○徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例

昭和36年12月25日

条例第43号

〔注〕 昭和55年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,教育職員が,相当年限忠実に勤務して退職し又は死亡した場合,公務による負傷若しくは疾病に基づき退職した場合又は公務により死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する退職年金,通算退職年金,公務傷病年金,退職一時金,返還一時金,公務傷病一時金,遺族年金,遺族一時金及び死亡一時金並びに地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「旧通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者及びその遺族に対する通算退職年金,返還一時金及び死亡一時金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において「教育職員」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学,高等学校及び幼稚園の職員並びに教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。ただし,恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員とみなされる者及び徳島県吏員恩給条例(昭和23年徳島県条例第47号)の適用を受ける者を除く。

(1) 学校教育法第1条に規定する大学,高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの

 大学の学長,教授,助教授,常時勤務に服することを要する講師及び助手

 高等学校の校長,教諭,養護教諭,助教諭及び養護助教諭

 幼稚園の園長,教諭及び養護教諭

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第1号及び第6号から第9号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長及び同法第19条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する吏員(以下本条中「吏員」という。)に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 大学に関する教育に関する事務に従事する吏員

 旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第3条の規定により教育委員会が本市に設置されるまでの間において本市の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた吏員

3 この条例において「公務員」とは,恩給法第19条に規定する公務員(同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。

4 この条例において「都道府県の職員」とは,都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者を含む。)のうち次に掲げる者をいう。

(1) 知事,副知事,出納長及び吏員

(2) 法第138条第3項に規定する議会の事務局長及び書記

(3) 法第191条第1項に規定する選挙管理委員会の書記

(4) 法第195条第1項に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第200条第1項に規定する監査委員の事務を補助する書記

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第1項に規定する人事委員会の委員で常勤のもの及び同法第12条第1項に規定する事務職員で吏員に相当するもの

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長及び同法第19条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(8) 学校教育法第1条に規定する学校の職員で次に掲げるもの

 大学の学長,教授,助教授,常時勤務に服することを要する講師及び助手

 高等学校の校長,教諭,養護教諭,助教諭及び養護助教諭

 中学校,小学校,盲学校,ろう学校又は養護学校の校長,教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長,教諭及び養護教諭

 事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

(9) 特別区が連合して維持する消防の消防職員で吏員に相当するもの

(10) 漁業法(昭和24年法律第267号)第85条第6項に規定する海区漁業調整委員会の書記,同法第111条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第132条において準用する同法第85条第6項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記

(11) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)による改正前の法第168条第1項に規定する副出納長

(12) 地方自治法の一部を改正する法律(昭和25年法律第143号)による改正前の法第138条第1項に規定する議会の書記長及び書記

(13) 旧教育委員会法第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第1項に規定する職員で吏員に相当するもの

(14) 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

(15) 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

(16) 特別区が連合して維持していた警察の警察職員で吏員に相当するもの

(17) 農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)による改正前の農業委員会法(昭和26年法律第88号)第34条において準用する同法第20条第1項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記

(18) 旧農地調整法施行令(昭和21年勅令第38号)第31条において準用する同令第18条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(19) 農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第224号)による改正前の旧農地調整法施行令第43条において準用する同令第33条第1項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記

(20) 旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和23年政令第247号)第33条において準用する同令第30条第1項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記

5 この条例において「他の市町村の教育職員」とは,他の市町村の退職年金条例の適用を受ける職員のうち,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の50第2項各号に掲げる者に該当するものをいう。

6 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 普通恩給 恩給法第2条第1項に規定する普通恩給をいう。

(2) 普通恩給権 普通恩給を受ける権利をいう。

(3) 最短恩給年限 普通恩給についての最短年限をいう。

(4) 一時恩給 恩給法第1条第1項に規定する一時恩給をいう。

(5) 一時恩給年限 一時恩給についての最短年限をいう。

(6) 扶助料 恩給法第2条第1項に規定する扶助料をいう。

(7) 扶助料権 扶助料を受ける権利をいう。

(8) 退職年金 退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。

(9) 退職年金権 退職年金を受ける権利をいう。

(10) 最短年金年限 退職年金についての最短年限をいう。

(11) 退職一時金 退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。

(12) 最短一時金年限 退職一時金についての最短年限をいう。

(13) 遺族年金 退職年金条例に規定する扶助料に相当する給付をいう。

(14) 遺族年金権 遺族年金を受ける権利をいう。

(15) 遺族一時金 退職年金条例に規定する一時扶助料に相当する給付をいう。

(16) 公務傷病年金 退職年金条例に規定する増加恩給に相当する給付をいう。

(17) 公務傷病年金権 公務傷病年金を受ける権利をいう。

(18) 公務傷病一時金 恩給法第2条第1項に規定する傷病賜金に相当する給付をいう。

(19) 準教育職員 学校教育法第1条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師及び同法同条に規定する中学校,小学校,盲学校,ろう学校,養護学校又は幼稚園の助教諭,養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。

(20) 代用教員等 旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員,旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。

(21) 遺族 教育職員の祖父母,父母,配偶者,子及び兄弟姉妹で教育職員又は教育職員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し,又はそのものと生計をともにしたものをいう。この場合において,教育職員又は教育職員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは,その子は教育職員又は教育職員であつた者によつて生計を維持し,又はその者と生計をともにしていたものとみなす。

(一部改正〔昭和55年条例40号〕)

(年金である給付の支給期間及び支給期月)

第3条 年金である給付は,その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。

2 年金である給付は,その支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた日の属する月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし,これらの日が同じ月に属する場合には支給を停止しない。

3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは,その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

4 年金である給付は,毎年1月,4月,7月及び10月にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし,1月に支給する給付は,これを受けようとする者の請求があるときは,その前年の12月にこれを支給することができる。

5 年金である給付を受ける権利が消滅したとき,又はその支給を停止すべき理由が生じたときは,その支給期間にかかわらず,その際,その月までの分を支給する。

(端数の処理)

第4条 給付の額および第18条に規定する給付金の端数の処理については,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の定めるところによる。

(時効)

第5条 給付を受ける権利は,その給付事由が生じた日から7年間請求しないときは,時効によつて消滅する。

2 退職年金権を有する者が,退職後1年以内に再就職したときは,前項の期間は,再就職後における退職の日から進行する。

3 時効期間の満了前20日以内において,天災その他避けることのできない事変のため,給付の請求をすることができないときは,その障害が止んだ日から20日以内は,時効は完成しない。

4 時効期間満了前6月以内において,前権利者の生死若しくは所在が不明のため又は未成年者若しくは成年被後見人が法定代理人を有しないため給付の請求をすることができないときは,請求ができることとなつた日から6月以内は時効は完成しない。

5 時効期間の満了前に適法に給付の請求書を発したことの通信官署の証明があるときは,時効期間内に本市に到着しなくても,時効期間内に到着したものとみなす。

(一部改正〔平成12年条例2号〕)

(給付の選択)

第6条 教育職員又はその遺族が互に通算される在職期間又は同一の傷病の理由として2以上の給付を併給される場合においては,その者の選択によりその1を支給する。ただし,特に併給できることを定めた場合はこの限りでない。

2 教育職員の扶養家族又は扶養遺族が第32条第2項又は第44条第2項の規定により2以上の給付について共通に加給の原因となるときは,最初の給付事由の生じた給付についてのみ加給の原因となるものとする。

(権利の消滅)

第7条 年金である給付(第2号から第4号までの場合にあつては通算退職年金を除く。)を受ける権利を有する者が,次の各号の一に該当するに至つたときは,その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁この刑に処せられたとき。

(3) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁こ以上の刑に処せられたとき。

(4) 国籍を失つたとき。

2 退職年金権を有する者に対する前項第3号の規定の適用については,再在職によつて生じた権利のみが消滅するものとする。

(権利の調査)

第8条 市長は年金である給付を受ける権利を有するものについて,その権利の存否を調査しなければならない。

(届出)

第9条 年金である給付を受ける権利を有する者が,第7条第25条第26条第46条又は第51条の規定に該当し,年金である給付を受けることができなくなつたときは,本人又はその遺族は,その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(支払未済の給付の支給)

