○徳島市立小学校及び中学校管理規則

昭和37年4月25日

教育委員会規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,徳島市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め,もって円滑適正な学校経営に資することを目的とする。

(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は,毎年度学習指導要領の基準により,当該学校における教育課程を編成し,これを学年始めに徳島市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和45年教委規則7号・平成14年12号・20年1号〕)

(校外行事)

第3条 校長は,学校における修学旅行及び集団宿泊訓練については1月前までに,対外試合その他の校外行事で宿泊を要する場合は1週間前までに委員会に届け出,宿泊を要しない場合は1月分をまとめて翌月10日までに委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,遠足及び修学旅行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(一部改正〔昭和45年教委規則7号・平成14年12号・20年1号〕)

(出席停止)

第3条の2 委員会は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等,性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは,その保護者に対して,児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定に該当する児童又は生徒があるときは,校長は,委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

3 委員会が出席停止の適用の決定を行うに当たっては,校長の判断を尊重しつつ,あらかじめ当該児童又は生徒の保護者等から意見聴取を行うものとする。

4 前項の規定により出席停止の決定をしたときは,委員会は,当該児童又は生徒の保護者に対し理由,期間及び期間中の個別指導計画を記載した文書を交付して出席停止を命じるものとする。

5 前項に規定するもののほか,児童又は生徒の出席停止に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(全部改正〔平成14年教委規則12号〕,一部改正〔平成19年教委規則15号・20年1号〕)

(原級留置)

第3条の3 校長は,児童生徒の平素の成績を評価して,その学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長が前項の規定による処置を行ったときは,その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(追加〔令和3年教委規則1号〕)

第3章 教材教具

(教材の選定)

第4条 学校は,児童又は生徒に使用させる教材については,保護者の経済負担の軽減を特に考慮し,有益適切なものを選定しなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則12号・20年1号〕)

第5条 削除

(〔平成14年教委規則12号〕)

(教科書以外の教材の使用)

第6条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書若しくは文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするとき又は学校において学年若しくは学級のすべての児童又は生徒若しくは教育計画による集団全員に対し,教材として次のものを使用するときは,あらかじめ校長は,委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本,解説書,その他参考書

(2) 学習の過程ならびに休業中に使用する各種の学習帳,練習帳,日記帳

(3) 著しく高価な教材

2 前項の届出は,使用1月前までに校長から委員会に対し行わなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則12号・20年1号〕)

(共同利用)

第7条 学校は,フイルム,スライド,テープ及び実験器具等の教材教具で高価なものについては,学校間の共同利用に努めなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)

第4章 学期及び休業日

(一部改正〔平成11年教委規則3号〕)

(学期)

第8条 学年を分けて,次の3学期にする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(全部改正〔平成22年教委規則1号〕)

(休業日等)

第8条の2 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか校長が必要と認め委員会の承認を得た日。ただし,県下一斉に終日行われる研究大会のための休業日については,この限りでない。

2 児童又は生徒の教育上特別に必要があるときは,校長は委員会に届け出て,前項第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。

3 前項の場合において,第1項第1号及び第2号の休業日に授業を行うときは,休業日制定の趣旨に則り,当該休業日に代わる休業日を設け,委員会に届け出なければならない。

4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により,臨時に授業を行わない場合においては,次の各号に掲げる事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間,学級及び児童又は生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 臨時に授業を行わないことを必要と認めた理由

(一部改正〔昭和45年教委規則7号・48年4号・49年4号・54年3号・59年2号・平成元年3号・9号・4年9号・7年8号・10年16号・11年3号・14年12号・16年5号・17年1号・20年1号・22年1号・令和2年4号〕)

第5章 職員

(職員)

第9条 学校には,学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項から第3項まで(同法第49条により準用する場合を含む。)及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条の規定に基づく職員(以下「県費負担教職員」という。)のほか,技能職員等の職名に関する規則(昭和35年徳島市教育委員会規則第8号)第2条に規定する主任主査事務員,主査事務員,主任事務員,事務員,給食室長,主任主査調理員,主査調理員,主任調理員,調理員(以下「市費職員」という。)を置くことができる。

