○徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

昭和37年4月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和36年徳島市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関しては,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(通知書等の様式)

第2条 条例に規定する通知及び届出は,次の各号に掲げる様式により行なうものとする。

(1) 条例第62条第1項の規定に基づく退職年金権者就職通知 別記様式第1号

(2) 条例第62条第1項及び第2項の規定に基づく退職年金権者退職通知

 退職年金権又は遺族年金権が発生しない旨の通知 別記様式第2号

 退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨の通知 別記様式第3号

(3) 条例第62条第3項の規定に基づく普通恩給権者就職通知 別記様式第4号

(4) 条例第62条第3項の規定に基づく普通恩給権者退職通知 別記様式第5号

(5) 条例第63条の規定に基づく退職年金権者就職届出 別記様式第6号

(6) 条例第63条の規定に基づく普通恩給権者就職届出 別記様式第7号

(退職年金受給額相当額の納付)

第3条 条例附則第13条第1項の場合において,普通恩給権を有することとなつた者は,当該普通恩給の基礎となつた在職期間に受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで,普通恩給の支給を受けるつど,その支給額の2分の1に相当する額を限度として,納付しなければならない。

2 前項に規定する者が死亡したことにより扶助料権を有することとなつた者は,退職年金受給額からすでに納付した額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで,扶助料の支給を受けるつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として,納付しなければならない。

3 第1項の規定は,条例附則第13条第2項の場合において,扶助料権を有することとなつた者について準用する。この場合において同項中「普通恩給」とあるのは「扶助料」と,「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の2分の1」と読み替えるものとする。

(住所変更届の提出)

第4条 前条の規定により納付すべき者が,その住所を変更したときは,別記様式第8号により,すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則

昭和37年4月11日 規則第12号

(昭和37年4月11日施行)