○徳島市中島田集会所条例

昭和52年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 本市は,社会教育における人権教育の充実,推進を図るための施設として集会所を設置する。

2 集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市中島田集会所

位置 徳島市中島田町4丁目234番地

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者による管理)

第2条 徳島市中島田集会所(以下「集会所」という。)の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用承諾に関する業務

(2) 集会所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(休館日及び供用時間)

第4条 集会所の休館日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日及び12月28日から12月31日までとする。

2 集会所の供用時間は,午前10時から午後10時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,教育委員会の承認を得て,これを変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾)

第5条 集会所を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の承諾に当たって,集会所の管理上必要な条件を付すことができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾の制限)

第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を承諾しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(利用料金)

第7条 第5条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に,集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,次の各号に掲げる時間区分につき1,030円の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(1) 午前10時から正午まで

(2) 正午から午後5時まで

(3) 午後5時から午後10時まで

3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成25年条例33号・31年11号〕)

(利用者の守るべき事項)

第8条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 集会所の秩序及び清潔を保つこと。

(2) 集会所の施設等を損傷しないこと。

(3) 指定管理者の係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾の取消し等)

第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(損害賠償の義務)

第10条 集会所の利用について,故意又は過失により施設等に損害を与えた者は,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原形に復しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和52年5月規則第36号により,昭和52.6.1から施行)

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市中島田集会所条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第11条の規定による改正後の徳島市中島田集会所条例第7条第2項の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市中島田集会所条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第12条の規定による改正後の徳島市中島田集会所条例第7条第2項の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

徳島市中島田集会所条例

昭和52年3月31日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)