(追加〔昭和43年教委規則10号〕,一部改正〔昭和45年教委規則4号・平成2年3号・3年2号・14年12号・18年12号・19年4号・15号・20年1号・21年1号〕)

(校務分掌)

第9条の2 校長は,職員の校務分掌を定め,学年始めに職員組織表により委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和43年教委規則10号・45年7号・51年2号・平成20年1号〕)

(主任等)

第9条の3 学校に教務主任,学年主任及び保健主事を置く。ただし,別に定める学校については,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教務をつかさどる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は,当該学校の教諭のうちから,保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから,校長が命ずる。

(追加〔昭和51年教委規則2号〕,一部改正〔平成7年教委規則18号〕)

第9条の4 小学校に生徒指導主任を置く。ただし,別に定める小学校については,この限りでない。

2 生徒指導主任は,校長の監督を受け,児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については,前条第5項の規定を準用する。

(追加〔昭和53年教委規則14号〕,一部改正〔平成20年教委規則1号〕)

第9条の5 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし,別に定める中学校については,この限りでない。

2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については,第9条の3第5項の規定を準用する。

(追加〔昭和51年教委規則2号〕,一部改正〔昭和53年教委規則14号〕)

第9条の6 分校を置く学校に,分校主任を置くことができる。

2 分校主任は,校長の監督を受け,分校の校務をつかさどる。

3 分校主任の発令については,第9条の3第5項の規定を準用する。

(追加〔昭和53年教委規則14号〕)

第9条の7 学校に人権教育主事を置き,必要な場合は,併せて人権教育主任を置くことができる。

2 人権教育主事は,校長の指示指導のもとに,学校における人権教育を推進するための職務を行う。

3 人権教育主任は,校長の指示指導のもとに,人権教育主事を補佐する。

4 人権教育主事又は人権教育主任の発令については,第9条の3第5項の規定を準用する。

(全部改正〔平成14年教委規則12号〕)

第9条の8 学校に事務室長,主査,事務長,主任,主任主事及び主事を置くことができる。

2 事務室長は,校長の監督を受け,学校事務をつかさどり,事務職員を監督するとともに,次の各号に掲げる事務について代決する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会,回答等を行うこと。

(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

3 主査は,校長の監督を受け,高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

4 事務長は,校長の監督を受け,事務をつかさどり,事務職員を監督するとともに,次の各号に掲げる事務について代決する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会,回答等を行うこと。

(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

5 主任は,校長の監督を受け,相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

6 主任主事は,校長の監督を受け,相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

7 主事は,校長の監督を受け,事務又は技術をつかさどる。

8 事務室長,主査,事務長,主任,主任主事又は主事の職に補せられる者は,それぞれ事務職員又は学校栄養職員とする。

(全部改正〔昭和54年教委規則2号〕,一部改正〔昭和63年教委規則2号・平成3年2号・8年3号・15年2号・18年12号・19年4号・22年8号〕)

第9条の9 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については,第9条の3第5項の規定を準用する。

(追加〔昭和51年教委規則2号〕,一部改正〔昭和53年教委規則14号〕)

(学校事務の共同実施)

第9条の10 委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 委員会は,学校事務の共同実施を行うため,実施組織(以下「事務グループ」という。)を置く。

3 事務グループは事務職員をもって構成する。

4 事務グループにグループリーダーを置き,事務室長をもって充てる。ただし,事務グループを構成する学校(以下「グループ内各校」という。)に事務室長の職にある者がいない場合は,委員会が指名する。

5 グループリーダーは,事務グループが行う事務を総括し,委員会その他関係機関との連絡調整を行うとともに,グループ内各校の事務職員に対し必要な指導及び助言を行う。

6 前各項に定めるもののほか,学校事務の共同実施に関し必要な事項は,別に定める。

(全部改正〔平成27年教委規則6号〕)

(職員会議)

第9条の11 学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては,校務に関する事項について職員間の意思疎通,共通理解の促進,職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は,校長が招集し,主宰する。

(追加〔平成12年教委規則6号〕,一部改正〔平成14年教委規則12号・20年1号〕)