第10条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは,これをその者の遺族に支給し,支給すべき遺族がないときは,当該死亡した者の相続人に支給する。

2 前項の規定により船付を受けるべき遺族及びその順位は,遺族年金を受けるべき遺族及びその順位による。

3 第1項の場合において死亡した給付を受ける権利を有する者がまた給付の請求をしなかつたときはその支給を受けるべき遺族又は相続人は自己の名をもつて,その請求をすることができる。

4 第1項の場合において,給付を受ける権利を有する者が,その死亡前に裁定を受けた給付については,死亡者の遺族又は相続人は自己の名をもつて,その支給を受けることができる。

5 第42条の規定は第3項及び第4項の給付の請求及び前項の支給の請求について準用する。

(譲渡等の禁止)

第11条 給付を受ける権利を有する者は,その権利を譲渡し,又は担保に供してはならない。ただし国民金融公庫の担保に供する場合は,この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは,その給付の支給を差し止めるものとする。

(裁定)

第12条 給付を受ける権利は,市長が裁定する。

(在職期間の計算)

第13条 在職期間の計算は,就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの年月数による。

2 退職した後再就職したときは,前後の在職期間を合算する。ただし,通算退職年金,退職一時金又は第52条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職期間については,前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となつた在職期間その他の前在職期間の年月数についてはこの限りでない。

3 前項の場合において,同じ月が前後の在職期間に属するときは,その月は,後の在職期間には算入しない。

4 準教育職員が引続き教育職員(第2条第1項第1号に掲げる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)となつた場合においては,当該準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間(退職年金の基礎となるべき在職期間については,当該準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間に当該2分の1に相当する期間を加えた期間)を教育職員としての在職期間に通算する。この場合において,月の中途で準教育職員が教育職員となつたときは,そのなつた月は教育職員として在職したものとみなす。

5 準教育職員を退職した後において,教育職員となつた者のうち当該準教育職員を入営,組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由(以下第57条第4項において「入営等の理由」という。)により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の退職年金の基礎となるべき在職期間の計算については,当該準教育職員としての在職期間を加えたものによる。

(一部改正〔昭和55年条例40号〕)

(代用教員等の期間のある者についての特例)

第13条の2 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が,その後において代用教員等となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり,更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき教育職員としての在職期間の計算については,当該代用教員等の在職期間を加えたものによる。

(追加〔昭和55年条例40号〕)

(在職期間の半減)

第14条 休職,停職その他現実に職務をとることを要しない在職期間で1月以上にわたるものがあるときは,在職期間の計算において,これを半減する。

2 前項に規定する期間1月以上にわたるときは,その期間が在職期間の計算において1月以上に計算されるすべての場合をいう。ただし,現実に職務をとることを要する日のあつた月は,在職期間の計算において,これを半減しない。

(在職期間の除算)

第15条 次の各号に掲げる在職期間は,在職期間の計算において,これを除算する。

(1) 退職年金権又は公務傷病年金権が消滅した場合において,その権利の基礎となつた在職期間

(2) 第22条の規定により給付を受ける資格を失つた在職期間

(3) 退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁こ以上の刑に処せられたときは,その犯罪を含む引き続いた在職期間

(4) 不法にその職務をはなれた月から職務に復した月までの在職期間

(給料の額)

第16条 教育職員が2以上の職を併有して各職について給料を支給される場合においては,その額を合算した額をもつてその者の給料の額とする。

(給料年額の計算)

第17条 この条例における退職当時の給料年額の計算については,次の特例による。

(1) 公務により負傷し又は疾病にかかり,そのため退職し,又は死亡した者について,退職又は死亡前1年以内に昇給があつた場合において,退職又は死亡の1年前の号給より2号給をこえる上位の号給に昇給したときは2号給上位の号給に昇給したものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者について退職又は死亡前1年内に昇給があつた場合において,退職又は死亡の1年前の号給をこえる上位の号給に昇給したときは,1号給上位の号給に昇給したものとする。

2 転職による給料の増額は,これを昇給とみなす。

3 前項の場合において,第1項に規定する1号給又は2号給上位の号給への昇給については,新しい職について定められた給料中,前の職につき支給された給料に直近多額の金額をもつて1号給上位の号給とし,これに直近する上位の号給をもつて2号給上位の号給とする。

4 実在職期間が1年未満であるときは,給料の関係においては,就職前も就職当時の給料をもつて在職したものとみなす。

(納付金)

第18条 教育職員は,毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。

2 前項の規定による納付金の納付は,給料支給機関が教育職員に給料を支給する際,その給料から控除して行なうものとする。

(一般職員との関係)

第19条 一般職員であつた者に対するこの条例の適用については,一般職員として在職した期間(一般職員の退職年金条例の規定により一般職員として在職したものとみなされた期間を含む。)は,教育職員として在職したものとみなす。ただし,一般職員の退職年金条例第8条の2第2項に規定する申し出をした者についてはこの限りでない。

2 教育職員が一般職員となつた場合で,教育職員としての在職期間(教育職員として在職したものとみなされた期間を含む。以下本項において同じ。)が一般職員の在職期間とみなされて一般職員の退職年金条例を適用されるときは,一般職員の在職期間とみなされる教育職員としての在職期間については,この条例を適用しない。

(旧通算年金通則法の適用)

第19条の2 通算退職年金に関しては,この条例によるほか,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

第2章 教育職員に対する給付

(退職年金)

第20条 教育職員が在職期間17年以上で退職したときは,その者に退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の年額は,在職期間17年以上18年未満に対し,退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし,17年以上1年を増すごとにその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職期間が40年をこえる者に対して支給する退職年金の年額は,在職期間を40年として計算した場合における金額とする。

4 第23条第1項第2号若しくは第3号又は第29条の規定により在職期間が17年未満の者に支給すべき退職年金の年額は,在職期間が17年の者に支給すべき退職年金の年額とする。

(退職一時金を受けた者の退職年金)

第21条 退職一時金を受けた後,その退職一時金の基礎となつた在職期間の年数1年を2月に換算した月数内に教育職員に再就職した者に退職年金を支給する場合においては,その換算月数と退職の月の翌月から再就職の月までの月数との差月数を退職一時金の算出の基礎となつた給料月額(退職当時の給料年額の12分の1に相当する金額をいう。以下同じ。)2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもつてその退職年金の年額とする。ただし,差月数1月についての退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1の割合をもつて計算した金額を返還したときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定による退職一時金の返還は,再就職の月の翌月から1年以内に一時又は分割して行なわなければならない。

3 前項の規定により退職一時金の全部又は一部を返還し,失格原因がなくて再在職を退職した場合において退職年金権が生じないときは,当該返還金を返還者に還付する。

(失格)

第22条 教育職員が次の各号の一に該当するときは,その引き続いた在職につき給付を受ける資格を失う。

(1) 懲戒免職の処分により退職したとき

(2) 在職中禁こ以上の刑に処せられたとき

(退職年金権者の再就職による改定)

第23条 退職年金権を有する者が教育職員に再就職した失格原因がなくて退職した場合において,次の各号の一に該当するときは,その退職年金又は公務傷病年金の年額を改定する。

(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき

(2) 再就職後公務により負傷し,又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき

(3) 再就職後公務により負傷し,又は疾病にかかり退職した後5年以内にこのため重度障害の状態となり,又はその程度が増進した場合において,その期間内に請求したとき

2 前項第3号の場合においては,第29条第3項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第24条 前条の規定により退職年金の年額を改定する場合には,前後の在職期間を合算してその年額を定め,公務傷病年金を改定する場合は,前後の負傷又は疾病の程度を合したものをもつて重度障害の程度としてその年額を定める。

2 前項の場合において,改定された退職年金の年額が従前の退職年金の年額より少いときは,従前の年額をもつて改定された退職年金の年額とする。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(再就職による退職年金の停止)

第25条 退職年金権を有する者が教育職員として就職するときは,就職の月の翌月から退職の月まで退職年金の支給を停止する。ただし,実在職期間が1月未満であるときは,この限りでない。

(受刑による退職年金等の停止)

