○公有財産規則

昭和39年3月31日

規則第52号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条―第14条)

第3章 管理

第1節 通則(第15条―第21条)

第2節 行政財産の使用許可等(第22条―第25条の2)

第3節 普通財産の貸付け等(第26条―第36条)

第4章 処分(第36条の2―第45条)

第5章 台帳及び報告書等(第46条―第50条)

第6章 補則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令及び条例に定めがあるものを除くほか,本市の公有財産の取得,管理,処分その他公有財産の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「課」とは,行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第7条に規定する課及びコンプライアンス推進室,同規則第8条に規定する会計課,同規則第28条に規定する課,同規則第40条に規定するとくしま動物園,同規則第52条に規定する課,同規則第72条に規定する課並びに同規則別表第3に掲げる男女共同参画センターをいう。

2 この規則において「課長」とは,前項に規定する課の長をいう。

3 この規則において「所管換え」とは,異なる課又は会計の間において,公有財産の所管を移すことをいう。

(一部改正〔昭和40年規則38号・42年33号・43年43号・44年72号・45年64号・46年22号・47年71号・49年36号・50年22号・55号・51年9号・53年28号・45号・54年28号・55年6号・57年39号・59年16号・60年27号・61年21号・63年17号・平成元年15号・2年23号・3年17号・5年33号・7年24号・9年15号・11年29号・12年27号・13年33号・46号・14年19号・18年26号・19年34号・20年27号・21年3号・24年18号・30年8号・31年16号・令和2年12号・3年26号・4年15号〕)

(公有財産の統括)

第3条 財政部長は,公有財産の効率的運用を図り,その取得,管理及び処分の適正を期するため,その事務を統一し,必要な調整及び統括をしなければならない。

2 財政部長は,前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し,必要があると認めるときは,関係課長に対して財産の用途の変更,廃止又は所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(一部改正〔昭和44年規則72号・平成19年34号〕)

(公有財産の管理)

第4条 行政財産は,その事務事業を所管する課長が管理しなければならない。ただし,財政部長が行政財産の管理上必要があると認めるときは,別に管理する者を定めることができる。

2 普通財産は,財産管理活用課長が管理するものとする。ただし,次の各号に掲げる普通財産については,当該各号に掲げる者が管理するものとする。

(1) 山林 農林水産課長

(2) 第7条ただし書の規定により財産管理活用課長への引継ぎを要しない普通財産 前項の規定により管理していた課長

(3) 財産管理活用課長が管理することが不適当であると財政部長が認める普通財産 財政部長が指定する課長

(一部改正〔昭和42年規則33号・44年72号・46年22号・令和3年26号〕)

(公有財産管理事務の分掌)

第5条 課長は,主務部長及び財政部長と協議してその所管に属する公有財産の管理事務を自己の管理又は所轄に属する出先機関の長に分掌させることができる。

(一部改正〔昭和44年規則72号・63年36号・平成2年23号・6年18号・18年26号・21年3号・30年8号・令和3年26号・8年15号〕)

(公有財産管理事務の協議)

第6条 課長は,次に掲げる行為をしようとするときは,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産となるべき財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産を所管換えしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を廃止し,又は変更しようとするとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け,又はこれに私権を設定しようとするとき。

(5) 行政財産の貸付契約又は行政財産に私権を設定する契約を解除しようとするとき。

(6) 地方自治法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可するとき(一時使用の場合を除く。)。

(7) 公有財産に係る境界を確定するとき。

(一部改正〔昭和46年規則22号・49年67号・平成19年34号・21年3号・令和5年25号〕)

(用途を廃止した行政財産の引継ぎ)

第7条 行政財産の用途を廃止したときは,その財産の管理及び処分について財産管理活用課長に引き継がなければならない。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 交換に供するため用途廃止をするもの(交換により取得する財産を行政財産として使用するものに限る。)

(2) 建物その他の工作物で取壊しの目的をもって用途廃止をするもの(取壊しに費用を要するものに限る。)

(3) 不動産の買収又は移転補償に伴い,当該不動産の被買収者又は被移転補償者に対し,市有地を売却するため用途廃止するもので財政部長が指定するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,その性質から,管理及び処分を引き継ぐことが不適当であると財産管理活用課長が認めるもの

