○徳島市奨学生選考委員会規則

昭和37年4月1日

教育委員会規則第7号

第1条 徳島市附属機関設置条例(昭和28年条例第5号)第3条に基づく奨学生選考委員会は,徳島市議会文教厚生常任委員会委員長,徳島市教育委員会の教育長及び委員,徳島市福祉事務所長,徳島市民生委員・児童委員協議会会長並びに徳島市立高等学校長をもつて組織する。

(一部改正〔昭和49年教委規則8号・平成7年7号・14年3号・23年6号・27年9号〕)

第2条 本会の会議は必要に応じ開催し,会議の議長は互選とし,その任期は1か年とする。

第3条 本会議は,選考委員の過半数の出席によつて成立し出席委員全員の賛同によつて議決される。

2 前項の規定にかかわらず,議長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない理由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。この場合における選考委員会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加したうえで,当該参加した委員全員の賛同によつて議決される。

(一部改正〔令和3年教委規則13号〕)

第4条 本会の業務は次のとおりとする。

(1) 奨学金貸与者の選定

(2) 奨学金貸与者の補導

(3) その他目的達成上必要な業務

(一部改正〔平成7年教委規則7号〕)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(追加〔平成7年教委規則7号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 徳島市修学資金貸付審議委員会規程(昭和32年教育委員会規則第11号)は,廃止する。

(昭和39年5月18日教委規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和49年5月17日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年2月27日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市奨学生選考委員会規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,第2条の規定による改正後の徳島市奨学生選考委員会規則第1条の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の徳島市奨学生選考委員会規則第1条の規定は,なおその効力を有する。

(令和3年5月24日教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市奨学生選考委員会規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第12編 育/第6章 奨学事業
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和39年5月18日 教育委員会規則第18号
昭和49年5月17日 教育委員会規則第8号
平成7年3月29日 教育委員会規則第7号
平成14年2月27日 教育委員会規則第3号
平成23年3月24日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
令和3年5月24日 教育委員会規則第13号