第26条 退職年金権又は公務傷病年金権を有する者が3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは,その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで退職年金又は公務傷病年金の支給を停止する。ただし,刑の執行猶予の言渡を受けたときは,停止しない。その言渡しを取消されたときは,取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなる月まで停止する。

(若年による退職年金の停止)

第27条 退職年金は,これを受ける権利を有する者が45歳に満ちる月まではその全額の,45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5の額の,50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3の額の支給を停止する。

2 退職年金に公務傷病年金又は第36条に規定する公務傷病一時金を併給する場合には,前項の規定は適用しない。

3 公務によらない負傷若しくは疾病が第31条又は第37条に規定する程度に達したため,退職した場合には,退職後5年間は,第1項の規定は適用しない。

4 前項の期間が満了する6月前までに負傷又は疾病が回復しない者は,市長に対し前項の期間の延長を請求することができる。この場合において,その者の負傷又は疾病が前項に規定する程度に達しているときは,第1項の規定は,引き続き適用しない。

(多額所得による退職年金の停止)

第28条 退職年金は,その年額が142万円以上で,これを受ける者の前年における退職年金外の所得の年額が660万円を超えるときは,退職年金の年額と退職年金外の所得の年額との合計額の802万円を超える金額の2割の金額に相当する金額を停止する。ただし,退職年金の支給年額は142万円を下ることはなく,その停止年額は退職年金の年額の2割を超えることはない。

2 前項の退職年金外の所得の計算については,所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。

3 第1項の退職年金外の所得は,税務署長の調査により市長がこれを決定する。

4 第1項に規定する退職年金の停止は,前項の決定に基づいて,その年の7月から翌年6月に至る期間分の退職年金についてこれを行う。ただし,退職年金を受けるべき事由の生じた月の翌月から翌年6月に至る期間分については,この限りでない。

5 退職年金の請求又は裁定の遅延により前年以前の分の退職年金について第1項に規定する退職年金の停止を行うべき場合においては,前項の規定にかかわらず,その停止額はその停止を行うべき期間後の期間分の退職年金支給額からもこれを控除することができる。

(全部改正〔昭和55年条例40号〕)

第28条の2 教育職員が3年(一般職員であつた者で引き続き,教育職員となつたものについては6月)以上17年未満で退職し,次の各号の一に該当するときは,その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が,25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が,20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が,当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は,次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し,これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 2万4,000円

(2) 退職当時の給料月額の1,000分の6に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において,その者に係る第35条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が,同項第1号に掲げる金額をこえるときは,通算退職年金の額は,前項の規定にかかわらず,同条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において,第2項の規定に該当する退職が2回以上あるときは,通算退職年金の額は,これらの退職について,それぞれ前2項の規定により算定した額の合計額とする。

5 通算退職年金は,通算退職年金を受ける権利を有する者が60歳に達するまでは,その支給を停止する。

6 第25条の規定は,通算退職年金について準用する。

(公務傷病年金)

第29条 教育職員が公務により負傷し,又は疾病にかかり重度障害の状態となり失格原因がなくして退職したときは,その者に退職年金及び公務傷病年金を支給する。

2 教育職員が公務により負傷し,又は疾病にかかり失格原因がなくて退職した後5年以内に,これがため重度障害の状態となり,又はその程度が増進した場合において,その期間内に請求したときは,新たに退職年金及び公務傷病年金を支給し,又は現に受ける公務傷病年金を重度障害の程度に応ずる公務傷病年金に改定する。

3 前項の期間を経過した場合でも,市長が重度障害が公務に起因していることがあきらかであると認めたときはその認めた月の翌月から新にその程度に応ずる公務傷病年金及び退職年金を支給し,又は現に受ける公務傷病年金をその程度に応じ改定する。

4 教育職員が公務により負傷し,又は疾病にかかり重度障害の状態となつた場合においても,教育職員に重大な過失があつたときは前3項に規定する退職年金及び公務傷病年金は支給しない。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(公務傷病とみなす場合)

第30条 教育職員が次の各号の一に該当するときは,公務により負傷し,又は疾病にかかつたものとみなす。

(1) 公務で旅行中別表第1に掲げる流行病にかかつたとき

(2) 教育職員である特別な事情に関連して生じた不慮の災厄により負傷し,又は疾病にかかり,市長が公務に起因したものと認めたとき

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(重度障害の程度)

第31条 公務傷病年金を支給する重度障害の程度は,別表第2に掲げる7項とする。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(公務傷病年金の年額)

第32条 公務傷病年金の年額は,重度障害の程度により定めた別表第3の金額とする。

2 公務傷病年金権を有する者に扶養家族があるときは,その人数を4,800円に乗じて得た金額を前項の公務傷病年金の年額に加給する。

3 前項の扶養家族とは,公務傷病年金を有する者の妻並びに公務傷病年金権を有する者の退職の当時から引き続いてその者により生計を維持し,又はその者と生計をともにする祖父母,父母及び未成年者の子をいう。

4 前項の規定にかかわらず公務傷病年金権を有する者の退職後出生した未成年の子で,出生の当時から引き続き,公務傷病年金権を有する者により生計を維持し,又はその者と生計をともにするものは,扶養家族とする。

5 前項の未成年の子については,第2項の金額は,2,400円とする。ただし,その1人については,第3項の未成年の子がないときに限り,第2項の金額によるものとする。

6 公務傷病年金権を有する者(公務により負傷し,又は疾病にかかり生殖機能を失つた者に限る。)が退職した後養子となつた未成年の子で縁組当時から引き続いて公務傷病年金権を有する者により生計を維持し,又はその者と生計をともにするものがあるときは,第3項の規定にかかわらず,当該養子以外の子がないときに限り,その者1人を扶養家族とする。

7 公務傷病年金権を有する者の重度障害の程度が特別項症乃至第2項症に該当するときは,2万4,000円を第1項の公務傷病年金の年額に加給する。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(有期の公務傷病年金)

第33条 市長は,公務傷病年金の裁定をするにあたり,将来重度障害が回復し,又はその程度が低下することがあると認めたときは退職年金及び公務傷病年金を支給する期間を5年間とすることができる。

2 前項の期間が満了する6月前までに重度障害が回復せず又はその程度が低下しない者は,市長に再審査を請求することができる。この場合において,再審査の結果退職年金及び公務傷病年金を支給することが適当であると市長が認めたときは,退職年金及び公務傷病年金を支給する。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(公務災害補償との調整)

第34条 公務傷病年金(第32条第2項から第7項までの規定による加給を含む。)は,これを受ける権利を有する者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者であるときは,当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は,その支給を停止する。ただしその年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえる部分については,この限りでない。

(退職一時金)

第35条 教育職員が在職期間3年以上17年未満で退職したときは,退職一時金を支給する。ただし,次項の規定により計算した金額がないときは,この限りでない。

2 退職一時金の額は,第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額

(2) 第28条の2第2項に定める通算退職年金の額に,退職の日における年齢に応じ別表第3の2に定める率を乗じて得た金額

3 一般職員であつた者で引き続き教育職員となつたものについては,第1項中「3年以上」とあるのは「6月以上」と読み替えて退職一時金を支給する。この場合において,在職期間に6月以上1年未満の端数を生じたとき又は在職期間6月以上1年未満で退職したときは,当該部分にかかる在職期間については2分の1年として計算する。

4 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が,第28条の2第1項各号の一に該当しない場合において,退職の日から60日以内に,退職一時金の額の計算上第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは,第1項及び第2項の規定にかかわらず,第2項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

5 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた在職期間は,第28条の2第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(返還一時金)

第35条の2 前条第2項の退職一時金の支給を受けた者(前条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が,再び教育職員となつて退職した場合において,退職年金又は職員の共済に関する条例(昭和29年徳島市条例第35号)に規定する障害年金(以下「障害年金」という。)を受ける権利を有する者となつたときは,返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は,その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは,同号に掲げる金額。以下次条第1項及び第53条の2第2項において同じ。)に,その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に公務傷病年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については,そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は,複利計算の方法によるものとし,その利率は,年5分5厘とする。