(全部改正〔昭和46年規則22号〕,一部改正〔昭和57年規則48号・令和3年26号・5年25号〕)

(所管換えをするときの引継ぎ)

第8条 課長は,所管換えをするときは,第6条の規定による決裁を受けた後,公有財産引継書を所管換えを受ける課の課長に,公有財産引継報告書を財産管理活用課長に,それぞれ関係書類を添付して送付しなければならない。教育委員会又は公営企業との間で所管換えをするときも,同様とする。

(一部改正〔昭和42年規則33号・46年22号・令和3年26号・7年11号〕)

(異なる会計間の有償移転等)

第9条 異なる会計の間で所管換えをするとき又は公有財産を使用させるときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,本市において公用又は公共用に供する場合で市長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

(全部改正〔昭和62年規則14号〕,一部改正〔令和3年規則26号〕)

第10条 削除

(〔令和7年規則11号〕)

第2章 取得

(公有財産の取得)

第11条 公有財産を取得しようとする場合に,当該財産に所有権以外の権利が設定され,又は義務を負担するものがあるときは,取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし,設定された権利又は負担しなければならない義務が本市の利益を害さないと市長が認めるときは,この限りでない。

2 公有財産を取得しようとするときは,登記簿又は登録簿の記載事項について調査しなければならない。ただし,相手方がその登記事項証明書又は登記簿の謄本若しくは抄本を提出してその権利を証明したときで確実と認められるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則19号〕)

(取得の手続)

第12条 公有財産を取得(交換による取得を除く。)しようとするときは,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又はその取得の性質上必要がないと認められるときは,その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由及び取得の方法

(2) 取得しようとする財産の明細(土地についてはその所在地,地番,地目及び面積,建物についてはその所在地,種目,構造,建て面積及び延べ面積,その他の財産についてはその種類,数量等)

(3) 相手方の住所氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)

(4) 用途又は利用計画

(5) 買入予定価格又は時価見積額,単価及び価格算定の基礎

(6) 歳出予算計上額及び配当予算中支出負担行為済額以外の額

(7) 指名競争入札に付し,又は随意契約による場合は,その理由及び適用法令の条項

(8) 契約書案

(9) 関係図面(土地についてはその位置図,明細図,実測図,建物についてはその位置図,配置図,平面図又は設計図)

(10) 第14条ただし書の規定により代金の支払いをしようとするときは,その理由

(11) 敷地が第三者の所有に係るものは,その面積,所有者の氏名及びその承諾書

(12) 寄付に際し条件があるときは,その内容

(13) その他必要な事項

2 前項の規定は,不動産等を借り受ける場合に準用する。

(一部改正〔昭和44年規則53号・令和5年25号〕)

(登記又は登録)

第13条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

2 前項の手続を完了したときは,遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は,借受財産に関する賃借権又は用益物件の登記について準用する。ただし,市長がその必要がないと認めるものについては,この限りでない。

(代金の支払)

第14条 取得した公有財産の代金は,登記又は登録を要する財産については,登記又は登録を完了した後,その他の財産については,その財産の適正な検収をし,収受した後でなければ支払うことができない。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第15条 公有財産の管理については,常に次に掲げる事項に留意し,その用途又は目的に従い,最も効率的に使用しなければならない。

(1) 維持,保存及び使用状況の適否

(2) 境界標(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標をいう。第19条第2項において同じ。)その他標識の設置の有無及びその設置状況の適否

(3) 登記又は登録の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 滅失又は荒廃若しくは損傷するおそれの有無

(6) 貸付財産及び使用を許可した財産の使用状況,その対価の額及び徴収状況

(7) 現況と公有財産台帳(以下「台帳」という。)との符合状況

(8) 火災及び盗難の予防処置の適否

(9) その他財産管理の適法性

2 課長は,その管理する借受財産をその借受けの目的及び条件に従い善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則25号・7年11号〕)

(公有財産不法占有等に対する措置)

第16条 公有財産を不法に占有し,占用し,使用し,又はこれにより収益した者に対しては,当該公有財産を管理する課長は,直ちにその占有,占用又は使用を中止させ,これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし,特別の理由があるときは,その占用又は使用に対して相当の料金を追徴し,これを追認することができる。

(一部改正〔令和7年規則11号〕)

(損害の報告)