(学校評議員)

第9条の12 学校には,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,委員会が委嘱する。

4 学校評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(追加〔平成13年教委規則3号〕,一部改正〔平成20年教委規則1号・令和2年4号〕)

(学校運営協議会)

第9条の13 委員会は,学校に,学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校運営協議会委員は,当該学校の職員及び職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有するもののうちから,校長の推薦により,委員会が任命する。

4 学校運営協議会委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 学校運営協議会の運営等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(追加〔令和2年教委規則4号〕)

(校長の職務代理・代行)

第9条の14 副校長又は教頭が校長の職務を代理し又は代行する場合は,代理し又は代行する者の氏名,事由,期間等を委員会に届け出るものとする。

(追加〔平成14年教委規則12号〕,一部改正〔平成20年教委規則1号・令和2年4号〕)

(校長不在の場合の事務代決)

第9条の15 校長不在の場合は副校長が,校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし,副校長を置かない学校にあっては教頭がその事務を代決する。副校長を2人以上置く学校又は教頭を2人以上置く学校にあっては,あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

2 校長,副校長及び教頭がいずれも不在の場合は,あらかじめ校長が指定する職員がその事務を代決する。

(追加〔平成14年教委規則12号〕,一部改正〔平成18年教委規則12号・20年1号・令和2年4号〕)

(司書教諭)

第9条の16 学校に司書教諭を置く。ただし,別に定める学校については,この限りではない。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務を行う。

3 司書教諭は,当該学校の司書教諭講習を修了した教諭のうちから,校長が命ずる。

(追加〔平成15年教委規則2号〕,一部改正〔平成27年教委規則6号・令和2年4号〕)

(学校評価)

第9条の17 学校は,当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては,学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は,第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は,第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を,毎年3月末日までに委員会に報告するものとする。

(追加〔平成20年教委規則1号〕,一部改正〔平成21年教委規則1号・令和2年4号〕)

(勤務時間)

第10条 市費職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分とし,月曜日から金曜日までの間において1日につき7時間45分となるように校長が割り振るものとする。

2 校長が市費職員の勤務時間について,前項の基準と異なる割振りを行おうとする場合には,あらかじめ委員会に届けなければならない。

(追加〔平成27年教委規則6号〕)

(職員の休暇)

第10条の2 職員の休暇については,あらかじめ校長に請求又は承認申請をしなければならない。この場合において,休暇の日数が引き続き7日以上にわたるときは,校長は,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,校長の休暇については,あらかじめ委員会に請求等をし,又は委員会の承認を得なければならない。

3 前2項の場合において非常変災,疾病その他やむを得ない理由により事前に請求をし,又は承認を得ることができなかったときは,職員にあっては校長に,校長にあっては委員会に,その理由を具して速やかに請求等をし,又は承認を求めなければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは,医師の診断書を添えて願い出なければならない。

5 第1項後段の規定は,市費職員については,適用しない。

(一部改正〔昭和63年教委規則9号・平成8年9号・14年12号・20年1号・25年3号・27年6号〕)

(服務等)

第11条 別に定めがあるものを除くほか,市費職員の勤務時間,休日及び休暇,服務等に関する事項はすべて委員会事務局の例による。

(全部改正〔平成27年教委規則6号〕)

(職員の出張)

第12条 職員の出張は,校長が命ずる。この場合において宿泊を要する県外出張のときはあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,校長の県外出張は,あらかじめ委員会の承認を得るものとする。

3 旅行命令(市内旅行命令を除く。)を受けた職員は,その出発及び帰庁の日時並びに宿泊所を校長に届け出るとともに,当該出張が完了したときは,直ちに校長に口頭でその要旨を報告し,原則として,当該出張が完了した日の翌日から起算して,5日以内に文書により復命しなければならない。

(一部改正〔昭和45年教委規則7号・52年2号・平成14年12号〕)

(海外への私事旅行等)

第12条の2 職員は,私事又は転地療養その他の事由により,海外へ旅行しようとするときは,あらかじめ校長に届け出なければならない。

2 前項の場合,県費負担教職員については,校長は委員会に届け出るものとする。

3 前2項の規定に関わらず,校長が海外へ旅行しようとするときは,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(全部改正〔平成14年教委規則12号〕)

