○徳島市上下水道局職員の管理職手当支給規程

昭和42年1月1日

徳島市水道局管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)第3条の2の規定に基づき,管理職手当を支給することを目的とする。

(管理職手当)

第2条 管理職手当を支給する職は,次の各号に掲げる職とし,その職にある職員に対して支給する管理職手当の月額は,当該各号に定める額とする。

(1) 理事の職 95,100円

(2) 次長の職 80,400円

(3) 参事の職 75,700円

(4) 課長,所長,工事検査監及び主幹の職 63,600円

(5) 課長補佐,副所長,工事検査監補及び室長の職 36,200円(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては,38,300円)

2 月の中途において,次の各号の一に該当した職員に対して支給するその月の管理職手当の額は,その支給を受ける職に対応する管理職手当の月額をその月の現日数で除して得た額にそれぞれの職にあった日数を乗じて得た額とする。

(1) 前項各号に掲げる職の一つの職にあった職員が同項の号を異にする職に転じた。

(2) 前項各号に掲げる職の一つの職に新たについた。

(3) 前項各号のいずれの職も占めなくなった。

3 月の全日数について勤務しなかった職員には,管理職手当は支給しない。ただし,公務上の負傷若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病による場合は,この限りでない。

4 上下水道事業管理者は,第1項の職にある職員のうちその職員の勤務の状況により特に必要があると認める職員に対しては,同項に定める額を増額して支給することができるものとする。ただし,同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えることはできない。

(一部改正〔昭和44年水管規程2号・48年4号・50年1号・54年10号・56年2号・57年10号・60年8号・平成2年9号・21号・3年8号・5年4号・6年5号・7年8号・10年6号・11年6号・13年6号・14年1号・10号・17年6号・21年3号・22年10号・28年6号・令和2年上下水管規程17号〕)

附則

1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年水管規程10号・18年6号〕)

2 徳島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年徳島市水道事業管理規程第5号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給されている職員に関するこの規程による改正後の徳島市水道局職員の管理職手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1項の規定の適用については,改正後の規程第2条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正規程附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔平成18年水管規程6号〕)

附則(昭和44年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和48年10月31日水道局管理規程第4号)

この規程は,昭和48年11月1日から施行する。

附則(昭和50年3月31日水道局管理規程第1号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和54年4月23日水道局管理規程第10号)

この規程は,昭和54年4月23日から施行する。

附則(昭和56年3月27日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月27日水道事業管理規程第10号)

この規程は,昭和57年3月27日から施行する。

附則(昭和60年7月1日水道局管理規程第8号)

この規程は,昭和60年7月1日から施行する。

附則(平成2年4月1日水道局管理規程第9号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月21日水道局管理規程第21号)

この規程は,平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年3月28日水道局管理規程第8号)

この規程は,平成3年4月2日から施行する。

附則(平成5年3月31日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日水道局管理規程第8号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日水道局管理規程第6号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日水道局管理規程第6号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月1日水道局管理規程第6号)

この規程は,平成13年6月1日から施行する。

附則(平成14年2月22日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日水道局管理規程第10号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日水道局管理規程第6号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日水道局管理規程第10号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年12月28日水道局管理規程第6号)

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日水道局管理規程第10号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日水道局管理規程第6号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第17号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市上下水道局職員の管理職手当支給規程

昭和42年1月1日 水道局管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節 職員
沿革情報
◆ 昭和42年1月1日 水道局管理規程第3号
◇ 昭和44年3月31日 水道局管理規程第2号
◇ 昭和48年10月31日 水道局管理規程第4号
◇ 昭和50年3月31日 水道局管理規程第1号
◇ 昭和54年4月23日 水道局管理規程第10号
◇ 昭和56年3月27日 水道局管理規程第2号
◇ 昭和57年3月27日 水道局管理規程第10号
◇ 昭和60年7月1日 水道局管理規程第8号
◇ 平成2年4月1日 水道局管理規程第9号
◇ 平成2年12月21日 水道局管理規程第21号
◇ 平成3年3月28日 水道局管理規程第8号
◇ 平成5年3月31日 水道局管理規程第4号
◇ 平成6年3月31日 水道局管理規程第5号
◇ 平成7年3月31日 水道局管理規程第8号
◇ 平成10年3月31日 水道局管理規程第6号
◇ 平成11年3月31日 水道局管理規程第6号
◇ 平成13年6月1日 水道局管理規程第6号
◇ 平成14年2月22日 水道局管理規程第1号
◇ 平成14年3月29日 水道局管理規程第10号
◇ 平成17年3月31日 水道局管理規程第6号
◇ 平成17年9月30日 水道局管理規程第10号
◇ 平成18年12月28日 水道局管理規程第6号
◇ 平成21年3月31日 水道局管理規程第3号
◇ 平成22年3月30日 水道局管理規程第10号
◇ 平成28年3月28日 水道局管理規程第6号
◇ 令和2年4月1日 上下水道局管理規程第17号