第17条 公有財産が天災事変その他の事故により滅失又は損傷したときは,当該公有財産を管理する課長は,遅滞なく次に掲げる事項を具し,市長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及びその原因

(2) 被害の数量又は程度

(3) 損害見積価格及び復旧見積価格

(4) 損傷した財産の保全又は復旧の応急措置

(5) その他必要な事項

(一部改正〔令和5年規則25号〕)

(保険)

第18条 財産管理活用課長は,公有財産のうち次のいずれかに該当するもので,火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があると認めるものについては,毎会計年度開始の15日前までに,次期会計年度の期間を契約期間とする当該財産の保険契約を締結するため必要な書類を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 常に火災発生の危険がある木造建物及び船舶

(2) 近隣に火災の可能性の大きい建物等が存在するために類焼の危険がある建物

(3) 水利の不便な土地に存在する建物

(4) 防火施設の不完全な建物

(5) 重要又は高価な財産を保管する建物

(6) その他重要な公有財産

2 年度の中途において取得した公有財産に関する保険契約については,当該財産の取得後速やかに前項の規定の例に準じ,当該会計年度の残存期間を契約期間とする保険契約の手続をしなければならない。ただし,その残存期間が極めて少ないため,市長が特にその必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 財産管理活用課長は,公有財産のうち,前2項の規定により保険契約を締結している財産を処分し,又は特別の理由により当該保険契約を継続する必要がなくなったと認めるものについては,その理由発生後速やかに損害保険契約の解除手続をしなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・平成19年34号・令和3年26号・5年25号〕)

(境界の確定)

第19条 公有財産の境界が明らかでないときは,当該公有財産を管理する課長は,その隣接地の所有者等と協議し,現地について立会いを求める等適切な処置を講じ,速やかに市長の決裁を受けてその境界を確定しなければならない。

2 前項の規定により境界を確定する際は,課長は,書面の作成,境界標の埋設その他の方法により,境界の位置を明らかにするための措置を講じなければならない。ただし,境界標の埋設が困難である場合その他のやむを得ない事情を有する場合であって,市長が認めるときは,この限りでない。

(全部改正〔昭和46年規則22号〕,一部改正〔平成23年規則15号・令和3年26号・5年25号・7年11号〕)

(普通財産の管理委託)

第20条 普通財産は,次のいずれかに該当する場合は,その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(1) 本市が管理することが困難であると認めるとき。

(2) 当該財産の効率的な運用を図るため,他に管理させる必要があると認めるとき。

2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下この条において「管理受託者」という。)は,管理を妨げない限度において,市長の承認を受けて当該財産を使用し,又は収益をすることができる。

3 管理受託者は,その管理の委託を受けた財産(以下この条において「受託財産」という。)の管理の費用を負担しなければならない。

4 受託財産から生ずる収益は,管理受託者の収入とする。ただし,その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合は,管理受託者は,その超える金額の範囲内で市長の定める金額を本市に納入しなければならない。

5 管理受託者は,受託財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則34号・令和5年25号〕)

(管理委託の手続)

第21条 前条第1項の規定により普通財産の管理を委託しようとするときは,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類により,その一部を省略することができる。

(1) 管理を委託しようとする理由

(2) 管理の委託をしようとする財産に係る台帳の記載事項

(3) 管理を委託する者の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)

(4) 委託の期間

(5) 管理の委託を受けようとする者の管理受託申請書又は管理受託仮承諾書

(6) 管理受託後の管理方法及びその使用計画

(7) 管理委託契約書案

(8) 関係図面

(9) その他参考となる事項

(一部改正〔令和7年規則11号〕)

第2節 行政財産の使用許可等

(一部改正〔平成21年規則3号〕)

(許可の範囲)

第22条 行政財産の目的外使用の許可は,次のいずれかに該当するときであって,かつ,当該行政財産の用途又は目的を妨げないと認められるときに限り行うものとする。

(1) 本市の事務事業と密接な関連を有し,又はその円滑な執行に寄与するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(3) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜を図るものと認められるとき。

(4) 公の学術調査研究,公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会,研究会,選挙等の用に短期間使用させるとき。

(5) 運送事業,水道事業,電気事業,ガス事業その他の公益事業に供することがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他の緊急事態の発生により応急の用に供するため極めて短期間使用させるとき。