(職務専念義務の免除)

第12条の3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年徳島市条例第5号)に規定する職員の職務専念義務の免除については,校長が承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,校長の職務専念義務の免除については,委員会の承認を得るものとする。

(追加〔平成14年教委規則12号〕)

(教員の職専免研修等)

第12条の4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が,同法第22条第2項に基づき,授業に支障のない範囲内で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは,あらかじめ校長に研修申請書を提出し承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は,事後速やかに校長に研修報告書を提出しなければならない。

(追加〔平成14年教委規則12号〕,一部改正〔平成15年教委規則2号・16年5号・20年1号〕)

(勤務報告)

第13条 校長は,県費負担教職員の休暇,出張その他の勤務状況について,年度ごとに,勤務報告書により,翌年の4月20日までに委員会に報告しなければならない。

(全部改正〔令和3年教委規則5号〕)

第6章 施設・設備の管理

(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)

(施設・設備の管理責任)

第14条 校長は,学校の施設・設備を常に最良の状態に保持するよう維持管理に努めなければならない。ただし,徳島市立小学校及び中学校の体育施設開放事業に関する規則(昭和49年徳島市教育委員会規則第7号)の規定に基づく,体育施設開放事業の実施中に係る維持管理については,この限りでない。

(一部改正〔昭和49年教委規則7号・53年8号・平成20年1号〕)

(施設・設備の亡失き損)

第15条 校長は,学校の施設・設備が亡失若しくはき損した場合又は使用に堪えなくなったと認めるときは,その理由を具して委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)

(施設台帳等)

第16条 校長は,その管理する施設・設備については台帳を,備品については受払簿をそれぞれ調整しなければならない。

(全部改正〔昭和45年教委規則7号〕,一部改正〔平成14年教委規則12号・20年1号〕)

(防火警備)

第17条 校長は,毎年度学校の防火及び警備について責任者を定める等常にこれに対する処置を講じ,学年始めにその計画を委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)

(日直及び宿直)

第18条 日直及び宿直員は,校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は,学校の施設・設備,書類等の保全,外部との連絡文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

3 日直及び宿直員の服務については,校長が定める。

(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)

(学校備付表簿)

第18条の2 学校には,学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか,次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌,卒業証書授与原簿 永久保存

(2) 公文書綴,学校において定めた規程 5年保存

(追加〔平成14年教委規則12号〕,一部改正〔平成20年教委規則1号〕)

第7章 児童及び生徒の管理

(就学すべき学校)

第19条 児童又は生徒の就学すべき学校は,別に定めるところによる。

(一部改正〔平成14年教委規則12号・20年1号〕)

(卒業証書)

第20条 卒業証書の様式は,教育長が別に定める。

(一部改正〔平成14年教委規則12号・20年1号〕)

(月末報告)

第21条 校長は,毎月末に児童又は生徒の在籍者数及び転出入者数を委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和45年教委規則7号・平成14年12号・20年1号〕)

(運転免許証の確認等)

第22条 校長は,毎年度,4月1日以後遅滞なく,運転免許を受けている県費負担教職員のうち,次の各号のいずれかに該当する者について,運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 本市が所有する自動車等(自動車等管理規則(昭和43年徳島市規則第57号)第2条第1号に規定する自動車等をいう。)の使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は,前項に規定する場合のほか,必要があると認めるときは,随時,同項の規定の例により運転免許を受けている県費負担教職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は,前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し,又は変更し,及び保管しなければならない。

(追加〔平成21年教委規則1号〕)

(事故その他の事案の報告)

第22条の2 校長は,児童又は生徒の善行,非行,傷害,事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは,速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定により,児童又は生徒に係る報告をするときは,次の各号に掲げる事項が具備されることを要する。

(1) 事故発生年月日

(2) 事故者学年及び氏名

(3) 事故の概要

(4) 事故者の性格,家庭の事情,学習成績,生活態度等

(5) 学校の事故処理の概要

3 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,校長は,速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号,第2号及び第5号,同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 県費負担教職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

