○徳島市立幼稚園管理規則

昭和37年6月25日

教育委員会規則第9号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,徳島市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営の基本的事項について必要な事項を定め,もって円滑適正な幼稚園の経営に資することを目的とする。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(収容定員)

第2条 幼稚園の収容定員は,施設その他の事情により,その都度徳島市教育委員会(以下「委員会」という。)において定める。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(幼稚園職員の職)

第2条の2 幼稚園に園長,主任教諭,教諭を置くほか,主任主査事務員,主査事務員,主任事務員,事務員及びその他必要な職員を置くことができる。

2 園長は,園務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 主任教諭は,園長を助け園務を整理し,園長不在のときは,その職務を代理するほか園児の教育をつかさどる。

4 教諭は,園児の教育をつかさどる。

5 主任主査事務員は,園長の命を受け,主査事務員,主任事務員及び事務員に業務上必要な指示をするほか,幼稚園の諸用務及び補助的事務に従事する。

6 主査事務員は,園長の命を受け,主任事務員及び事務員に業務上必要な指示をするほか,幼稚園の諸用務及び補助的事務に従事する。

7 主任事務員は,園長の命を受け,事務員に業務上必要な指示をするほか,幼稚園の諸用務及び補助的事務に従事する。

8 事務員は,上司の命を受け,幼稚園の諸用務及び補助的事務に従事する。

(一部改正〔昭和43年教委規則5号・平成2年7号・14年13号・19年5号〕)

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第3条 園長は,毎年度幼稚園教育要領の基準により当該園における教育課程を編成し,これを学年始めに委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

第4条 削除

(〔昭和45年教委規則7号〕)

第3章 教材教具

(教材の選定)

第5条 幼稚園は,園児に教材を使用させる場合は,保護者の経済負担の軽減を特に考慮し,有益適切なものを選定しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(図書及び学習帳等)

第6条 幼稚園が教科書に類するような図書を使用しようとするとき及び学級のすべての園児に学習帳等のごとき教材を使用させようとする場合は,教材使用届書(別記様式第1号)により委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則21号・20年3号〕)

(共同利用)

第7条 幼稚園は,フイルム,スライド,テープ等の教材教具で高価なものについては,幼稚園間の共同利用に努めなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

第4章 学期及び休業日

(一部改正〔平成11年教委規則2号〕)

(学期)

第8条 学年を分けて,次の3学期にする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(全部改正〔平成22年教委規則1号〕)

(休業日等)

第8条の2 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか園長が特に園児の教育上又はその他の理由で必要と認め委員会の承認を得た日

2 園児の教育上特別に必要があるときは,園長は委員会に届け出て,前項第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。

3 前項の場合において,第1項第1号及び第2号の休業日に授業を行うときは,休業日制定の趣旨に則り,当該休業日に代わる休業日を設け,委員会に届け出なければならない。

4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により,臨時に授業を行わない場合においては,次の各号に掲げる事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間,学級及び園児数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 臨時に授業を行わないことを必要と認めた理由

(一部改正〔昭和45年教委規則7号・48年4号・49年5号・54年4号・59年2号・平成元年2号・11号・4年8号・7年9号・10年17号・11年2号・14年13号・17年1号・20年3号・22年1号〕)

第5章 職員

(園務分掌)

第9条 園長は,職員の園務分掌を定め,学年始めに委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(職員会議)

第9条の2 幼稚園に,園長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては,園務に関する事項について職員間の意思疎通,共通理解の促進,職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は,園長が招集し,主宰する。

(追加〔平成13年教委規則2号〕,一部改正〔平成14年教委規則13号・20年3号〕)

(幼稚園評議員)

第9条の3 幼稚園には,幼稚園評議員を置くことができる。

2 幼稚園評議員は,園長の求めに応じ,幼稚園運営に関し意見を述べることができる。

3 幼稚園評議員は,当該園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,園長の推薦により,委員会が委嘱する。

4 幼稚園評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 幼稚園評議員の運営等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(追加〔平成13年教委規則2号〕,一部改正〔平成20年教委規則3号・令和2年6号〕)

(幼稚園運営協議会)

第9条の4 委員会は,幼稚園に,幼稚園運営協議会を置くことができる。

2 幼稚園運営協議会は,園長の求めに応じ,幼稚園運営に関し意見を述べることができる。

3 幼稚園運営協議会委員は,当該園の職員及び職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有するもののうちから,園長の推薦により,委員会が任命する。

4 幼稚園運営協議会委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 幼稚園運営協議会の運営等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(追加〔令和2年教委規則6号〕)

(幼稚園評価)

第9条の5 幼稚園は,当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては,幼稚園は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。

3 幼稚園は,第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

4 幼稚園は,第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を,毎年3月末日までに委員会に報告するものとする。