(7) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(全部改正〔平成19年規則34号〕,一部改正〔令和5年規則25号〕)

(許可の期間)

第23条 行政財産の目的外使用の許可期間は,1年を超えることができない。ただし,電柱等の設置,水道管,下水道管,ガス管等の埋設その他許可期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認められるものについては,5年以内とする。

2 前項の期間は,更新することができる。

(一部改正〔平成19年規則34号〕)

(許可の条件)

第24条 行政財産の目的外使用の許可には,使用目的,使用期間,使用料並びに使用料納付の方法及び時期のほか,次に掲げる事項をその条件として付さなければならない。ただし,特にその使用の目的により必要でないと認めるものについては,省略することができる。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するために必要を生じたとき又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,その許可を取り消すことができること。

(2) 許可の取消しをした場合において生じた損失については,本市は,一切その補償をしないこと。

(3) 納入した使用料は,返還しないこと。ただし,行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例(昭和39年徳島市条例第66号)第4条第2項ただし書の規定の適用を受けた場合は,利息を付することなく返還すること。

(4) 許可を受けて使用する行政財産(以下この条において「使用財産」という。)を他に転貸し,又は担保に供してはならないこと。

(5) 市長の許可を受けた場合のほか,使用財産を許可を受けた目的以外の使用に供し,又は使用財産の原形を変更してはならないこと及び許可を受けて使用財産の原形を変更した場合においては,必要に応じ,当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。

(6) 使用者は,使用財産を善良な管理者の注意をもって使用するものとし,使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ,損傷し,又は滅失し,その他使用の許可の条件に違反する行為があったときは,第1号の規定によりその許可を取り消すほか,市長は,その損害の賠償を請求することができること。ただし,原状に回復したときは,その損害賠償義務を免除することがあること。

(7) 使用料を指定期限までに納入しないときは,税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和39年徳島市条例第74号)第3条の規定により,延滞金を徴収するものであること。

(8) 電話,電気,ガス,水道等の費用は,使用者が負担するものであること。

(9) 使用者が使用財産を返還する場合において,当該使用財産に投じた改良,修繕その他の費用は,本市に対して請求することができないこと。

(10) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成21年規則3号・25年29号・令和5年25号〕)

(使用許可の手続)

第25条 行政財産の目的外使用の許可申請があったときは,第22条に該当する理由,使用料算定の基礎及び担保又は保証人の必要の有無並びに使用許可指令書案その他参考となるべき事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において,行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例第3条の規定により使用料の全部又は一部を減免しようとするときは,その理由を記載しておかなければならない。

3 前2項の規定により決裁を受けたときは,当該申請人に対し,指令書を交付してその使用を許可するものとする。

(一部改正〔令和5年規則25号・7年11号〕)

(準用規定)

第25条の2 次節(第35条を除く。)の規定は,行政財産を貸し付け,又はこれに私権を設定する場合について準用する。この場合において,第31条第4号中「地方自治法第238条の5第4項から第6項まで」とあるのは「地方自治法第238条の4第5項の規定により準用される同法第238条の5第4項及び第5項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成21年規則3号〕)

第3節 普通財産の貸付け等

(貸付期間)

第26条 普通財産の貸付けは,次に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(2) 前号以外の目的のために土地を貸し付ける場合 10年

(3) 建物その他の工作物を貸し付ける場合 10年

(4) 前3号以外の財産を貸し付ける場合 5年

2 前項の規定にかかわらず,借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は,これらの規定に定める範囲内で市長が別に定める。

3 前2項の貸付期間は,これを更新することができる。この場合においては,更新のときからこれらの項に規定する期間を超えることができない。

(一部改正〔平成21年規則3号・令和3年26号・4年15号・5年25号・7年11号〕)

(貸付料)

第27条 普通財産の貸付料の年額は,次に掲げる財産の区分ごとに,当該各号に定める額を基準として定めるものとする。ただし,一般競争入札,指名競争入札その他公募により借受人を選定する方法により貸し付けるときの貸付料及び不動産以外の普通財産の貸付料は,その都度定めるものとする。

(1) 土地 当該土地の時価に100分の3を乗じて得た額

(2) 建物 次のア及びイに規定する額の合計額

ア 当該建物の時価に100分の5を乗じて得た額

イ 当該建物の占める土地について前号の規定により算定して得た額

2 貸付期間が1年に満たない場合の貸付料は,月割をもって計算し,なお1月に満たない端数があるときは,当該端数部分について日割をもって計算する。

3 前2項の規定にかかわらず,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての貸付料の額は,これらの規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

