○徳島市立徳島城博物館の観覧料等に関する規則

平成4年9月30日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市立徳島城博物館条例(平成4年徳島市条例第19号。以下「条例」という。)の観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)に関する規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料等の減免)

第2条 条例第6条の規定により徳島市立徳島城博物館(以下「博物館」という。)の観覧料等の減免を受けようとする者は,観覧料にあっては徳島市立徳島城博物館観覧料減免申請書(別記様式第1号),使用料にあっては徳島市立徳島城博物館使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成8年規則16号〕)

(観覧料等の納入の特例)

第3条 条例第7条の規定により規則で定めるものは,次に掲げる場合の観覧料等とし,その納入については,第1号に掲げる場合の観覧料等は後納とすることができるものとし,第2号に掲げる場合の観覧料等及び第3号に掲げる場合の観覧料は後納とする。

(1) 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関が博物館を利用する場合

(2) 博物館の利用につき,あらかじめ承諾を受けた時間を超えて利用する場合

(3) 市長が別に定める方法により博物館に入館する場合

(一部改正〔平成12年規則1号・令和3年74号〕)

(観覧料等の返還)

第4条 条例第8条ただし書の規定により観覧料等を返還する場合は,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災,不可抗力等利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなった場合

(2) 公益上の必要により教育委員会がその利用の承諾を取り消した場合

(3) その他特別の事由があると認める場合

(一部改正〔令和3年規則74号〕)

(付属設備使用料)

第5条 条例別表第2の規則で定める付属設備使用料は,別表のとおりとする。

この規則は,条例施行の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第16号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年1月24日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立徳島城博物館の観覧料等に関する規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し,同日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第74号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

種別

単位

使用料の額

1所につき1回

510円

座卓

1台につき1回

50円

毛せん

1枚につき1回

スライド映写機

1台につき1回

100円

テープレコーダー

テレビ

ビデオデッキ

(一部改正〔令和3年規則74号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則74号〕)

画像

徳島市立徳島城博物館の観覧料等に関する規則

平成4年9月30日 規則第55号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成4年9月30日 規則第55号
平成8年3月28日 規則第16号
平成12年1月24日 規則第1号
平成25年12月25日 規則第36号
令和3年6月30日 規則第74号