(追加〔平成20年教委規則3号〕,一部改正〔平成21年教委規則3号・28年7号・令和2年6号〕)

(勤務時間)

第10条 幼稚園に勤務する職員の勤務時間は,園長が幼稚園運営の必要に応じ割り振るものとする。

2 職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分とし,月曜日から金曜日までの間において1日につき7時間45分とする。

3 園長が,職員の勤務時間について,前項の基準と異なる割振りを行おうとする場合には,あらかじめ委員会に届け出なければならない。教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)第6条第1項の規定により,前項の基準と異なる割振りとなる場合も,同様とする。

(一部改正〔平成元年教委規則2号・11号・5年5号・14年13号・20年3号・21年6号・令和3年7号〕)

(週休日)

第10条の2 職員の週休日は,毎日曜日及び毎土曜日とする。

(全部改正〔平成14年教委規則13号〕)

(職員の休暇)

第11条 職員の休暇については,あらかじめ園長に請求又は承認申請をしなければならない。この場合において,休暇の日数が引き続き7日以上にわたるときは,園長は,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,園長の休暇については,あらかじめ委員会に請求等をし,又は委員会の承認を得なければならない。

3 前2項の場合において非常変災,疾病その他やむを得ない理由により,事前に承認を得られなかったときは,職員にあっては園長に,園長にあっては委員会に,その理由を具して,速やかに承認を求めなければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは,医師の診断書を添えて願い出なければならない。

5 第1項後段の規定は,第2条の2第5項から第8項までに規定する職にある職員については,適用しない。

(一部改正〔昭和63年教委規則11号・平成8年8号・14年13号・20年3号・25年3号〕)

(服務等)

第12条 別に定めがあるものを除くほか,職員の勤務時間,休日及び休暇,服務等に関する事項はすべて委員会事務局の例による。

(全部改正〔平成27年教委規則8号〕)

(職員の出張)

第13条 職員の出張は園長が命ずる。この場合において宿泊を要する県外出張のときは,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず園長の県外出張は,あらかじめ委員会の承認を得るものとする。

(一部改正〔昭和45年教委規則7号・52年3号・平成14年13号〕)

(職員の海外旅行)

第13条の2 職員は,私事又は転地療養その他の事由により,海外へ旅行しようとするときは,私事旅行届によりあらかじめ園長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず園長の海外旅行は,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(全部改正〔平成14年教委規則13号〕,一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(職務専念の義務免除)

第13条の3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第5号)に規定する職員の職務専念義務免除については,園長が承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず園長の職務専念義務免除については,委員会の承認を得るものとする。

(追加〔平成14年教委規則13号〕)

(職専免研修等)

第13条の4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が,同法第22条第2項に基づき,保育に支障がない範囲内で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは,あらかじめ園長に研修申請書を提出し,承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は,事後速やかに園長に研修報告書を提出しなければならない。

(追加〔平成14年教委規則13号〕,一部改正〔平成15年教委規則1号・16年4号・20年3号〕)

第14条から第16条まで 削除

(〔平成28年教委規則7号〕)

第6章 施設・設備の管理

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(管理責任)

第17条 園長は,幼稚園の施設・設備を常に最良の状態に保持するよう維持管理に努めなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

(施設・設備の亡失き損)

第18条 園長は,幼稚園の施設・設備が亡失若しくはき損した場合又は使用に堪えなくなったと認めるときは,その理由を具して委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

(施設台帳等)

第19条 園長は,その管理する施設・設備については台帳を,備品及び消耗品については受払簿をそれぞれ調整しなければならない。

(全部改正〔昭和45年教委規則7号〕,一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

(防火警備)

第20条 園長は,毎年度幼稚園の防火及び警備について責任者を定める等常にこれに対する処置を講じ,学年始めにその計画を委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

第7章 園児の管理

(入園できる幼稚園)

第21条 幼児の入園できる幼稚園は,別に定めるところによる。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

(入園できる幼児の年齢及び保育期間)

第22条 幼稚園に入園できる幼児は,小学校就学の始期前3年の者とし,保育期間は3年とする。ただし,委員会は,必要に応じて幼稚園ごとに入園できる者の年齢を変更することができる。

(全部改正〔平成26年教委規則4号〕)

(入園)

第23条 入園は,園長が許可し,その時期は学年の始めとする。

2 園長は,特に事情ある者については,学年の中途においても入園させることができる。

3 前2項に掲げる規定によって幼児の入園を許可した場合には,園長は,その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

(園児の募集)

第24条 園児の募集出願及び選抜の方法については,委員会が別に定める。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

(退園)