4 貸付料は,毎月又は毎年度1回以上期日を定めて納入させなければならない。ただし,その全部又は一部を前納させることができる。

(一部改正〔平成元年規則5号・9年6号・20年36号・21年3号・25年29号・31年16号・令和4年15号・5年25号・7年11号〕)

(遅延利息)

第28条 前条第4項の規定により定めた貸付料の納入期日までに貸付料を納入しないときは,納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する遅延利息を徴収する。この場合において,10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 前項前段に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 遅延利息は,特別の理由があると市長が認めるときは,その全部又は一部を免除することがある。

(一部改正〔昭和45年規則48号・平成元年5号・25年21号〕)

(契約保証金等)

第29条 普通財産を貸し付ける場合は,借受人をして契約保証金を納付させるものとする。ただし,国又は他の地方公共団体その他公共団体に貸し付ける場合又は市長が特にその必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項の契約保証金の額は,貸付期間1年について貸付料の1月分に相当する額を基準として算定した額以上とする。ただし,市長が契約保証金を納付させる必要が明らかにないと認める場合は,これを減免することがある。

第30条 削除

(〔令和5年規則25号〕)

(貸付契約書の記載事項)

第31条 普通財産を貸し付ける場合は,おおむね次に掲げる事項をその契約書に記載するものとする。ただし,契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については,この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 貸付料及び貸付期間並びに契約保証金に関する事項

(3) 貸付料の納入時期及びその方法並びに遅延利息に関する事項

(4) 地方自治法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項

(5) 市長の承認を得ないで原状を変更し,契約の目的以外の用途に供し,第三者に転貸し,又はその契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(6) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には,借受人において自費をもって原状に回復しなければならないこと。

(7) 維持修繕その他の保存費用は借受人において負担すること。

(8) 借受人は,借受財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならないこと及び本市に損害を与えたときは,その賠償の義務があること。

(9) 契約の解除権の留保に関する事項

(10) その他必要と認める事項

(一部改正〔昭和61年規則43号・平成19年34号・21年3号・令和5年25号〕)

(契約に要する費用)

第32条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は,借受人をして負担させるものとする。

(貸付手続)

第33条 普通財産を貸し付けようとするときは,借受けを希望する者からその申請書を提出させ,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又は貸付けの方法により,その一部を省略することができる。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 貸し付けようとする財産に係る台帳の記載事項

(3) 貸付期間及び用途指定の期日又は期間

(4) 一般競争入札,指名競争入札その他公募により借受人を選定する方法によろうとするときは,貸付料の予定価格及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

(5) 随意契約(公募により借受人を選定する方法によるものを除く。)によろうとするときは,相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名),貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

(6) 無償貸付をし,又は減額貸付をしようとするときは,相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名),利用計画又は事業計画並びにその理由及び財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年徳島市条例第15号)第4条第1号該当の有無又は地方自治法第237条第2項による議会の議決の要否

(7) 契約保証金(第29条第1項又は第2項のただし書の規定を適用しようとする場合は,その理由)及び保証人に関する事項

(8) 関係図面(位置図,実測図等)

(9) 借受けの申請書

(10) 契約書案

(11) その他必要な事項

2 前項第4号に規定する事項を記載した起案書は,その入札が完了するまで秘密扱いとしなければならない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則3号・令和3年26号・4年15号・5年25号・7年11号〕)

(貸付契約の解除手続)

第34条 普通財産の貸付契約を解除しようとするときは,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし,その必要がないと認める事項についてはその一部を省略することができる。

(1) 解除しようとする理由

(2) 普通財産貸付台帳の記載事項

(3) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)

(4) 契約を解除することができる根拠

(5) 相手方から返還される財産の処置

(6) 借受人の貸付財産に関する平素の管理状況

(7) 損害賠償の求償に関する事項

(8) 貸付料の納入状況

(9) 貸付契約書

(10) 契約解除通知案

(11) その他必要な事項

(一部改正〔平成21年規則3号〕)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第35条 貸付け以外の方法により普通財産を使用し,又は収益させる場合は,貸付けに関する規定を準用する。

