令和2年上下水管規程23号〕,一部改正〔令和3年上下水管規程9号〕)

(準用規定)

第5条 この規程に定めるもののほか,行政財産の使用許可及びその使用料に関しては,別に定めのあるものを除き,公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の例によるものとする。

(追加〔令和2年上下水管規程23号〕)

(施行期日等)

この規程は,昭和62年3月5日から施行する。なお,この規程の施行日前に使用を許可したものについては,この規程に基づいて許可したものとみなす。

(平成11年8月12日水道局管理規程第11号)

この規程は,平成11年9月1日から施行する。

(平成19年4月1日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日水道局管理規程第8号)

この規程は,平成28年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第23号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日上下水道局管理規程第9号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年上下水管規程9号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水管規程9号〕)

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行政財産の使用許可及び使用料に関する規程

昭和62年3月5日 水道局管理規程第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第3節
沿革情報
昭和62年3月5日 水道局管理規程第10号
平成11年8月12日 水道局管理規程第11号
平成19年4月1日 水道局管理規程第3号
平成28年6月1日 水道局管理規程第8号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第23号
令和3年6月28日 上下水道局管理規程第9号