4 第28条の2第4項の規定は,前条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第5項の規定は,第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

(一部改正〔昭知57年条例43号〕)

第35条の3 第35条第2項の退職一時金の支給を受けた者が,退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(これらの場合において,その者が退職年金,通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において,60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については,当該退職の日)から60日以内に,同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは,その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の返還一時金について準用する。この場合において,同条第2項中「後に退職した日(退職の後に公務傷病年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については,そのなつた日)」とあるのは,「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(公務傷病一時金)

第36条 教育職員が公務により負傷し,又は疾病にかかり重度障害の程度には至らないが,第37条に規定する障害の程度に達し,失格原因がなくて退職したときは,これに公務傷病一時金を支給する。

2 教育職員が公務のため負傷し,又は疾病にかかり失格原因がなくて退職した後5年以内に,これがため重度障害の程度には至らないが次条に規定する障害の程度に達した場合において,その期間内に請求したときは,これに公務傷病一時金を支給する。

3 前項の期間を経過した場合でも市長がその障害が公務に起因していることがあきらかであると認めたときは,これに公務傷病一時金を支給する。

4 第29条第4項の規定は,前3項の規定により支給する公務傷病一時金について準用する。

5 公務傷病一時金は,労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者には,支給しないものとする。ただし,当該補償又は給付の金額が公務傷病一時金の金額より少いときは,この限りでない。

6 公務傷病一時金は,退職年金又は退職一時金と併給することができる。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(障害の程度)

第37条 公務傷病一時金を支給する障害の程度は,別表第4に掲げる5款とする。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(公務傷病一時金の額)

第38条 公務傷病一時金の金額は,障害の程度により定めた別表第5の金額とする。

2 第36条第5項ただし書の規定により支給すべき公務傷病一時金の金額は,前項の規定による金額とその者の受けるべき労働基準法第77条の規定による障害保障又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(公務傷病一時金の返還)

第39条 公務傷病一時金の給付事由が生じた後4年内に第29条第2項又は第3項の規定により公務傷病年金の給付事由が生ずるに至つたときは,その受けた公務傷病一時金の金額の64分の1に相当する金額に,公務傷病一時金の給付事由が生じた月から起算して公務傷病年金の給付事由が生じた月までの月数と48月との差月数を乗じた金額の公務傷病一時金を返還させるものとする。

2 前項の規定により公務傷病一時金を返還させる場合においては,公務傷病年金を支給する際,その返還額に達するまで公務傷病年金の支給額の3分の1に相当する金額を限度として控除して返還させるものとする。

第3章 遺族に対する給付

(遺族年金)

第40条 教育職員又は教育職員であつた者が次の各号の一に該当するときは,その遺族年金を支給する。

(1) 在職期間17年以上の教育職員又は教育職員であつた者が在職中又は退職後に公務によらない負傷又は疾病により死亡した場合

(2) 教育職員が在職中又は退職後に公務による負傷又は疾病により死亡した場合

(3) 公務傷病年金を支給される教育職員であつた者が公務によらない負傷又は疾病により死亡した場合

(遺族年金を受ける者の順位)

第41条 遺族年金を受ける遺族の順位は,妻,未成年の子,夫,父,母,成年の子,祖父母の順序とする。

2 前項の場合において,父母については養父母,実父母の順とし,祖父母については養父母の養父母,養父母の実父母,実父母の養父母,実父母の実父母の順とする。

3 先順位者であるべき者が後順位者である者より後に生ずるに至つたときは,前2項の規定は,当該後順位者が失権した後に限り適用する。

(同順位者が2人以上ある場合の給付の請求等)

第42条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは,そのうち1人を総代表として遺族年金の請求又は遺族年金の支給の請求をしなければならない。

(夫又は成年の子の遺族年金)

第43条 夫又は成年の子は重度障害の状態で生活資料をうるみちのないときに限り,遺族年金を支給する。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(遺族年金の額)

第44条 遺族年金の年額は,これを受ける者の人員にかかわらず,次の各号に掲げる金額とする。

(1) 第40条第1号の場合は,教育職員又は教育職員であつた者に支給され又は支給されるべき退職年金の年額の10分の5に相当する金額

(2) 第40条第2号の場合は,前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表第6の率を乗じて得た金額

(3) 第40条第3号の場合は,第1号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表第7の率を乗じて得た金額

2 前項第2号及び第3号に規定する額の遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは,その人数に4,800円を乗じた金額を当該各号の遺族年金の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは,遺族年金権を有する者により生計を維持し又はこれと生計をともにする遺族で,遺族年金を受ける要件をそなえるものをいう。

(失格)

第45条 教育職員又は教育職員であつた者の死亡後遺族が次の各号の一に該当するときは,遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が教育職員の養子である場合において離縁したとき

(2) 夫が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき

(3) 父母又は祖父母の婚姻によつてその氏を改めたとき

(受刑による遺族年金の停止)

第46条 遺族年金権を有する者が,3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは,その月の翌月からその執行を終り,又は執行を受けることがなくなる月まで遺族年金の支給を停止する。ただし,刑の執行猶予の言渡を受けたときは,停止しない。その言渡を取り消されたときは,取消の月の翌月から刑の執行を終り,又は執行を受けることがなくなる月まで停止する。

2 前項の規定は,禁こ以上の刑に処せられて,刑の執行中又は執行前である者に遺族年金を支給する事由が生じた場合について準用する。

(所在不明による遺族年金の停止)

第47条 遺族年金権を有する者の所在が1年以上不明であるときは,その者の同順位者又は次順位者の申請により所在が不明である間遺族年金の支給を停止することができる。

(遺族年金の転給)

第48条 前2条の規定により遺族年金の支給を停止すべき事由がある場合には,当該期間に係る遺族年金は同順位者があるときは,その同順位者に,同順位者がなく次順位者があるときは,その次順位者に転給する。

(同順位者が2人以上ある場合の給付の停止の申請等)

第49条 第42条の規定は,第47条の遺族年金の支給の停止の申請並びに前条の遺族年金の転給の請求及びその支給の請求について準用する。

(公務災害補償との調整)

第50条 第40条第1項第2号又は第3号の規定による遺族年金権を有する者が労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者であるときは,当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その遺族年金の年額と第44条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額の支給を停止する。ただし停止される金額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえることはない。

(遺族年金の失権)

第51条 遺族年金権を有する者が,次の各号の一に該当するに至つたときは,その権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき

(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき又は子が教育職員の養子である場合において離縁したとき

(3) 父母又は祖父母が婚姻によつてその氏を改めたとき

(4) 重度障害の状態で生計資料をうるみちのない夫又は成年の子について,その事情がなくなつたとき

2 届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる遺族については,市長は,その者の有する遺族年金権を失わせることができる。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(遺族一時金)

第52条 教育職員が在職期間3年以上17年未満で在職中死亡した場合には,その遺族に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は,これを受けるべき者の人員にかかわらず,教育職員が死亡の際における給料月額にその在職期間の年数を乗じて得た金額とする。

3 第41条中遺族の順位に関する規定並びに第42条及び第43条の規定は,第1項の遺族一時金を支給する場合について準用する。

(兄弟姉妹の遺族一時金)

第53条 教育職員が第40条各号の一に該当し,兄弟姉妹以外に遺族年金を受けるべき者がない場合においては,その兄弟姉妹が未成年であるとき,又は重度障害の状態であつて生活資料をうるみちがないときに限り,当該兄弟姉妹に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は,兄弟姉妹の人員にかかわらず,遺族年金年額に相当する金額の1年分から5年分までに相当する金額とする。

3 第42条の規定は,前2項の遺族一時金の請求及びその支給の請求について準用する。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(死亡一時金)

第53条の2 第35条第2項の退職一時金の支給を受けた者が,通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは,その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は,その死亡した者に係る第35条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは,同号に掲げる金額)に,その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第35条の2第4項及び第5項の規定は,死亡一時金の額について準用する。

4 第41条中遺族の順位に関する規定並びに第42条及び第43条の規定は,第1項の死亡一時金を支給する場合についてそれぞれ準用する。

第4章 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算

(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第54条 公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者(普通恩給権,都道府県の退職年金権,他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて教育職員となつたものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において,当該就職前の公務員としての在職期間,都道府県の職員としての在職期間,他の市町村の教育職員としての在職期間及び教育職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは,当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