(貸付契約に関し必要な事項)

第36条 この節に定めるもののほか,普通財産の貸付契約に関して必要な事項は,徳島市契約規則(平成3年徳島市規則第5号)に定めるところによる。

(一部改正〔平成3年規則5号〕)

第4章 処分

(普通財産の処分)

第36条の2 普通財産の処分は,財産管理活用課長が行う。ただし,第4条第2項第2号に掲げる普通財産については,財産管理活用課長に協議の上同号に掲げる課長が行うものとする。

(追加〔昭和46年規則22号〕,一部改正〔平成19年規則34号・令和3年26号〕)

(売払価格)

第37条 普通財産の売払価格は,議会の議決のあるもの又は財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例第3条の規定に該当するもののほか,適正な時価によらなければならない。

2 前項の適正な時価は,当該財産がその所在地において通常有する経済的価値に基づいて,当該財産の取得に要した費用,需給関係,利用価値,類似財産の売却実例,当該財産に対する課税標準額及び銀行,不動産会社等民間精通者の鑑定結果等を勘案して客観的に算定するものとする。

(用途指定の売却等)

第38条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い,又は譲与する場合は,その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(一部改正〔令和5年規則25号〕)

(延納の利息)

第39条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を認めるときは,市長が定める利率による利息を付して当該売払代金又は交換差金を徴収しなければならない。ただし,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例第3条の規定により時価よりも低い価格で譲渡する場合その他市長が特に必要があると認めるときは,当該利率によらない利率を定めることができる。

(一部改正〔昭和45年規則48号・49年67号・82号・54年10号・61年43号・平成20年27号・令和5年25号〕)

(処分の手続)

第40条 普通財産を処分(取壊しを除く。)しようとするときは,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし,財産の種類又は処分の方法により,その一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 処分しようとする財産に係る台帳の記載事項

(3) 相手方の住所,氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)及び処分後における財産の利用計画

(4) 処分の契約の方法及び適用法令等の条項

(5) 価格を低減して譲渡しようとするとき又は譲与しようとするときは,その理由及び適用条例等の条項並びに低減する部分の金額

(6) 処分予定価格及びその単価

(7) 価格評定調書

(8) 予算計上額及び歳入科目

(9) 処分代金の納入の方法及び時期

(10) 延納の特約をしようとするときは,その理由及び適用法令等の条項並びに担保及び延納利息

(11) 用途を指定しようとするときは,その用途及び期日又は期間

(12) 契約書案

(13) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真

(14) その他必要な事項

(一部改正〔令和5年規則25号・7年11号〕)

(建物等の取壊し)

第41条 公有財産のうち建物その他の工作物等を取り壊そうとするときは,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 取り壊そうとする建物等に係る台帳の記載事項

(3) 取壊しの方法

(4) 取壊し工事費の予定価格及び価格評定調書

(5) 取壊し後の物品及び敷地の処置

(6) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真

(7) その他必要な事項

(一部改正〔令和5年規則25号・7年11号〕)

(交換)

第42条 普通財産を交換しようとするときは,次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の明細(土地についてはその所在地,地番,地目及び面積,建物についてはその所在地,種目,構造,建て面積及び延べ面積,その他の財産についてはその種類,数量等)

(3) 交換に供しようとする財産に係る台帳の記載事項

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の価格評定調書

(5) 交換の条件

(6) 交換差金があるときは,その納入又は支払についての具体的な事項及び地方自治法第237条第2項の規定による議会の議決の要否又は財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例第2条第1項ただし書の規定の該当の有無

(7) 交換差金について相手方の延納を認めようとするときは,その理由,適用法令等の条項,担保及び延納利息

(8) 予算額及び経費の歳入又は歳出科目

(9) 相手方の交換仮承諾書又はその願書

(10) 契約書案

(11) 取得しようとする財産の敷地が借地である場合は,その面積,所有者の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)並びにその土地に係る従前の貸借契約書等の写し並びに今後における本市との貸借契約書案及びその承諾書

(12) 交換後に修繕,模様替等を行う必要の有無及びその必要がある場合は,必要な措置の明細

(13) 第14条ただし書の規定により交換差金を支払う必要があると認めるときは,その理由

(14) 第11条第1項ただし書の規定により取得しようとするときは,その理由及びその私権その他特殊の義務の内容

(15) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の用途及び利用計画

(16) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その所在地,名称及び代表者の氏名)

