○徳島市立徳島城博物館条例

平成4年3月27日

条例第19号

(設置)

第1条 本市は,市民の教育,学術及び文化の発展に寄与するため,博物館を設置する。

2 博物館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市立徳島城博物館

位置 徳島市徳島町城内1番地の8

(事業)

第2条 徳島市立徳島城博物館(以下「博物館」という。)は,次に掲げる事業を行う。

(1) 近世を中心とした歴史・美術工芸等に関する実物,複製,模写,模型,文献,写真,図表,フィルム等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集,保管及び展示すること。

(2) 博物館資料の利用者に対し,必要な説明,助言,指導等を行うこと。

(3) 博物館資料に関する専門的,技術的な調査研究を行うこと。

(4) 博物館資料に関する案内書,解説書,目録,図録,年報,調査研究の報告書等を作成し,及び頒布すること。

(5) 博物館資料に関する展覧会,講演会,講習会,研究会等を主催し,又は奨励すること。

(6) 他の博物館,図書館,公民館,学校等の教育,学術又は文化に関する諸機関との連携及び相互協力を行うこと。

(7) その他前条の設置目的を達成するために必要な事業

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(開館時間等)

第3条 博物館の開館時間及び休館日は,教育委員会規則で定める。

(観覧料)

第4条 博物館に入館しようとする者は,別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

(利用の承諾)

第5条 博物館の特別室及び付属設備(以下「特別室等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の承諾を受けなければならない。

2 学術研究等のため,博物館資料の撮影,模写,模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は,教育委員会の承諾を受けなければならない。

3 前2項の承諾を受けた者は,別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

4 教育委員会は,第1項及び第2項の承諾に博物館の管理上必要と認められる条件を付すことができる。

(観覧料等の減免)

第6条 市長は,公益上必要があると認めるとき又は特別の事由があると認めるときは,観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減免することができる。

(観覧料等前納の原則)

第7条 観覧料等は,規則で別に定めるほか前納とする。

(観覧料等不還付の原則)

第8条 既に納付した観覧料等は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部について返還することができる。

(入館の拒否等)

第9条 教育委員会は,次のいずれかに該当する者に対しては,博物館への入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 博物館の施設,付属設備及び博物館資料を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 感染性の疾患があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(5) その他管理上支障があると認められる者

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(利用の承諾の制限)

第10条 教育委員会は,次のいずれかに該当するときは,特別室等の利用の承諾をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 特別室等及び博物館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) 博物館の事業の実施に支障があると認められるとき。

(5) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(特別利用の承諾の制限)

第11条 教育委員会は,次のいずれかに該当するときは,博物館資料の特別利用の承諾をしない。

(1) 博物館資料の保存に悪影響が生じると認められるとき。

(2) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(利用等の承諾の取消し)

第12条 教育委員会は,特別室等の利用の承諾を受けた者及び博物館資料の特別利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が,次のいずれかに該当するときは,その利用及び特別利用(以下「利用等」という。)の承諾を取り消し,又は制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第10条各号又は前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用等の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用等の承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(4) この条例,この条例に基づく規則若しくは教育委員会規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は,その利用等が終わったとき又は前条の規定により利用等の承諾の取消し等の処分を受けたときは,直ちに原状に回復し,係員の点検を受けなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,本市がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償等の義務)

第14条 博物館の施設,付属設備又は博物館資料を滅失し,又は汚損した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(博物館協議会)

第15条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき,博物館に徳島市立徳島城博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから,教育委員会が任命する。

3 協議会は,委員10人以内で組織する。

4 協議会の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の協議会の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,特別の事由のあるときは,同項の期間中においても協議会の委員を解任することができる。

6 協議会の委員は,再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

(一部改正〔平成20年条例29号・24年14号・令和5年15号〕)

(教育委員会規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成4年9月規則第54号により,平成4.10.1.から施行)

(平成8年9月25日条例第33号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市立徳島城博物館条例の一部改正に伴う経過措置)

26 第21条の規定による改正後の徳島市立徳島城博物館条例別表第2の1の(2)の表及び別表第2の2の表の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市立徳島城博物館条例の一部改正に伴う経過措置)

28 第23条の規定による改正後の徳島市立徳島城博物館条例別表第2の2の表の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第15号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成8年条例33号〕)

区分

単位

金額

常設展

特別展

個人

団体(20人以上をいう。)

市長がその都度定める額

高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずる者

1人1回

200円

160円

その他の者(義務教育修了までの者を除く。)

300円

240円

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成25年条例33号・31年11号〕)

1 特別室等使用料

(1) 特別室使用料

使用料の額

1時間につき300円(全日使用は,2,100円)

(2) 付属設備使用料

種別

使用料の額

ビデオデッキその他

1件につき510円以内で規則で定める額

2 博物館資料使用料

区分

単位

使用料の額

写真撮影

モノクローム

1点1回

2,080円

カラー

2,610円

原板使用

モノクローム

1,560円

カラー

2,080円

模写

2,080円

模造

2,080円

熟覧

1点1日

360円

備考 使用の態様によりこの表の使用料により難い場合の使用料については,市長がその都度定める。

徳島市立徳島城博物館条例

平成4年3月27日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成4年3月27日 条例第19号
平成8年9月25日 条例第33号
平成17年9月28日 条例第22号
平成20年12月25日 条例第29号
平成24年3月29日 条例第14号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号
令和5年3月28日 条例第15号