第55条 公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で教育職員となつたもの(教育職員となり,教育職員を退職し,更に教育職員となつたものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において,当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは,当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第56条 普通恩給権,都道府県の退職年金権,他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で教育職員となつた者が退職した場合において,当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。)は,当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし,当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときは,この限りでない。

(在職期間の計算)

第57条 教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は,恩給の基礎となるべき在職期間とする。ただし,前条の場合において,恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条第1項又は第42条第1項第3号の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上加えられるべき期間を加えることなく17年に達するとき又は当該加えられるべき期間を加えることにより17年をこえることとなるときにおける当該加えられるべき期間又は当該こえる期間及び同法附則第24条第4項の規定により恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年は,教育職員としての在職期間に通算しないものとする。

2 教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間は,令第174条の55の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間とする。

3 都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員であつた者が引き続いて教育職員(第2条第1項第1号に規定する教育職員に限る。以下この項及び次項において同じ。)又は準教育職員となつた場合においては,当該都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間(退職年金の基礎となるべき在職期間については,当該都道府県又は他の市町村の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間に当該2分の1に相当する期間を加えた期間)を教育職員としての在職期間(教育職員としての在職期間に引き続く準教育職員としての在職期間を含む。)に通算する。ただし,都道府県又は他の市町村が本市と同様の措置を講じてない場合はこの限りでない。

4 前項に規定するもののほか,退職年金の基礎となるべき在職期間については,都道府県又は他の市町村の準教育職員を退職した後において本市の教育職員となつた者のうち,当該都道府県又は他の市町村の準教育職員を入営等の理由により退職した者及び本市の教育職員となるため当該都道府県又は他の市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県又は他の市町村の準教育職員としての在職期間を本市の教育職員としての在職期間に通算するものとする。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。

5 前2項に規定するもののほか,退職年金の基礎となるべき在職期間については,都道府県の教育職員(令第174条の50第1項第8号ハに掲げる者に限る。)又は他の市町村の教育職員(令第174条の50第2項第1号ハに掲げる者に限る。)を本市の教育職員と,都道府県の準教育職員(学校教育法第1条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除く。)又は他の市町村の準教育職員(同法第1条に規定する幼稚園の助教諭,養護教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。)を本市の準教育職員と,都道府県又は他の市町村の代用教員等を本市の代用教員等とみなしたならば,当該都道府県又は他の市町村の代用教員等としての在職期間が本市の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは,当該都道府県又は他の市町村の代用教員等としての在職期間(昭和22年5月3日以後における期間に限る。)を通算するものとする。この場合においては,第3項ただし書の規定を準用する。

(一部改正〔昭和55年条例40号〕)

(退職一時金の調整)

第58条 退職年金権を有しない教育職員であつた者が引き続いて公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつたときは,当該就職後の在職期間に接続する教育職員としての在職期間(第55条の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員,都道府県の職員,他の市町村の教育職員及び教育職員としての在職期間を含む。以下第60条において同じ。)に係る退職一時金は,支給しない。

(退職年金の停止及び消滅)

第59条 退職年金権を有する教育職員であつた者が公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合においては当該就職の日の属する月の翌月から公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止する。

2 月の末日に教育職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が,その月の翌月の初日に公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつたときは,前項の規定にかかわらず当該就職した月から退職年金の支給を停止する。

3 退職年金権を有し,普通恩給権を有しない教育職員であつた者で,公務員となつたものについて普通恩給権又は扶助料権が発生したときは,退職年金権は消滅する。

4 退職年金権又は退職年金権及び普通恩給権を有する教育職員であつた者で都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつたものについて,当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該他の市町村の退聯年金権若しくは遺族年金権が発生したときは,退職年金権は消滅する。

(一時恩給等を受けた者の退職年金)

第60条 第55条の場合において,次の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは,当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。

(1) 公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて教育職員となつたもののうち,接続在職期間の直前に,これを引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員,他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した日数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者,換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(2) 公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教員職員であつた者で引き続いて教育職員となつたもののうち,接続在職期間の直前に,これに引き続かない最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく都道府県の退職年金条例の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員,都道府県の職員,他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は他の市町村の教育職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく他の市町村の退職年金条例の規定により他の市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員,都道府県の職員,他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者,換算月額と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

(3) 公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて教育職員となつたもののうち,接続在職期間の直前に,これに引き続かない3年以上の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者,換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

(4) 公務員であつた者で引き続くことなく教育職員となつたもののうち,当該就職後の在職期間の直前に最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者,換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(5) 都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく教育職員となつたもののうち,当該就職後の在職期間の直前に,最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者,換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まるまでの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

(6) 公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で教育職員となり,教育職員を退職し,更に教育職員となつたもののうち,当該就職後の在職期間の直前に3年以上の教育職員としての在職期間でその年数一年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者,換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

(普通恩給権を有する者の退職年金等)

第61条 第56条の場合において,普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは,その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。この場合において,退職年金の年額が,当該年額の算定の基礎となつた在職期間の年数から当該普通恩給の年額の算定の基礎となつている在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額より少ないときは,当該額をもつて退職年金の年額とする。

2 第56条の場合において,在職期間が17年に達しない者があるときは,その者の第56条に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金は支給しない。ただし,法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で教育職員となつたものが退職した場合においては,この限りでない。

3 第56条の規定の適用により,都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において,退職年金の額が,当該都道府県の退職年金又は当該他の市町村の退職年金の年額に退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数から当該都道府県の退職年金又は当該他の市町村の退職年金の年額の算定の基礎となつた在職期間の年数を控除した年数1年につき退職年金の基礎となるべき給料年額の150分の1に相当する額を加算した額より少ないときは,当該額をもつて退職年金の年額とする。

4 前条の規定は,法律第155号附則第24条の5第1項の規定による普通恩給権を有する公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で教育職員となつたものが退職した場合において,当該公務員としての在職期間(普通恩給の基礎となつた在職期間を除く。)又は当該都道府県の職員若しくは当該他の市町村の教育職員としての在職期間に対して一時恩給,都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金を受けた者に退職年金を支給するときについて準用する。

(在職期間の通算に伴う通知)

第62条 市長は,都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となつたとき,及びその者が退職したときは,すみやかにその旨をその者に当該退職年金を支給する都道府県又は他の市町村に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては,その者について退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を,退職年金権又は遺族年金権が生ずるときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。

3 市長は,普通恩給権を有する者が教育職員となつたとき,及びその者が退職したときは,すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

(普通恩給権等を有する者の届出義務)

第63条 普通恩給権,都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が,教育職員となつたときは,その者はすみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該都道府県若しくは当該他の市町村に届け出なければならない。

2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は,当該普通恩給の支給庁を経由して行なわなければならない。

(公務傷病年金権等を有する者の特例)

第64条 一般職員の退職年金条例第10条第1項に規定する増加恩給又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する都道府県若しくは他の市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については,本章の規定は適用しない。

(他の市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)

第65条 他の市町村の教育職員に適用される当該他の市町村の退職年金条例の規定が,次に掲げる基準に従つて定められていないときは,他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については,本章の規定は適用しない。

(1) 最短年金年限が17年であること

(2) 退職年金の年額が,在職期限が17年の場合においては,退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり,在職期間が17年をこえる場合においては,当額金額にそのこえる年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること

第5章 雑則

(恩給法準用者であつた者に対する通算退職年金等の給付)

第66条 旧通算年金に関する政令第4条に規定する者で旧通算年金に関する政令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に市長に納付したもの又はその遺族は,第35条第2項の退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして,この条例中教育職員に対する通算退職年金,返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において,第35条の2第2項中「前に退職した日」とあり,又は第53条の2第2項中「退職した日」とあるのは,「旧通算年金に関する政令第5条に定める金額を市長に納付した日」とする。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

(規則への委任)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,本則並びに附則第7条第8条第9条及び第10条の規定は,昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。

(退職年金の受給資格に関する経過措置)

