○教育委員会に属する技能職員の給与及び旅費に関する規則

昭和37年1月23日

教育委員会規則第1号

(給与)

第1条 教育委員会に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(次条において「技能職員」という。)の給与に関しては,徳島市長が定める技能職員の給与に関する規則(昭和32年規則第8号)の規定の例による。ただし,給料表に定める職務の級の分類の基準になるべき職務の内容については,別表に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成3年教委規則2号・27年3号・28年2号〕)

(旅費)

第2条 教育委員会に属する技能職員の旅費に関しては,徳島市長が定める技能職員の旅費に関する規則(昭和37年徳島市規則第28号)の規定の例による。

(追加〔平成27年教委規則3号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(追加〔平成28年教委規則2号〕)

技能職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

事務員又は調理員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする作業を行う事務員又は調理員の職務

3級

1 主任事務員又は主任調理員の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う事務員又は調理員の職務

4級

1 主査事務員又は主査調理員の職務

2 困難な業務を行う主任事務員又は主任調理員の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う事務員又は調理員の職務

5級

1 給食室長の職務

2 主任主査事務員又は主任主査調理員の職務

3 困難な業務を行う主査事務員又は主査調理員の職務

教育委員会に属する技能職員の給与及び旅費に関する規則

昭和37年1月23日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和37年1月23日 教育委員会規則第1号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号