○徳島市附属機関設置条例
昭和28年3月18日
条例第5号
〔注〕 昭和51年から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は,法律又は他の条例に特別の定があるものを除き,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基く執行機関の附属機関の設置について定めることを目的とする。
(附属機関の設置)
第2条 市長の附属機関として,次に掲げる機関を置く。
名称 | 担任する事項 |
徳島市職員懲戒審査委員会 | 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条において準用する同規程第13条の規定により,職員の懲戒の審査及び議決に関する事務 |
徳島市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 |
(一部改正〔昭和42年条例29号・43年1号・平成19年7号・26年47号・31年2号〕)
第3条 教育委員会の附属機関として,次に掲げる機関を置く。
名称 | 担任事務 |
徳島市奨学生選考委員会 | 奨学金の貸付を受ける者の選定等についての審議に関する事務 |
徳島市教育支援委員会 | 障害のある幼児,児童及び生徒の適切な就園及び就学並びにその後の一貫した支援に係る必要な事項についての調査及び審議に関する事務 |
徳島市文化財保護審議会 |
(一部改正〔昭和51年条例31号・平成28年1号〕)
附 則
この条例は,昭和27年9月1日から適用する。但し,第2条の表中,徳島市児童福祉審議会に関する項は,公布の日から施行する。
附 則(昭和31年12月28日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月28日条例第2号)
この条例(中略)は,公布の日から(中略)施行する。
附 則(昭和32年3月28日条例第6号抄)
1 この条例は,公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和36年5月30日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和36年10月10日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第10号抄)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の一部改正)
2 徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例(昭和21年徳島市条例第181号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附 則(昭和43年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
(徳島市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
2 徳島市青少年問題協議会設置条例(昭和34年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附 則(昭和51年3月31日条例第31号抄)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第1号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は平成31年4月1日から施行し,第2条及び附則第3項の規定は平成32年4月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)