○徳島市教育研究所設置条例

昭和32年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基き,徳島市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 研究所は,次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的,技術的事項の研究

(2) 教育関係職員の研修

(重複研究の回避)

第3条 研究所における研究は,他の研究機関又は個人によつてすでに行われ,又は現に行われている同種の調査研究と重複しないように努めなければならない。

(研究効果)

第4条 研究所における研究は,本市における教育の実態に即応し,本市教育の進歩改善に有効に稗益すべきものに重点をおかなければならない。

(職員)

第5条 研究所に,所長その他の所要の職員をおく。

(施行規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市教育研究所設置条例

昭和32年3月28日 条例第9号

(昭和32年3月28日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 教育研究所
沿革情報
昭和32年3月28日 条例第9号