○徳島市教育研究所規則

昭和44年4月1日

教育委員会規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は,徳島市教育研究所設置条例(昭和32年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき,設置された徳島市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研究所の位置)

第2条 研究所の位置は,次のとおりとする。

徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所内

(一部改正〔昭和50年教委規則4号・53年5号・59年6号〕)

(職員)

第3条 条例第5条の規定により,研究所に所長を置くほか,研究所に次の各号に掲げる職員その他必要な職員を置くことができる。

(1) 副所長

(2) 研究員

(3) 主任主査

(4) 主査

(5) 指導主事

(6) 研究生

(7) 主事

(全部改正〔平成6年教委規則2号〕,一部改正〔平成23年教委規則5号・28年3号〕)

第4条 所長は,上司の命を受け,所務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。

2 副所長は,所長を補佐し,所長不在の場合はその職務を代行する。

3 研究員は,特定の研究及び連絡調整に従事する。

4 主任主査は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする特定事務をつかさどる。

5 主査は,上司の命を受け,特定事務をつかさどる。

6 指導主事は,上司の命を受け,研究指導をつかさどる。

7 研究生は,特定の研究に従事する。

8 主事は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

(全部改正〔平成6年教委規則2号〕,一部改正〔平成23年教委規則5号・28年3号〕)

(報告)

第5条 所長は,毎年度事業計画及びその実施結果を教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成4年教委規則2号・6年2号〕)

(運営委員会)

第6条 研究所の適切な運営に資するため研究所に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,研究所の運営に関し必要な事項を検討するものとする。

3 委員会の委員は,学校教育に関する教育関係者及び行政担当者並びに学識経験者の中から選任するものとする。

4 委員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。

(追加〔平成6年教委規則2号〕,一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(協力組織)

第7条 研究所は,条例第2条の事業を行なうため必要があるときは,次の組織をもつことができる。

(1) 協力学校

(2) 研究委員会及び調査委員会

(一部改正〔平成6年教委規則2号〕)

第8条 協力学校の指定については,次によるものとする。

(1) 協力学校は,教育の理論及び方法に関して,研究所の研究に対して協力するものとする。

(2) 協力学校は,幼稚園,小学校,中学校及び高等学校のうちから指定する。

(3) 協力学校の指定期間は,最低1年とする。

(一部改正〔平成4年教委規則2号・6年2号〕)

(所務)

第9条 所長は,所務について所長名又は所名で文書を往復することができる。

(一部改正〔平成4年教委規則2号・6年2号〕)

第10条 所長は,職印及び所印を管守し,文書簿冊及び備品台帳を整備しなければならない。

(一部改正〔昭和61年教委規則5号・6年2号〕)

(準用規定)

第11条 文書の処理及び職員の服務等に関する事項はすべて徳島市教育委員会事務局の例による。

(追加〔平成27年教委規則4号〕)

(必要事項)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が定める。

(一部改正〔平成6年教委規則2号・27年4号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 徳島市教育研究所規程(昭和29年教育委員会規則第15号)は,廃止する。

(昭和50年5月20日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年4月28日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月25日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日教委規則第5号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年2月23日教委規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月28日教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

徳島市教育研究所規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 教育研究所
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和50年5月20日 教育委員会規則第4号
昭和53年4月28日 教育委員会規則第5号
昭和59年4月25日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月24日 教育委員会規則第5号
平成4年3月27日 教育委員会規則第2号
平成6年2月23日 教育委員会規則第2号
平成23年3月24日 教育委員会規則第5号
平成24年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号