第2条 在職期間が17年未満の教育職員(第4章の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員としての在職期間,都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有しない者に限る。)が退職した場合において,その者のこの条例の施行日(以下「施行日」という。)前の在職期間と施行日以後の在職期間とを合算した在職期間の年数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは,その者に退職年金を支給する。この場合においては,退職一時金は支給しない。

(1) 施行日前の在職期間が8年以上である者 15年

(2) 施行日前の在職期間が8年未満である者 16年

(施行日前の一般職員としての在職期間を有する者の退職年金の額に関する特例)

第3条 教育職員(第4章の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有しない者に限る。)で施行日前の一般職員又は教育職員としての在職期間を有するものに支給する退職年金の年額は,退職当時の給料年額に,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に掲げる率の合計率を乗じて得た金額とする。

(1) 施行日前の在職期間については,次に掲げる率

 施行日前の在職期間の年月数が15年以上であるときは,15年については3分の1,15年をこえる年数については150分の1に当該こえる年数を乗じて得た率

 施行日前の在職期間の年月数が15年未満であるときは,3分の1を15で除して得た数に施行日前の在職期間の年数を乗じて得た率

(2) 施行日後の在職期間については,次に掲げる率

 前号の率が150分の50未満である場合には,51分の1に150分の50と同号の率との差を51分の1で除して得た数(小数点以下の端数があるときは,その端数を切り上げ,以下本号において「不足数」という。)を乗じた率と,150分の1に,その者の全在職期間の年数から施行日前の在職期間の年数及び不足数に相当する年数を減じた後の在職期間の年数の数を乗じて得た率と合計した率

 前号の率が150分の50以上である場合には,150分の1にその者の全在職期間の年数から施行日前の在職期間の年数を減じた後の在職期間の年数の数を乗じて得た率

(退職年金の支給開始年令に関する経過措置)

第4条 前条の規定により計算された退職年金の額のうち,施行日前の在職期間に係る額の支給の停止については,第27条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権,都道府県の退職年金権,他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する教育職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは,施行日から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

2 前項の規定は,普通恩給権,都道府県の退職年金権,他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する教育職員であつた者で,適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職したもの又は適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した後死亡したもの(教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(適用日以後施行日の前日までに退職した者に対する経過措置)

第6条 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き,適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した者又は適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職した後死亡した者(教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族でこの条例の規定による在職期間の通算を希望しないものは,施行日から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかつた者に関する特例)

第7条 この条例の規定は,附則第5条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を希望しない旨を申し出た者の在職期間の通算については適用しない。

2 この条例の規定は,地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申し出をしなかつた者又は同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算の選択をしない旨を申し出た者が教育職員となつた場合における在職期間の通算については適用しない。

3 この条例の規定は,改正令附則第4条の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は同令附則第11条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となつた場合における在職期間の通算については適用しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第8条 この条例の規定により公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権を有することとなつたものについては,その者が適用日前において最短一時金年限以上の都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても,第56条の規定にかかわらず,当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなつたものについてはその者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該都道府県以外の都道府県の職員若しくは当該他の市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても,第56条の規定にかかわらず,当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に退職年金権を有することとなつたものについては,その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても,第56条の規定にかかわらず当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

4 この条例の規定により,公務員,都道府県の職員又は他の市町村の薮育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権,都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなつたもののうち,適用日前に給付事由が生じた退職一時金を受けた最短一時金年限以上の教育職員としての在職期間を有する者については,第56条の規定にかかわらず,当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第9条 公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて教育職員となつたもののうち,接続在職期間に対して,適用日前に給付事由が生じた一時恩給,都道府県の退職一時金,他の市町村の退職一時金及び退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について,退職一時金又は遺族一時金を支給するときは,その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた教育職員について,この条例次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合において,同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第61条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第60条第2号

前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき都道府県の一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第60条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第60条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第60条第5号

前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第60条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて教育職員となつたもののうち,接続在職期間に対して従来の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは,その受けた従前の一時恩給等の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。

(普通恩給権等を有する者に関する通知に関する経過措置)

第10条 普通恩給権を有する教育職員で附則第5条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第62条第3項及び第63条の規定を適用する場合においては,これらの規定中「教育職員となつたとき」とあるのは,「附則第5条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する教育職員で附則第5条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第62条第1項及び第63条の規定を適用する場合においては,これらの規定中「教育職員となつたとき」とあるのは,「附則第5条第1項の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第11条 この条例の規定により公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給,都道府県の退職年金,他の市町村の退職年金,又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは,その受けた普通恩給,都道府県の退職年金,他の市町村の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで,退職年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは,普通恩給等受給額からすでに控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで,遺族年金の支給のつどその支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給,都道府県の退職年金,他の市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが教育職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは,その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで,遺族年金の支給のつど,その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第12条 この条例の施行の際現に公務員として在職する者で退職年金権を有するものに第59条第1項の規定を適用する場合においては,同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が施行日前であるときは,施行日の属する月の前月から)」とする。

2 この条例の施行の際現に都道府県の職員又は他の市町村の教育職員として在職する者で,退職年金権を有するものに第59条第1項の規定を適用する場合においては,同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは,「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第4条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第13条 改正令附則第10条第1項の規定による普通恩給権の裁定した旨の通知があつたときは,市長は,当該普通恩給権を有することになつた者に,その普通恩給の基礎となつた在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を,規則で定めるところにより,納付させなければならない。

2 改正令附則第10条第3項において準用する同令同条第1項の規定による扶助料権を裁定した旨の通知があつたときは,市長は当該扶助料権を有することになつた者に,その扶助料の基礎となつた在職期間について支給した退職年金の額の2分の1に相当する額を,規則で定めるところにより,納付させなければならない。

(加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する退職年金の年額の特例)

第14条 第56条に規定する場合において,法律第155号附則第14条(同法附則第18条第1項,第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用により計算された年額の普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは,その者の在職期間から当該普通恩給の基礎となつている加算年を減じた後の在職期間(以下本条中「実在職期間」という。)の年数に応じ,次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額から当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。

(1) 実在職期間の年数が17年である場合にあつては150分の50

(2) 実在職期間の年数が17年をこえる場合にあつては,150分の50に,17年をこえる年数1年につき150分の1を加えたもの

(3) 実在職期間の年数が17年未満である場合にあつては,150分の50から,17年に不足する年数1年につき150分の3.5を減じたもの。ただし,150分の22を下らないものとする。

(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)

第15条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべきもののうち,法律第155号附則第10条又は第11条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条第1項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和28年8月1日に教育職員として在職していたものに退職年金を支給するときは,当該一時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とする。

(除外された実在職年の算入に伴う措置)

第16条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべきもののうち,適用日から昭和35年6月30日までの間に退職した教育職員で,法律第155号附則第24条第1項は第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については,昭和35年7月から退職年金又は遺族年金を支給し,これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については,同年7月から,これらの規定により恩給の基礎となる在職年数に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。

2 前項の規定は,法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については,適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が,教育職員に係る一時恩給,退職一時金又は遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては,当該退職年金又は遺族年金の年額は,退職年金については,当該一時恩給,退職一時金又は遺族一時金の額(そのものが2以上のこれらのものを受けた者である時は,その合算額とし,既に国庫,都道府県,他の市町村又は市に返還されたものは,控除するものとする。)の15分の1に相当する額を,遺族年金については,これらの金額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(退職一時金に関する経過措置)

第17条 教育職員(第4章の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有しない者に限る。)で,この条例の施行の際現に在職するもの,又は適用日以後施行日の前日までに教育職員を退職したもの若しくは教育職員として在職中死亡したものに支給する退職一時金については,第35条第3項の規定を準用する。

(昭和37年3月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,改正後の第35条及び附則第17条の規定は,昭和34年3月31日以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について,改正後の第61条第1項及び第3項の規定は,昭和36年10月1日以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用し,改正後の第32条第4項の規定は,昭和37年1月1日から適用する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第2条 改正前の条例の規定により,公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち,昭和34年3月31日から昭和36年9月30日までの間に退職した教育職員で,その者の公務員としての在職期間の計算につき法律第155号附則第41条第1項又は第42条第1項及び改正後の第57条第1項の規定を適用することによつてその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族については,昭和36年10月から退職年金又は遺族年金を支給し,同年9月30日において現に同法附則第41条第1項又は第42条第1項及び改正後の第57条第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては,同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

