○徳島市立青少年交流プラザ条例
昭和63年3月25日
条例第18号
(設置)
第1条 本市は,団体宿泊研修等を通じて,心身ともに健全な青少年の育成を図るとともに,広く市民の交流を図るための施設として,青少年交流プラザを設置する。
2 青少年交流プラザの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市立青少年交流プラザ
位置 徳島市論田町中開47番地
(定義)
第2条 この条例において「青少年」とは,満25歳未満の者をいう。
(利用の制限)
第3条 徳島市立青少年交流プラザ(以下「青少年交流プラザ」という。)の施設のうち,宿泊施設及び集会室を利用できる者は,5人以上の団体であって,第1条の設置目的に従って青少年交流プラザを利用しようとする者とする。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 青少年交流プラザの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年交流プラザの利用承諾に関する業務
(2) 青少年交流プラザの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(休館日及び供用時間)
第6条 青少年交流プラザの休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日以後において,直近の休日でない日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 青少年交流プラザの供用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,宿泊施設については,午後3時から翌日の午前9時までとする。
3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,教育委員会の承認を得て,これを変更することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾)
第7条 青少年交流プラザを利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の承諾に青少年交流プラザの管理上必要と認められる条件を付すことができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾の制限)
第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を承諾しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 青少年交流プラザの施設又は付属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金)
第9条 第7条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に青少年交流プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 利用料金は,第7条第1項の承諾の際に納入しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要があると認める場合は,この限りでない。
4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金の不還付の原則)
第10条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(追加〔平成17年条例22号〕)
(入場の拒否等)
第12条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,青少年交流プラザへの入場を拒否し,又は青少年交流プラザからの退場を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 感染性の疾患があると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者
(4) その他青少年交流プラザの管理上支障があると認められる者
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾の取消し等)
第13条 指定管理者は,利用者が,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。
(1) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) この条例,この条例に基づく規則若しくは教育委員会規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は,その利用が終わったとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受けたときは,直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(損害賠償等の義務)
第15条 施設等を滅失し,損傷し,又は汚損した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(教育委員会規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和63年4月規則第24号により,昭和63.5.1から施行)
附則(平成元年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)
(徳島市立青少年交流プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
17 第22条の規定による改正後の徳島市立青少年交流プラザ条例別表の規定は,施行日以後の利用承諾の申請に係る当該使用料から適用し,施行日前の利用承諾の申請に係る当該使用料については,なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島市立青少年交流プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
18 第18条の規定による改正後の徳島市立青少年交流プラザ条例の規定は,施行日以後の利用承諾の申請に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。
4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第17号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市立青少年交流プラザ条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項に規定する利用料金の額の承認は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の条例別表の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,同日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第19号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第1条及び附則第3項の規定 平成31年10月1日
(3) 第2条及び附則第4項の規定 平成32年4月1日
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の徳島市立青少年交流プラザ条例(以下「平成31年改正条例」という。)第9条第2項及び第2条の規定による改正後の徳島市立青少年交流プラザ条例(以下「平成32年改正条例」という。)第9条第2項に規定する利用料金の額の承認は,それぞれの規定の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 平成31年改正条例別表の規定は,平成31年10月1日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,同日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
4 平成32年改正条例別表の規定は,平成32年4月1日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,同日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・17年22号・19年17号・25年35号・28年19号・31年14号〕)
1 宿泊施設利用料金
区分 | 利用料金の額 | |
青少年 | 幼児 | 無料 |
幼児以外の者 | 1人1泊につき 440円 | |
一般 | 1人1泊につき 880円 |
備考
1 「幼児」とは,小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2 「一般」とは,青少年以外の者をいう。
3 青少年団体(利用の承諾を受けた団体の中に占める青少年の数が過半数である当該団体をいう。以下同じ。)の引率者で,一般である者の宿泊施設利用料金は,この表の規定にかかわらず,幼児以外の青少年について定めた利用料金の額とする。
2 集会室利用料金
区分 | 午前 | 昼間 | 夜間 | 午前 昼間 | 昼間 夜間 | 全日 | 超過料金 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 超過時間1時間までごとにつき | |
青少年団体 | 円 450 | 円 450 | 円 450 | 円 900 | 円 900 | 円 1,350 | 円 150 |
一般団体 | 円 900 | 円 900 | 円 900 | 円 1,800 | 円 1,800 | 円 2,700 | 円 300 |
備考
1 「一般団体」とは,青少年団体以外の団体をいう。
2 宿泊施設利用者が集会室を利用する場合の集会室利用料金については,この表の規定にかかわらず,当該宿泊施設の利用承諾の期間内に限り,無料とする。