○徳島市立図書館条例

昭和56年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定により,図書館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例23号〕)

(設置及び運営の基準)

第2条 図書館の設置及び運営の基準は,法第7条の2の規定に基づく基準に従うものとし,かつ,できるだけその水準の維持及び向上に努めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例23号・19年29号・20年25号〕)

(設置)

第3条 図書,記録その他必要な資料を収集し,整理し,保存して,一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するため,徳島市元町1丁目24番地に徳島市立図書館(以下「図書館」という。)を置く。

2 前項に規定するもののほか,徳島市新浜町二丁目1番2号に自動車文庫の運営に関する業務等を行うための図書館の施設を置く。

(一部改正〔平成23年条例22号・令和3年34号〕)

(事業)

第4条 図書館は,おおむね法第3条に掲げる事業を行う。

(一部改正〔令和3年条例34号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 図書館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成19年条例29号〕)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条の事業に関する業務

(2) 第8条第1項の承諾に関する業務

(3) 図書館及び第3条第2項に規定する施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務

(全部改正〔平成19年条例29号〕,一部改正〔平成23年条例22号〕)

(休館日等)

第7条 図書館の休館日は,毎月の第1火曜日及び1月1日とする。

2 前項に規定するもののほか,図書の整理のため,1年につき10日以内の連続する期間休館することができる。

3 図書館の供用時間は,午前9時から午後9時までとする。

4 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,第1項の休館日及び前項の供用時間を変更することができる。

(全部改正〔平成19年条例29号〕,一部改正〔平成23年条例22号〕)

(図書館資料の貸出し等)

第8条 図書館資料(図書館における法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の貸出しを受けようとする者又は図書館の施設若しくは設備のうち教育委員会が定めるものを利用しようとする者は,指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の承諾に必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,第1項の承諾を取り消すことができる。

(1) 第1項の承諾を受けた者が偽りその他不正な手段により同項の承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(2) 第1項の承諾を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,公益上又は管理上特に必要があると認めるとき。

(全部改正〔平成23年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例34号〕)

(図書館の利用の制限等)

第9条 指定管理者は,図書館の秩序を乱すおそれがあるときその他管理上必要があると認めるときは,図書館及び図書館資料の利用を制限し,若しくは禁止し,又は図書館からの退去を命ずることができる。

(全部改正〔平成23年条例22号〕)

(損害賠償等)

第10条 故意又は過失により図書館の施設若しくは設備又は図書館資料に損害を与えた者は,これらを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例29号・23年22号〕)

(図書館協議会)

第11条 法第14条第1項の規定に基づき,図書館に徳島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下この条において「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから,教育委員会が任命する。

3 委員の定数は,15人以上18人以内とする。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,任期中であっても解職することができる。

(追加〔平成19年条例29号〕,一部改正〔平成23年条例22号・24年13号〕)

(規則の制定)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

(一部改正〔平成23年条例22号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年5月1日から施行する。

(徳島市高瀬芳太郎文庫基金条例の一部改正)

2 徳島市高瀬芳太郎文庫基金条例(昭和50年徳島市条例第60号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成12年3月31日条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市立図書館条例(以下「改正後の条例」という。)第5条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市立図書館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成20年9月29日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年9月27日条例第22号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成24年1月規則第1号により,平成24年4月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第13号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第34号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和4年8月規則第32号により,令和4年8月1日から施行)

徳島市立図書館条例

昭和56年3月30日 条例第17号

(令和4年8月1日施行)