2 前項の規定は,法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が,教育職員に係る一時恩給,退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては,当該退職年金又は遺族年金の年額は,退職年金については当該一時恩給,退職一時金又は遺族一時金(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは,その合算額とし,既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは,控除するものとする。)の15分の1に相当する額を,遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 昭和36年10月1日において現に第4項症から第6項症までの公務傷病年金を受けている者については,昭和36年10月分以降,その年額(第32条第2項から第7項までの規定による加給を除く。)を改正後の別表第3の年額に改定する。

2 昭和36年9月30日以前に給付事由の生じた第4項症から第6項症までの公務傷病年金の昭和36年9月分までの年額の計算については,なお従前の例による。

3 昭和36年12月31日において現に公務傷病年金を受けている者のうち,改正前の第32条第4項に規定する未成年の子が同条第3項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については,昭和37年1月分以降同条第2項から第5項まで及び第7項の規定による加給額を改正後の同条第2項から第5項まで及び第7項の規定による加給額に改定する。

4 昭和36年12月31日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加算額の計算については,なお従前の例による。

(公務傷病一時金に関する経過措置)

第4条 昭和36年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については,なお従前の例による。

(幼稚園の助教諭の在職期間に関する経過措置)

第5条 教育職員でこの条例の施行前に幼稚園の助教諭として一般職員の退職年金条例の適用を受けて在職した期間及びこの条例の施行の際現に幼稚園の助教諭として在職する者の幼稚園の助教諭としての在職期間については,第13条第4項前段の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(改定の実施)

第6条 附則第3条第1項の規定による公務傷病年金の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(給付の内払)

第7条 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて次に掲げる各号のいずれか一に該当する給付の支払を受けた者がある場合は,その給付は改正後の条例のそれぞれの規定による給付の内払とみなす。

(1) 昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る第4項症から第6項症までの公務傷病年金(第32条第2項から第7項までの規定による加給を除く。)

(2) 昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給付事由の生じた公務傷病一時金

(3) 公務傷病年金を受けている者のうち改正前の第32条第4項に規定する未成年の子が同条第3項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者の昭和37年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る第32条第2項から第5項まで及び第7項の規定による加給

(昭和37年11月30日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金の支給に関する経過措置)

第2条 改正後の徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の2の規定による通算退職年金は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間に基づいては,支給しない。ただし,昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例第35条の規定による退職一時金の支給を受けた者で,施行日から60日以内に,その者に係る改正後の条例第35条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは,同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市長に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた在職期間については,この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が,それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは,改正後の条例第28条の2の規定の適用については,同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生れた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者

24年

2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において,前項の規定により当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは,当該通算対象期間のうち同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても,これを算入する。

3 第1項の表(大正11年4月2日以後に生れた者に係る部分を除く。)の右欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の在職期間が,それぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは,改正後の条例第28条の2の規定の適用については,同条第1項第1号に該当するものとする。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

第4条 改正後の条例第35条の規定は,施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し,同日前の退職に係る退職一時金については,なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き教育職員であつて,次の各号の一に該当する者について改正後の条例第35条第1項及び第2項の規定を適用する場合において,その者が退職の日から60日以内に,退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは,同条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その者の退職一時金については,同条第4項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生れた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の条例第35条の2,第35条の3又は第53条の2の規定の適用については,これらの規定に規定する退職一時金には,施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同条例第35条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については,その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の条例第35条第2項の退職一時金とみなして,同法第35条の2,第35条の3又は第53条の2の規定を適用する。この場合において,同条例第35条の2第2項中「前に退職した日」とあり,又は同条例第53条の2第2項中「退職した日」とあるのは,「控除額相当額を市長に返還した日」とする。

第7条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては,改正後の条例第66条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

第8条 徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例第4章の規定による教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員,都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有しない者で,昭和36年12月24日以前から引き続き在職する教育職員及び引き続き在職した教育職員であつた者(附則第2条ただし書に規定する者に限る。)の当該在職期間について改正後の条例第28条の2の規定を適用する場合には,同条第1項中「3年以上」とあるのは「6月以上」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。

(昭和37年12月24日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月28日から適用する。(後略)

(昭和55年6月27日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

第2条 この条例による改正後の徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は昭和55年4月1日から,改正後の条例第2条第6項,第13条の2及び第57条第5項の規定は昭和54年10月1日から,改正後の条例第13条第4項及び第5項並びに第57条第3項及び第4項の規定は昭和50年8月1日から適用する。

(準教育職員及び代用教員等の期間の算入に伴う経過措置)

第3条 教育職員としての在職期間が17年に達していない者で,改正後の条例の規定の適用によりその在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は,昭和54年10月1日(改正後の条例第13条第4項及び第5項並びに第57条第3項及び第4項の規定による場合(以下「準教育職員期間の通算の場合」という。)にあつては昭和50年8月1日)から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,同法附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和54年10月1日(準教育職員期間の通算の場合にあつては昭和50年8月1日)」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は,昭和54年10月分(準教育職員期間の通算の場合にあつては昭和50年8月分)から始めるものとする。ただし,教育職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば,他の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については,当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は,行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が,教育職員に係る一時恩給,退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては,当該退職年金又は遺族年金の年額は,退職年金については当該一時恩給,退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし,既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合からこれらのものを受けた場合にあつては,当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合。以下同じ。)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を,遺族年金については30分の1に相当する額を,それぞれ,その年額から控除した額とする。ただし,当該一時恩給,退職一時金又は遺族一時金が国庫又は地方公共団体に返還された場合は,この限りでない。

(改定の実施)

第4条 退職年金又は遺族年金で,改正後の条例の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は,市長が受給者の請求に基づいて行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止)

第6条 改正後の条例第28条の規定は,昭和55年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金についても,適用する。

(昭和57年10月20日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年10月17日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

この条例は,平成12年4月1月から施行する。

別表第1

流行病

マラリヤ(黒水熱を含む)

