○徳島市中島田集会所条例施行規則

昭和52年6月1日

教育委員会規則第9号

(通則)

第1条 徳島市中島田集会所条例(昭和52年徳島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(利用の申請)

第2条 集会所を利用しようとする者は,利用日の5日前までに利用申請書に必要事項を記載して指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年教委規則5号〕)

(その他必要な事項)

第3条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は教育長が定める。

(一部改正〔平成18年教委規則5号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第18号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第5号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

徳島市中島田集会所条例施行規則

昭和52年6月1日 教育委員会規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和52年6月1日 教育委員会規則第9号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年10月30日 教育委員会規則第18号
平成18年3月29日 教育委員会規則第5号