4 職員は,次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

5 前項第3号及び第4号の規定は,市費職員については,適用しない。

(一部改正〔平成14年教委規則12号・20年1号・21年1号〕)

(運転記録の確認)

第22条の3 校長は,教育長が必要であると認めるときは,運転免許を受けている県費負担教職員に対し,運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち,自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(追加〔平成21年教委規則1号〕)

第8章 雑則

第23条 この規則に定めるものの外,この規則の実施に関し必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 徳島市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第7号)は,廃止する。

3 令和3年3月31日までの間における第8条の規定の適用については,同条中「7月31日」とあるのは「8月31日」と,「8月1日」とあるのは「9月1日」とする。

(追加〔令和2年教委規則11号〕)

(昭和43年11月12日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月25日教委規則第4号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月12日教委規則第7号)

この規則は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年4月26日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年5月17日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年5月17日教委規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月9日教委規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年3月1日から適用する。

2 この規則の適用の際現にこの規則による改正後の徳島市立小学校及び中学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の3から第9条の6までに規定する職に相当する職にある者は,昭和51年3月31日までの間,それぞれ改正後の規則に規定する当該相当の職に発令されたものとみなす。

(昭和52年3月1日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年1月26日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日教委規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日教委規則第14号)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年4月23日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年6月4日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日教委規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月25日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月29日教委規則第3号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日教委規則第9号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月31日教委規則第9号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成5年11月26日教委規則第4号)

この規則は,平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第8号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第8号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月20日教委規則第18号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島市立小学校及び中学校管理規則第9条の3第5項の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(平成7年10月25日教委規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年7月1日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年11月30日教委規則第16号)

この規則は,平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日教委規則第12号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月26日教委規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第12号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日教委規則第1号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月24日教委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島市立小学校及び中学校管理規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島市立小学校及び中学校管理規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月30日教委規則第15号)

この規則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成19年政令第362号により,平成19年12月26日から施行)

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日教委規則第1号)

この規則は,平成21年2月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年11月28日教委規則第3号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年2月27日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第11条の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月5日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第5号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島市立小学校及び中学校管理規則第13条の規定は,令和3年度以降の勤務状況に係る報告について適用する。

徳島市立小学校及び中学校管理規則

昭和37年4月25日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 学校教育
沿革情報
昭和37年4月25日 教育委員会規則第8号
昭和43年11月12日 教育委員会規則第10号
昭和45年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和45年12月12日 教育委員会規則第7号
昭和48年4月26日 教育委員会規則第4号
昭和49年5月17日 教育委員会規則第4号
昭和49年5月17日 教育委員会規則第7号
昭和51年3月9日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和53年1月26日 教育委員会規則第1号
昭和53年6月1日 教育委員会規則第8号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第14号
昭和54年4月23日 教育委員会規則第2号
昭和54年6月4日 教育委員会規則第3号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月25日 教育委員会規則第9号
平成元年3月29日 教育委員会規則第3号
平成元年12月25日 教育委員会規則第9号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成4年7月31日 教育委員会規則第9号
平成5年11月26日 教育委員会規則第4号
平成6年3月30日 教育委員会規則第8号
平成7年3月29日 教育委員会規則第8号
平成7年4月20日 教育委員会規則第18号
平成7年10月25日 教育委員会規則第32号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成8年7月1日 教育委員会規則第9号
平成10年11月30日 教育委員会規則第16号
平成11年3月30日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成12年12月26日 教育委員会規則第12号
平成13年2月26日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第12号
平成15年3月27日 教育委員会規則第2号
平成16年3月26日 教育委員会規則第5号
平成17年1月28日 教育委員会規則第1号
平成18年5月24日 教育委員会規則第12号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年11月30日 教育委員会規則第15号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年1月26日 教育委員会規則第1号
平成22年1月25日 教育委員会規則第1号
平成22年4月30日 教育委員会規則第8号
平成25年11月28日 教育委員会規則第3号
平成27年2月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和2年5月25日 教育委員会規則第11号
令和3年3月5日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号