猩紅熱

痘瘡

コレラ

発疹チフス

腸チフス

パラチフス

ペスト

回帰熱

赤痢

流行性脳脊髄膜炎

流行性感冒

肺ヂストマ病

トリバノゾーム病

黄疸出血性スピロヘータ病

カラアザール

黄熱

発疹熱

流行性出血熱

デング熱

フイラリア病

フランジベア

流行性脳炎

別表第2

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

公務傷病年金を支給する重度障害の程度

重度障害の程度

重度障害の状態

特別項症

1 常に就床を要し,かつ,複雑な介護を要するもの

2 重大な精神的障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの

3 両眼の視力が明暗を弁別することができないもの

4 身体諸部の障害を総合してその程度が,第1項症に第1項症から第六項症までを加えたもの

第1項症

1 複雑な介護を要しないが常に就床を要するもの

2 精神的な又は身体的作業能力を失い僅かに自由を弁ずることができるに過ぎないもの

3 そしやく及び言語の能力を併せ廃したもの

4 両眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

5 両腕を肘関節以上で失つたもの

6 両足を膝関節以上で失つたもの

第2項症

1 精神的な又は身体的作業能力の大部を失つたもの

2 そしやく又は言語の機能を廃したもの

3 両眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

4 両耳が全くろうしたもの

5 大動脈瘤,鎖骨下動脈瘤,総頭動脈瘤,無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したもの

6 両腕を腕関節以上で失つたもの

7 両足を足関節以上で失つたもの

第3項症

1 1腕を肘関節以上で失つたもの

2 1足を膝関節以上で失つたもの

第4項症

1 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの

2 そしやく又は言語の機能を著しく妨げるもの

3 両眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

4 両耳の聴力が0.05メートルでは大声を解することができないもの

5 し尿器の機能を著しく妨げるもの

6 両こう丸を失つたもので脱落症状の著しくないもの

7 1腕を腕関節以上で失つたもの

8 1足を足関節以上で失つたもの

第5項症

1 頭部,顔面等に大きな醜形を残したもの

2 1眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

3 1手の5指を失つたもの

第6項症

1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの

2 頸部又は身体の運動を著しく妨げるもの

3 1眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

4 ひ臓を失つたもの

5 1手のおや指及び示指を失つたもの

6 1手の5指の機能を廃したもの

上記に掲げる各症に該当しない負傷疾病の症項は上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。

肺結核その他規則で定める疾病によつて重度障害の状態が上記に掲げる各項症に該当するかどうか必要な査定基準は,市長が定める。

視力を測定する場合においては屈折異常のものについては矯正視力により,視力表は万国共通視力表による。

別表第3

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

公務傷病年金の年額

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の5以内の金額を加えた金額

第1項症

171,000円

第2項症

139,000円

第3項症

111,000円

第4項症

79,000円

第5項症

51,000円

第6項症

38,000円

別表第3の2

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

別表第4

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

公務傷病一時金を支給する障害の程度

障害の程度

障害の状態

第1款症

1 1眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

2 1耳が全くろうし,他耳は尋常の話声を1.5メートル以上では解することができないもの

3 1側の腎臓を失つたもの

4 1手のおや指を失つたもの

5 1手の示指又は小指を失つたもの

6 1足の足関節が直角位に強直したもの

7 1足の5のあしゆびを失つたもの

第2款症

1 1眼の視力が視力表0.1を2.5メートル以上では弁別することができないもの

2 1耳が全くろうしたもの

3 1手のおや指の機能を廃したもの

4 1手の示指又は小指の機能を廃したもの

5 1足の5のあしゆびの機能を廃したもの

第3款症

1 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの

2 1眼の視力が視力表0.1を3.5メートル以上では弁別することができないもの

3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの

4 1側のこう丸を失つたもの

5 1手の示指を失つたもの

6 1足の第1のあしゆびを失つたもの

第4款症

1 1手の示指の機能を廃したもの

2 1手の中指を失つたもの

3 1足の第1のあしゆびの機能を廃したもの

4 1足の第2のあしゆびを失つたもの

第5款症

1 1眼の視力が0.1に満たないもの

2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解することができないもの

3 1手の中指の機能を廃したもの

4 1手の環指を失つたもの

5 1足の第2のあしゆびの機能を廃したもの

6 1足の第3のあしゆびから第5のあしゆびまでの中2のあしゆびを全く失つたもの

上記に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の程度は,上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。

肺結核その他規則で定める疾病によつて重度障害の状態が上記に掲げる各款症に該当するかどうかの必要な査定,基準は市長が定める。

視力を測定する場合においては屈折異常のものについては矯正視力により視力表は万国共通視力表による。

別表第5

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

公務傷病一時金の額

障害の程度

金額

第1款症

183,000円

第2款症

151,000円

第3款症

130,000円

第4款症

107,000円

第5款症

86,000円

別表第6

公務傷病死による遺族年金の加算率

退職当時の給料年額

512,400円以上のもの

17.0割

440,400円をこえ512,400円未満のもの

17.0割に512,400円と退職当時の給料年額との差額16,800円ごとに0.5割を加えた割合 ただし,退職当時の給料年額が,445,200円をこえ456,000円以下のものにあつては459,600円を,460,800円をこえ471,600円以下のものにあつては475,200円を,475,200円をこえ,487,200以下のものにあつては489,600円を,494,400円をこえ507,600円以下のものにあつては511,200円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

292,800円をこえ440,400円以下のもの

19.0割 ただし,退職当時の給料年額が292,800円をこえ,300,000円以下のものにあつては302,400円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

283,200円をこえ292,800円以下のもの

19.0割に303,600円と退職当時の給料年額との差額9,600円ごとに,0.5割を加えた割合 ただし,退職当時の給料年額が283,200円をこえ290,400円以下のものにあつては,291,600円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

139,200円をこえ283,200円以下のもの

20.0割 ただし,退職当時の給料年額が139,200円をこえ140,400円以下のものにあつては141,600円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

134,400円をこえ139,200円以下のもの

20.5割 ただし,退職当時の給料年額が134,400円をこえ136,800円以下のものにあつては,138,000円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

111,600円をこえ134,400円以下のもの

20.5割に139,200円と退職当時の給料年額との差額4,800円ごとに0.5割を加えた割合 ただし,退職当時の給料の年額が,114,000円をこえ,116,400円以下のものにあつては117,600円を,120,000円をこえ122,400円以下のものにあつては,123,600円を,129,600円をこえ,132,000円以下のものにあつては,134,400円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

108,000円をこえ111,600円以下のもの

23.5割

104,400円をこえ108,000円以下のもの

24.0割 ただし,退職当時の給料年額が104,400円をこえ,105,600円以下のものにあつては106,800円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

100,800円をこえ104,400円以下のもの

24.5割

90,000円をこえ100,800円以下のもの

24.5割に104,400円と退職当時の給料年額との差額3,600円ごとに0.5割を加えた割合 ただし,退職当時の給料年額が,93,600円をこえ,95,400円以下のものにあつては,96,000円を,97,200円をこえ,98,400円以下のものにあつては99,600円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円をこえ90,000円以下のもの

26.5割 ただし,退職当時の給料年額が86,400円をこえ,87,600円以下のものにあつては88,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円以下のもの

27.0割

別表第7

非公務死による遺族年金の加算率

退職当時の給料年額

512,400円以上のもの

12.8割

440,400円をこえ512,400円未満のもの

12.8割に512,400円と退職当時の給料年額との差額16,800円ごとに0.4割を加えた割合 ただし,退職当時の給料年額が,445,200円をこえ,456,000円以下のものにあつては,459,600円を,460,800円をこえ,471,600円以下のものにあつては475,200円を,475,200円をこえ,487,200円以下のものにあつては,489,600円を,494,400円をこえ,507,600円以下のものにあつては,511,200円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

292,800円をこえ440,400円以下のもの

14.3割 ただし,退職当時の給料年額が292,800円をこえ,300,000円以下のものにあつては,302,400円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

283,200円をこえ292,800円以下のもの

14.3割に303,600円と退職当時の給料年額との差額9,600円ごとに0.4割を加えた割合 ただし,退職当時の給料年額が283,200円をこえ285,600円以下のものにあつては,289,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

139,200円をこえ283,200円以下のもの

15.0割 ただし,退職当時の給料年額が139,200円をこえ,141,600円以下のものにあつては,145,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

134,400円をこえ139,200円以下のもの

15.4割 ただし,退職当時の給料年額が134,400円をこえ136,800円以下のものにあつては138,000円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

111,600円をこえ134,400円以下のもの

15.4割に139,200円と退職当時の給料年額との差額4,800円ごとに0.4割を加えた割合 ただし,退職当時の給料年額が114,000円をこえ,116,400円以下のものにあつては,117,600円を,120,000円をこえ,122,400円以下のものにあつては,123,600円を,129,600円をこえ,132,000円以下のものにあつては,134,400円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

108,000円をこえ111,600円以下のもの

17.6割

104,400円をこえ108,000円以下のもの

18.0割 ただし,退職当時の給料年額が104,400円をこえ,105,600円以下のものにあつては,106,800円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

100,800円をこえ104,400円以下のもの

18.4割

90,000円をこえ100,800円以下のもの

18.4割に104,400円と退職当時の給料年額との差額3,600円ごとに0.4割を加えた割合 ただし,退職当時の給料年額が93,600円をこえ,95,400円以下のものにあつては,96,000円を,97,200円をこえ,98,400円以下のものにあつては,99,600円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円をこえ90,000円以下のもの

19.9割 ただし,退職当時の給料年額が86,400円をこえ87,600円以下のものにあつては88,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円以下のもの

20.3割

徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例

昭和36年12月25日 条例第43号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和36年12月25日 条例第43号
昭和37年3月30日 条例第2号
昭和37年11月30日 条例第34号
昭和37年12月24日 条例第38号
昭和55年6月27日 条例第40号
昭和57年10月20日 条例第43号
昭和61年10月17日 条例第36号
平成12年3月31日 条例第2号