○徳島市立青少年交流プラザ条例施行規則
昭和63年3月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市立青少年交流プラザ条例(昭和63年徳島市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出及び受付)
第2条 条例第7条第1項の利用の承諾を受けようとする者は,徳島市立青少年交流プラザ利用承諾申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付期間は,利用日(引き続き2日以上利用する場合はその初日。以下この項において同じ。)の前日から起算して90日前から7日前まで(集会室のみを利用する場合にあっては,利用日の前日から起算して30日前から7日前まで)とする。ただし,指定管理者がこれらの期間によりがたいと認める特別の事由があると認めたときは,この限りでない。
(一部改正〔平成5年教委規則11号・11年10号・18年4号・令和6年9号〕)
(利用承諾書の交付)
第3条 指定管理者は,前条の申請書を受付け,承諾したときは,徳島市立青少年交流プラザ利用承諾書を申請者に交付するものとする。
(全部改正〔平成18年教委規則4号〕)
(利用の取消及び利用内容の変更)
第4条 利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が徳島市立青少年交流プラザ(以下「青少年交流プラザ」という。)を利用することができなくなったときは,前条に規定する利用承諾書を添えて,直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
2 利用者が利用の承諾の内容を変更して青少年交流プラザを利用しようとするときは,再度,指定管理者の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続きは,前2条の規定を準用する。
(一部改正〔平成18年教委規則4号〕)
(利用日数の制限)
第5条 指定管理者は,同一申請者が連続して利用する日数を6日以内に制限することがある。
(全部改正〔平成18年教委規則4号〕)
(利用権譲渡等の禁止)
第6条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設を転貸してはならない。
(一部改正〔平成18年教委規則4号〕)
(損傷等の届出)
第7条 青少年交流プラザの施設又はその付属設備を滅失し,損傷し,又は汚損した者は,直ちにその旨を指定管理者に届け出るとともに,徳島市立青少年交流プラザ施設等損傷等届を提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年教委規則4号〕)
附則
この規則は,昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第17号)
この規則は,平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日教委規則第11号)
この規則は,平成6年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日教委規則第10号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の徳島市立青少年交流プラザ条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為であって,この規則による改正後の徳島市立青少年交流プラザ条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは,改正後の規則の規定によってなされたものとみなす。