第25条 園児を退園させようとする保護者は,その理由を具して園長に願い出なければならない。

2 前項の願い出の有無にかかわらず,園長は,園児が次の各号のいずれかに該当する場合においては,委員会の承認を得て当該園児の退園をその保護者に命ずることができる。

(1) 事由なく保育料を納めないとき。

(2) 其の他必要があると認めたとき。

3 園児が退園し又は園児を退園させた場合には,園長は,その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

(休園)

第26条 園児が病気その他の事由により引続き1月以上出席できないときは,保護者は,あらかじめその期間を定めて園長に休園を願い出ることができる。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成14年13号・20年3号〕)

(修了証書)

第27条 園長は,保育を修了した者に修了証書(別記様式第2号)を授与するものとする。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成4年21号・20年3号〕)

(在籍報告)

第28条 園長は,毎月末に在籍園児数及び転出入者状況を委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成元年5号・20年3号〕)

(一時預かり保育)

第29条 一時預かり保育の実施は,園長がこれを許可する。

(全部改正〔平成22年教委規則4号〕,一部改正〔平成28年教委規則7号〕)

(幼稚園事故等の報告)

第30条 園長は,職員若しくは園児の善行,非行,傷害若しくは事故死又は集団的疾病等幼稚園教育に影響を及ぼす事件が発生したときは,速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定により,園児に係る報告をするときは,次の各号の事項が具備されることを要する。

(1) 事故発生年月日

(2) 事故者学年及び氏名

(3) 事故の概要

(4) 事故者の性格,家庭の事情,生活態度等

(5) 幼稚園の事故処理の概要

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成20年3号〕)

第8章 授業料等

(一部改正〔平成22年教委規則4号〕)

(保育料及び一時預かり保育料)

第31条 保育料及び一時預かり保育料の徴収については,徳島市立幼稚園条例(昭和39年条例第49号)の定めるところによる。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号・平成22年4号・28年7号〕)

第9章 雑則

第32条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は教育長が定める。

(一部改正〔昭和63年教委規則3号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 徳島市立幼稚園園則(昭和22年教育委員会規則第67号)は,廃止する。

(昭和38年5月24日教委規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際改正後の徳島市立幼稚園管理規則第2条の2の規定に相当する職に発令されている者は,改正後の規則の規定により任命された職員とみなす。

(昭和39年3月26日教委規則第11号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月3日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日教委規則第5号)

この規則は,昭和43年9月1日から施行する。

(昭和45年12月12日教委規則第7号)

この規則は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年4月26日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年5月17日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月1日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年1月26日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年6月4日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月4日教委規則第12号)

この規則は,昭和59年5月6日から施行する。

(昭和63年3月30日教委規則第3号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月25日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月29日教委規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月26日教委規則第5号)

この規則は,平成元年6月1日から施行する。

(平成元年12月25日教委規則第11号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第7号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年7月31日教委規則第8号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成4年11月27日教委規則第21号)

この規則は,平成4年12月1日から施行する。

(平成5年11月26日教委規則第5号)

この規則は,平成5年12月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第9号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年11月30日教委規則第17号)

この規則は,平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日教委規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日教委規則第1号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日教委規則第3号)

この規則は,平成21年2月1日から施行する。

(平成21年2月26日教委規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日教委規則第3号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月1日教委規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第7号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第7号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成4年教委規則21号〕)

画像

(全部改正〔平成4年教委規則21号〕)

画像

徳島市立幼稚園管理規則

昭和37年6月25日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 学校教育
沿革情報
昭和37年6月25日 教育委員会規則第9号
昭和38年5月24日 教育委員会規則第2号
昭和39年3月26日 教育委員会規則第11号
昭和40年4月3日 教育委員会規則第2号
昭和43年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和45年12月12日 教育委員会規則第7号
昭和48年4月26日 教育委員会規則第4号
昭和49年5月17日 教育委員会規則第5号
昭和52年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和53年1月26日 教育委員会規則第3号
昭和54年6月4日 教育委員会規則第4号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年5月4日 教育委員会規則第12号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和63年5月25日 教育委員会規則第11号
平成元年3月29日 教育委員会規則第2号
平成元年5月26日 教育委員会規則第5号
平成元年12月25日 教育委員会規則第11号
平成2年3月30日 教育委員会規則第7号
平成4年7月31日 教育委員会規則第8号
平成4年11月27日 教育委員会規則第21号
平成5年11月26日 教育委員会規則第5号
平成7年3月29日 教育委員会規則第9号
平成8年7月1日 教育委員会規則第8号
平成10年11月30日 教育委員会規則第17号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年2月26日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第13号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成16年3月26日 教育委員会規則第4号
平成17年1月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年1月26日 教育委員会規則第3号
平成21年2月26日 教育委員会規則第6号
平成22年1月25日 教育委員会規則第1号
平成22年3月1日 教育委員会規則第4号
平成25年11月28日 教育委員会規則第3号
平成26年12月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号
令和3年3月26日 教育委員会規則第7号