(17) 関係図面(位置図,実測図,公図の写し等)及び写真

(18) 登記又は登録を必要とするものについては,その登記事項証明書又は登録簿の謄本

(19) その他必要な事項

(一部改正〔平成17年規則19号・19年34号・令和5年25号・7年11号〕)

(既納代金の損害金への充当)

第43条 地方自治法第238条の5第6項の規定により契約を解除したとき又は売却代金を納入しないため契約を解除したときは,損害賠償を請求することがある。この場合において,既に納入した金額があるときは,これを損害賠償金に充当するものとする。

(一部改正〔昭和61年規則43号〕)

(準用規定)

第44条 第28条,第29条第1項,第31条(第4号から第8号までを除く。),第32条及び第33条第2項の規定は,普通財産を売却する場合に準用する。

(一部改正〔令和5年規則25号〕)

(処分の契約に関し必要な事項)

第45条 この章に定めるもののほか,普通財産の処分に関する契約に関し必要な事項は,徳島市契約規則に定めるところによる。

(一部改正〔平成3年規則5号〕)

第5章 台帳及び報告書等

(台帳)

第46条 財産管理活用課長は,公有財産の状況を把握するため,公有財産の種類に従い台帳を備えなければならない。

2 台帳の記録及び管理の方法については,市長が別に定める。

(一部改正〔昭和42年規則33号・46年22号・令和3年26号・7年11号〕)

(台帳価格)

第47条 公有財産を台帳に登載する場合の価格(以下「記載価格」という。)は,取得又は建設に要した価格とする。

2 前項の規定により難い場合の価格の算定については,市長が別に定める。

(一部改正〔昭和61年規則43号・令和5年25号・7年11号〕)

(台帳価格の改定)

第48条 財産管理活用課長は,必要に応じ,公有財産の記載価格を時価その他の事情を考慮して改定しなければならない。

2 前項の改定の方法については,市長が別に定める。

(全部改正〔令和7年規則11号〕)

(台帳記載事項の変更)

第49条 財産管理活用課長は,公有財産の区分,用途,保管又は所在する場所,記載価格,数量,沿革その他管理上必要な事項について異動があった場合には,遅滞なく台帳に記載しなければならない。

(全部改正〔令和7年規則11号〕)

(増減及び現在額報告等)

第50条 課長は,新たに公有財産を取得したとき又はその管理に属する公有財産に異動,増減等があるときは,その都度財産管理活用課長に報告しなければならない。

2 課長は,公有財産に関し,毎年3月31日現在におけるその数量及び年間の異動,増減等について,報告書により財産管理活用課長に報告しなければならない。

3 財産管理活用課長は,前項の報告を取りまとめ,その年の4月末日までに財政部長及び会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・44年72号・46年22号・平成19年34号・令和3年26号・5年25号・7年11号〕)

第6章 補則

(規定外の事項)

第51条 この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については,必要に応じて市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年規則8号・令和3年26号〕)

(書類の様式)

第52条 この規則の施行に関して必要な書類の様式は,財政部長が定める。ただし,第50条第3項に規定する報告書の様式については,会計管理者と財政部長が協議して定める。

(一部改正〔昭和44年規則72号・46年22号・平成19年34号・30年8号・令和3年26号・7年11号〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際,現に貸付け,又は貸付け以外の方法により使用させている普通財産の取扱いについては,法令に特別の定めがあるものを除くほか,当分の間,第3章第3節の規定によらないことができるものとする。

3 この規則の施行前に普通財産の売払いに関し,当該代金をその財産の引渡後にこれを分割納入する旨の特約をしており,かつ,売払代金の納入が未了のものに係る取扱いについては,当該契約期間中に限り,なお従前の例による。

(遅延利息の割合の特例)

4 当分の間,第28条第1項に規定する遅延利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の遅延利息特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における遅延利息特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該遅延利息特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年規則21号〕,一部改正〔令和2年規則54号・5年25号〕)

附則(昭和40年7月1日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和42年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務の処理等については,関係課長が総務部長と協議して定める。

附則(昭和43年8月1日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和44年7月4日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年7月10日から施行する。

附則(昭和44年12月5日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和45年6月23日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和45年12月23日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和46年3月31日規則第22号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年11月28日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和49年8月26日規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和49年11月26日規則第82号)

この規則は,昭和49年12月1日から施行する。

附則(昭和50年4月1日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和50年11月1日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和53年7月1日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月29日規則第10号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日規則第6号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年4月1日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和57年6月11日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。(後略)

附則(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年10月17日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月31日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月31日規則第17号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年6月30日規則第36号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日規則第15号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月26日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成9年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成11年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成12年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成13年6月27日規則第33号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

附則(平成13年10月31日規則第46号)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

附則(平成14年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成20年6月13日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公有財産規則第28条第1項及び附則第4項の規定は,遅延利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

附則(平成25年12月25日規則第29号)

この規則中第24条第3号の改正規定は平成26年1月1日から,第27条第3項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第8号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第16号)

この規則中第51条の改正規定は公布の日から,第2条第1項の改正規定は平成31年4月1日から,第27条第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月5日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公有財産規則附則第4項の規定は,遅延利息のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第11号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第15号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

公有財産規則

昭和39年3月31日 規則第52号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 財産
沿革情報
◆ 昭和39年3月31日 規則第52号
◇ 昭和40年7月1日 規則第38号
◇ 昭和42年8月1日 規則第33号
◇ 昭和43年8月1日 規則第43号
◇ 昭和44年7月4日 規則第53号
◇ 昭和44年12月5日 規則第72号
◇ 昭和45年6月23日 規則第48号
◇ 昭和45年12月23日 規則第64号
◇ 昭和46年3月31日 規則第22号
◇ 昭和47年11月28日 規則第71号
◇ 昭和49年4月1日 規則第36号
◇ 昭和49年8月26日 規則第67号
◇ 昭和49年11月26日 規則第82号
◇ 昭和50年4月1日 規則第22号
◇ 昭和50年11月1日 規則第55号
◇ 昭和51年3月31日 規則第9号
◇ 昭和53年4月1日 規則第28号
◇ 昭和53年7月1日 規則第45号
◇ 昭和54年3月29日 規則第10号
◇ 昭和54年3月31日 規則第28号
◇ 昭和55年3月31日 規則第6号
◇ 昭和57年4月1日 規則第39号
◇ 昭和57年6月11日 規則第48号
◇ 昭和59年3月30日 規則第16号
◇ 昭和60年6月29日 規則第27号
◇ 昭和61年3月31日 規則第21号
◇ 昭和61年10月17日 規則第43号
◇ 昭和62年3月31日 規則第14号
◇ 昭和63年3月31日 規則第17号
◇ 昭和63年6月30日 規則第36号
◇ 平成元年3月29日 規則第5号
◇ 平成元年3月31日 規則第15号
◇ 平成2年3月31日 規則第23号
◇ 平成3年3月26日 規則第5号
◇ 平成3年4月1日 規則第17号
◇ 平成5年7月1日 規則第33号
◇ 平成6年3月31日 規則第18号
◇ 平成7年4月1日 規則第24号
◇ 平成9年3月27日 規則第6号
◇ 平成9年4月1日 規則第15号
◇ 平成11年4月1日 規則第29号
◇ 平成12年4月1日 規則第27号
◇ 平成13年6月27日 規則第33号
◇ 平成13年10月31日 規則第46号
◇ 平成14年4月1日 規則第19号
◇ 平成17年4月1日 規則第19号
◇ 平成18年4月1日 規則第26号
◇ 平成19年4月1日 規則第34号
◇ 平成20年4月1日 規則第27号
◇ 平成20年6月13日 規則第36号
◇ 平成21年3月26日 規則第3号
◇ 平成23年3月31日 規則第15号
◇ 平成24年3月30日 規則第18号
◇ 平成25年6月28日 規則第21号
◇ 平成25年12月25日 規則第29号
◇ 平成30年3月29日 規則第8号
◇ 平成31年3月29日 規則第16号
◇ 令和2年3月26日 規則第12号
◇ 令和2年6月5日 規則第54号
◇ 令和3年3月31日 規則第26号
◇ 令和4年3月31日 規則第15号
◇ 令和5年3月31日 規則第25号
◇ 令和7年3月31日 規則第11号
◇ 令和8年3月31日 規則第15号